○明和町低所得妊婦初回産科受診料支援事業実施要綱
令和6年3月15日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、妊娠判定を受ける低所得の妊婦に対し、初回の産科受診に要する費用の一部を助成することにより、妊婦の早期の産科受診を促すとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、母胎及び胎児の健康の保持増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、明和町(以下「町」という。)とする。
(事業の実施方法)
第3条 この事業は、次の各号のいずれかの方法により実施するものとする。
(1) 町が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)において妊娠判定のための受診をする方法
(2) 委託医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)において妊娠判定のための受診をした者に対し、受診に要した費用の一部を助成する方法
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、妊娠判定のため産科を受診する日において、町内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町民税非課税世帯又は同等の所得水準である者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(3) その他町長が必要と認める者
(対象となる受診の項目)
第5条 妊娠判定のための受診項目は、問診・診察、尿検査、超音波検査及びその他医療機関が必要と判断した検査とする。
(受診の回数)
第6条 初回受診の公費負担による実施回数は、1回の妊娠につき1回を限度とする。
3 町長は、産科受診料支援を実施しない場合は、産科受診料支援に係る受診票不交付決定通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。
4 申請者は、委託医療機関で初回産科受診をするときは、受診票を委託医療機関へ提出しなければならない。
6 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、初回産科受診委託料を委託医療機関に支払うものとする。
(助成の実施等)
第9条 町長は、委託外医療機関で初回産科受診を受けた者に対し、受診に要した費用の全部又は一部を助成するものとする。
2 前項の規定による助成額の上限は、10,000円を上限とする。
(医療機関との連携)
第10条 町長は、必要に応じて支援が必要な情報を医療機関と共有するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。






