○明和町低所得妊婦初回産科受診料支援事業実施要綱

令和6年3月15日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、妊娠判定を受ける低所得の妊婦に対し、初回の産科受診に要する費用の一部を助成することにより、妊婦の早期の産科受診を促すとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、母胎及び胎児の健康の保持増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、明和町(以下「町」という。)とする。

(事業の実施方法)

第3条 この事業は、次の各号のいずれかの方法により実施するものとする。

(1) 町が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)において妊娠判定のための受診をする方法

(2) 委託医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)において妊娠判定のための受診をした者に対し、受診に要した費用の一部を助成する方法

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、妊娠判定のため産科を受診する日において、町内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町民税非課税世帯又は同等の所得水準である者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(3) その他町長が必要と認める者

(対象となる受診の項目)

第5条 妊娠判定のための受診項目は、問診・診察、尿検査、超音波検査及びその他医療機関が必要と判断した検査とする。

(受診の回数)

第6条 初回受診の公費負担による実施回数は、1回の妊娠につき1回を限度とする。

(受診の実施)

第7条 助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、産科受診料支援に係る受診票交付申請書(様式第1号)及び町税等調査閲覧同意書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業受診票(様式第3号)(以下「受診票」という。)を申請者に交付する。

3 町長は、産科受診料支援を実施しない場合は、産科受診料支援に係る受診票不交付決定通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。

4 申請者は、委託医療機関で初回産科受診をするときは、受診票を委託医療機関へ提出しなければならない。

5 前項の規定により受診票を受領した委託医療機関は、妊娠判定に係る検査を実施し、1か月分の初回産科受診委託料(委託事務に係る手数料を含む。以下この条において同じ。)を取りまとめ、受診票とあわせて明和町初回産科受診委託料請求書(様式第5号)により、町長に請求するもとする。

6 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、初回産科受診委託料を委託医療機関に支払うものとする。

(費用負担)

第8条 前条の規定による初回産科受診に要した費用は、町の負担とする。ただし、初回産科受診に要した費用が10,000円を超えた場合は、当該10,000円を上限額とし超えた部分については、前条の規定により初回産科受診をした申請者の負担とする。

(助成の実施等)

第9条 町長は、委託外医療機関で初回産科受診を受けた者に対し、受診に要した費用の全部又は一部を助成するものとする。

2 前項の規定による助成額の上限は、10,000円を上限とする。

3 第1項の規定による助成を受けようとする者は、初回産科受診をしてから概ね6か月以内に、明和町低所得妊婦初回産科受診料助成金交付申請書(様式第6号)に初回産科受診に係る領収書・明細書及び受診票を添えて、町長に申請するものとする。

4 町長は前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、明和町低所得妊婦初回産科受診料助成金(却下)決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(医療機関との連携)

第10条 町長は、必要に応じて支援が必要な情報を医療機関と共有するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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明和町低所得妊婦初回産科受診料支援事業実施要綱

令和6年3月15日 告示第25号

(令和6年4月1日施行)