○明和町議会タブレット端末運用規程
令和6年2月19日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、現在の情報化社会において、効率的で迅速な議会運営、議会審議、情報の共有、議会の活性化等、町民に開かれた議会の実現と更なる議会改革を推進するとともに、災害等の発生時における対応を図るため、タブレット端末の貸与及び適正な運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) タブレット端末 明和町議会議長(以下「議長」という。)が、明和町議会議員(以下「議員」という。)に貸与し、又は議会事務局に配置する情報通信用タブレット端末装置をいう。
(2) 会議 本会議、常任委員会、特別委員会、議会運営委員会、議会災害対策会議、明和町議会会議規則(昭和62年明和村議会規則第1号)で定める協議等の場その他議長が相当と認める会議をいう。
(3) 管理情報 タブレット端末の管理番号、機種、シリアルナンバー及びIDをいう。
(4) オペレーティングシステム タブレット端末を動かすための基本的なソフトウェアをいう。
(タブレット端末の貸与等)
第3条 議長は、議員が効率的かつ効果的に議員活動等(公務としての議員活動及び議会活動として町民に対する説明責任を果たすことができる活動をいう。以下同じ。)を行うため、タブレット端末を無償で貸与するものとする。この場合において、議員は、町庁舎議場外においても、タブレット端末を使用することができる。
3 議員は、その身分を離れたときは、速やかに議員固有のデータを消去し、タブレット端末を議長に返却しなければならない。
4 議長は、議員に貸与するタブレット端末の管理情報等の管理及び第9条に規定する業務に用いるため、議会事務局にタブレット端末を配置し、議会事務局の職員に操作させるものとする。
(タブレット端末の管理等)
第4条 議員は、議員活動等に必要な範囲内に限り、タブレット端末を使用することができるものとする。
2 議員は、タブレット端末の使用に際し、善良な管理者の注意をもって適切に管理するものとする。
3 議員は、タブレット端末の使用に当たっては、適切なパスワード管理等の認証設定を行い、第三者に不正利用されないようにしなければならない。
4 議員は、タブレット端末を紛失し、又は破損したときは、明和町議会タブレット端末紛失・破損届出書(様式第2号)により、直ちに議長に届け出なければならない。この場合において、議員は、紛失又は破損により有償の措置が必要となったときは、修理等に要する費用の実費を負担しなければならない。
(遵守事項)
第5条 議員は、タブレット端末の使用に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 議会の品位を重んじた良識ある使用を心がけ、議員活動等に関わりのない目的で使用しないこと。
(2) 他人に貸与し、又は譲渡しないこと。
(3) 情報の受信及び発信を自己の責任において行い、個人情報並びに議会及び町において公開されていない情報を外部に漏らさないこと。
(4) データの正確性を保持し、データ等の紛失、毀損等の防止に努めること。
(5) タブレット端末に個人情報を含む資料等を保存するときは、議員活動等を行う上で必要最小限とすること。
(6) 個人情報の漏えいもしくはウイルス感染があったとき、又はそのおそれがあるときは、速やかに事実関係を把握するとともに、明和町議会タブレット端末事故報告書(様式第3号)により直ちに議長に報告し、必要な措置を講じること。
(使用上の禁止事項)
第6条 議員は、タブレット端末を使用するときは、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) タブレット端末の改造、交換及び動作環境の変更
(2) オペレーティングシステム、その他議長が指定したアプリケーション等の削除、アップデート又はバージョンアップ(議長が特に認める場合を除く。)
(3) タブレット端末の性能、機能等を変更する行為
(4) ウイルス感染のおそれのある外部端末へのタブレット端末の接続
2 議員は、タブレット端末にアプリケーション等をダウンロードするときは、議員活動等に必要な範囲内に限るものとする。
3 議員は、インターネットへの接続に際し、町庁舎議場、議員の自宅又は議員個人が保有する携帯電話あるいは可搬型の通信機器を用いた通信の中継を除く、公衆無線構内通信網の環境下において接続をするものとする。ただし、災害発生時等において一時的に緊急かつやむを得ないと議長が認める場合にあっては、この限りでない。
(会議中における禁止事項)
第7条 議員は、会議中においては、次に掲げる目的でタブレット端末を使用してはならない。
(1) 電子メールの送信
(2) ソーシャルメディアへの投稿
(3) 議事の内容に関係のないウェブサイトの閲覧、アプリケーションの使用等
(4) 通話
(5) 会議の録音又は写真もしくは動画の撮影
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議に関係のない目的の使用
2 議員は、会議中においては、タブレット端末の操作音、電子音又は振動音が鳴動することがないよう設定するものとする。
(違反行為に対する措置)
第8条 議長は、議員が前3条の規定に違反したときは、当該議員に口頭で注意をするものとする。
3 議長は、前項の規定によりタブレット端末の貸与を取り消し、又はその使用を制限することにより、会議の運営、事務連絡その他の議会運営に支障が生ずると認めるときは、当該議員に対し、議会の規律を維持するために必要な措置を講ずるものとする。
(事務連絡)
第9条 タブレット端末を用いた議員及び議会事務局の間の各種通知、連絡等は、次に掲げる方法により行うことができるものとする。ただし、文書によることが必要であると議長が認める場合にあっては、この限りでない。
(1) 電子メールの送信
(2) 会議資料等がある場合には、オンラインストレージへの一時保管
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年2月19日から施行する。


