○明和町税条例施行規則

令和7年1月29日

規則第1号

明和町税条例施行規則(平成5年明和町規則第12号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条~第3条)

第2節 賦課徴収(第4条・第5条)

第2章 普通税

第1節 町民税(第6条~第9条)

第2節 固定資産税(第10条~第12条)

第3節 軽自動車税(第13条~第24条)

第3章 目的税

第1節 入湯税(第25条~第32条)

第4章 雑則(第33条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「森林環境税法」という。)、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和4年政令第300号。以下「森林環境税法施行令」という。)並びに明和町税条例(昭和30年明和村条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(明和町財務規則との関係)

第2条 条例第2条第2号に規定する徴収金の徴収及び収納並びに還付及び充当に関する事項のうち、この規則に定めのあるものは、明和町財務規則(平成12年明和町規則第13号)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。

(徴税吏員等の証票)

第3条 徴税吏員が町税等の賦課徴収に関する調査を行う場合に携帯する証票は、徴税吏員証(別記様式第1号)とする。

2 固定資産評価員が固定資産に関する調査を行う場合に携帯する証票は、固定資産評価員証(別記様式第2号)とする。

3 固定資産評価補助員が固定資産に関する調査を行う場合に携帯する証票は、固定資産評価補助員証(別記様式第3号)とする。

第2節 賦課徴収

(納税証明書の枚数の計算)

第4条 条例第18条の4第2項に規定する枚数の計算は、証明を受けようとする町税の年度ごとに1件とする。

(減免又は免除する税額)

第5条 減免又は免除する税額は、当該年度の税額のうち減免又は免除申請書受付の日以後に到来する納期に係る税額について減免又は免除するものとし、既に納期の経過した税額があるときは、当該税額は減免又は免除しないものとする。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

第2章 普通税

第1節 町民税

(寄附金の範囲)

第6条 条例第34条の7第1項に規定する規則で定める寄附金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める寄附金のうち、町長が指定するものとする。

(1) 条例第34条の7第1項第1号から第8号まで及び第10号に規定する寄附金及び支出金 次に掲げるすべての要件を満たすもの

 町内に事務所又は事業所(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第4号に規定する学校法人にあっては、学校。以下「事務所等」という。)を設置している法人に対するものであって、当該事務所等が行う事業に対するものであること。

 本町における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他町民の福祉の増進に寄与する事業を行う法人に対するものであること。

 現に事業を行っていない法人に対するものでないこと。

 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行った法人に対するものでないこと。

(2) 条例第34条の7第1項第9号に規定する金銭 本町における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他町民の福祉の増進に寄与するもの

2 町長は、寄附金が前項に規定する要件に該当しなくなったときは、指定を取り消すものとする。

(寄附金の指定)

第7条 前条第1項に規定する町長が指定する寄附金について、次のとおり指定する。

寄附金の区分

法人所在地

控除対象寄附金

条例第34条の7第1項第7号に掲げる寄附金

邑楽郡明和町

社会福祉法人明和町社会福祉協議会に対する寄附金

社会福祉法人新橋会に対する寄附金

邑楽郡千代田町

社会福祉法人もくせい会に対する寄附金

(町民税の減免及び森林環境税の免除)

第8条 条例第51条第1項第1号の規定による町民税の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている場合 全額

(2) 納税者又は配偶者もしくはその扶養親族が生活保護の規定による医療扶助又は教育扶助を受けている場合 5割以内

(3) 生活保護法の規定によるその他の扶助(前各号に掲げるものを除く)を受けている場合 3割以内

2 条例第51条第1項第2号の規定による町民税の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 所得者の死亡等によりその者の所得が皆無又は著しく減少し、生活保護に準じる状況になった場合 全額

(2) 火災、風水害等(以下「災害等」という。)の被害による住宅又は家財(以下「住宅等」という。)の損害額(保険金又は損害賠償金等により補填された金額がある場合は、当該補填金額を差し引いた差額)が次の各号に定める割合以上である場合には、当該各号に掲げる前年の合計所得金額に応じて、それぞれ各号に定める金額の割合とする。

 損害額が住宅等の価格の10分の5以上である場合

(ア) 500万円以下 全額

(イ) 500万円を超え、750万円以下 2分の1

(ウ) 750万円を超え、1,000万円以下 4分の1

 損害額が住宅等の価格の10分の3以上10分の5未満である場合

(ア) 500万円以下 2分の1

(イ) 500万円を超え、750万円以下 4分の1

(ウ) 750万円を超え、1,000万円以下 8分の1

(3) 災害等により所得者が死亡又は地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者になり、納税が困難になった場合

 死亡したもの 全額

 障害者になったもの 5割以内

(4) 本人又は生計を一にする配偶者その他の親族に係るその年の医療費の支出額が増大し、生活が著しく困窮した場合

 医療費の支出が前年所得の8割以上の者 7割以内

 医療費の支出が前年所得の6割以上8割未満の者 5割以内

 医療費の支出が前年所得の4割以上6割未満の者 3割以内

(5) 失業、休職、廃業、病気又は負傷によりその年の所得が皆無又は著しく減少し、生活が著しく困窮した場合

 無所得となった者 7割以内

 所得の7割以上減じた者 5割以内

 所得の5割以上7割未満に減じた者 3割以内

3 条例第51条第1項第3号の規定による町民税の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 前年所得を有し、本年無所得の場合 全額

(2) 前号に掲げる以外の場合 5割以内

4 条例第51条第1項第4号の規定による町民税の減免は、均等割額について行うものとする。

5 条例第51条第1項第7号の規定による町民税の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 法人税法第2条第5号の公共法人(別表第1)のうち均等割のみを課される者 全額

(2) 法人税法第2条第6号の公益法人等(別表第2)のうち均等割のみを課される者 全額

6 森林環境税法第11条の規定による森林環境税の免除の要件は、同条及び森林環境税法施行令第5条、第6条並びに第7条の規定によるものとし、免除の額は同令第4条の規定によるものとする。

(町民税の減免及び森林環境税の免除申請等)

第9条 条例第51条第2項に規定する町民税の減免及び森林環境税法施行令第3条第1項に規定する森林環境税の免除の申請は、町県民税減免・森林環境税免除申請書(別記様式第4号)又は法人町民税減免申請書(別記様式第5号)によるものとする。

2 前項の減免及び免除申請があった場合は、町長は、減免が適当であると認めたときは、町県民税減免・森林環境税免除決議書(別記様式第6号)又は法人町民税決議書(別記様式第7号)を作成し、当該減免及び免除申請者に町県民税減免・森林環境税免除決定通知書(別記様式第8号)又は法人町民税減免決定通知書(別記様式第9号)を通知するものとする。

3 条例第51条第3項に規定する町民税の減免事由が消滅した旨の申告及び森林環境税の免除事由が消滅した旨の申告は、町県民税減免・森林環境税免除事由消滅申告書(別記様式第10号)又は法人町民税減免事由消滅申告書(別記様式第11号)によるものとする。

第2節 固定資産税

(地籍図等の様式)

第10条 条例第73条に規定する固定資産に関する地籍図、土地使用図、土地分類図及び家屋見取図並びに固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料の様式及びその記載事項は、総務大臣が定める標準様式に準じ、町長が別に定める。

(固定資産税の減免)

第11条 条例第71条第1項第1号の規定による固定資産税の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 生活保護法の規定による生活扶助等を受けている者が所有し、かつ、使用している固定資産については、次の各号に定める額とする。

 生活扶助を受けている者 全額

 医療扶助又は教育扶助を受けている者 5割以内

(2) その他の扶助(前号に掲げるものを除く。)を受けている者が所有し、かつ、使用している固定資産 3割以内

2 条例第71条第1項第2号の規定による固定資産税の減免は次の各号に定めるところによる。

(1) 地区の集会所、広場その他これに類するものとして、一定の地域において、専ら当該地域の公共の用に供用されている固定資産 全額

(2) 子供広場又は運動場で直接公共の用に供する固定資産 全額

3 条例第71条第1項第3号の規定による固定資産税の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 流失、水没、埋没、崩壊、土砂流入、地すべり、陥没又は隆起等の災害を受け、作付不能もしくは使用不能になった土地については、次の各号に定める額とする。

 被害の程度が8割以上の場合 全額

 被害の程度が6割以上8割未満の場合 8割以内

 被害の程度が4割以上6割未満の場合 6割以内

 被害の程度が2割以上4割未満の場合 4割以内

(2) 全壊(焼)、流失又は埋没等の災害を受けた家屋については、次の各号に定める額とする。

 家屋の原形をとどめない場合 全額

 家屋の価格の6割以上の価値を減じた場合 8割以内

 家屋の価格の4割以上6割未満の価値を減じた場合 6割以内

 家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じた場合 4割以内

(3) 償却資産については、前号に準じて算出した額

(固定資産税の減免申請等)

第12条 条例第71条第2項に規定する固定資産税の減免の申請は、固定資産税減免申請書(別記様式第12号)によるものとする。

2 前項の減免申請があった場合は、町長は、減免が適当であると認めたときは、固定資産税減免決議書(別記様式第13号)を作成し、当該減免申請者に固定資産税賦課額変更通知書(別記様式第14号)を通知するものとする。

3 条例第71条第3項の規定による固定資産税の減免事由が消滅した旨の申告は、固定資産税減免事由消滅申告書(別記様式第15号)によるものとする。

第3節 軽自動車税

(軽自動車税に関する報告)

第13条 条例第87条第4項の規定による報告は、軽自動車等の異動報告書(別記様式第16号)により行うものとする。

(減免の判定日)

第14条 条例第89条第1項及び第90条第1項の規定を適用する場合において、条例第89条第1項に規定する軽自動車等の判定、条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等の判定及び同項第2号に規定する軽自動車等の判定は、4月1日の現況によるものとする。

(条例第89条の公益減免等の範囲)

第15条 条例第89条第1項に規定する軽自動車等は、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行うものが所有し、当該社会福祉法人又は特定非営利活動法人の経営する社会福祉施設に入所等をしている者のために専用する軽自動車等

(2) その他町長が公益のため直接専用するものと認める軽自動車等

(条例第89条第1項の規定による申請手続)

第16条 条例第89条第1項の規定により減免を受けようとする者は、同条第2項に規定する軽自動車税申請書(公益減免用)(別記様式第17号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。ただし、前年度に減免の承認を受けている者が、減免の登録内容に変更がない場合は、書類の添付があったものとみなすことができる。

(1) 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し

(2) 団体、法人等の規約、定款等の写し

(3) その他町長がその軽自動車等がその事業の用に供されていることを確認するうえで必要と認める書類

(条例第90条第1項第1号の身体障害者等の範囲等)

第17条 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等は、次のいずれかに掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有する者

障害の区分

障害の級別

専ら身体障害者本人が運転する場合

専ら身体障害者の通学、通院、通所又は生業のために、当該身体障害者と生計を一にする者又は身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者を常時介護する者が運転する場合

視覚障害

1級から4級までの各級

同左

聴覚障害

2級及び3級

同左

平衡機能障害

3級

同左

音声機能障害

3級(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級及び2級

同左

下肢不自由

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

同左

移動機能

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

同左

じん臓機能障害

1級及び3級

同左

呼吸器機能障害

1級及び3級

同左

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

同左

小腸機能障害

1級及び3級

同左

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

同左

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

同左

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有する者

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

専ら戦傷病者本人が運転する場合

専ら戦傷病者の通学、通院、通所又は生業のために、当該戦傷病者と生計を一にする者又は身体障害者等のみで構成される世帯の戦傷病者を常時介護する者が運転する場合

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

同左

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

同左

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

同左

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

同左

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第3項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第4項症までの各項症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち重度の障害(A判定)の程度に該当する障害を有するもの(以下この号において「重度知的障害者」という。)ただし、当該重度知的障害者と生計を一にする者又は当該重度知的障害者を常時介護する者が運転する軽自動車等にあっては、専ら当該重度知的障害者の通学、通院、通所又は生業のために運転する場合に限る。

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級の障害を有するものであり、かつ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定による自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)の交付を受けているもの(以下この号において「1級精神障害者」という。)ただし、当該1級精神障害者と生計を一にする者又は当該1級精神障害者を常時介護する者が運転する軽自動車等にあっては、専ら当該1級精神障害者の通学、通院、通所又は生業のために運転する場合に限る。

2 条例第90条第1項第1号の規定により軽自動車税を減免することができる軽自動車等は、1人の身体障害者等について1台とし、自動車検査証又は軽自動車届出済証に事業用と記載されているものを除くものとする。

(条例第90条第1項第1号の規定による申請手続)

第18条 条例第90条第1項第1号の規定により減免を受けようとする者は、次の第1号及び第2号に掲げる書類を提示するとともに、同条第2項に規定する軽自動車税減免申請書(身体障害者等用)(別記様式第18号)に次の第3号から第5号に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。ただし、前年度に減免の承認を受けている者が、減免の登録内容に変更がなく、継続申請用の減免申請書(別記様式第19号)を提出する場合は、前段に掲げる書類の提示及び添付があったものとみなすことができる。

(1) 身体障害者手帳(身体障害者手帳の交付を受けないで、戦傷病者手帳の交付を受けている者にあっては、戦傷病者手帳)、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(以下「身体障害者手帳等」という。)

(2) 減免を受けようとする軽自動車等を運転する者の運転免許証

(3) 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し

(4) 減免の対象となる軽自動車等が、身体障害者等と生計を一にする者によって運転されるものであるとき又は身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者によって運転されるものであるときは、町、戦傷病者の援護事務を処理する機関又は保健所の長が発行する当該軽自動車等に係る当該事実を証明する生計同一証明書又は常時介護証明書等

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項第4号に掲げる書類により証明する事実について、町長において確認できる場合は、添付を要さないものとする。

(身体障害者手帳等への押印)

第19条 町長は条例第90条第1項第1号の規定により減免の申請を受理した場合においては、身体障害者手帳の備考欄、戦傷病者手帳の備考欄、療育手帳の予備欄又は精神障害者保健福祉手帳の余白に受理印を押すものとする。ただし、すでに受理印が押されている場合において、その受理印に表示されている軽自動車等の登録番号又は車両番号が当該減免の申請に係る軽自動車等の登録番号又は車両番号と同一であるときは、この限りでない。

(条例第90条第1項第2号の身体障害者等の利用に供する軽自動車等の範囲)

第20条 条例第90条第1項第2号に規定する軽自動車等は、専ら身体障害者等の利用に供するため、次に掲げる装置を装備した特別の仕様により製造された軽自動車等又は一般の軽自動車等に同種の構造変更が加えられた軽自動車等とする。ただし、自家用、営業用の別は問わない。

(1) 車椅子の昇降装置

(2) 車椅子の固定装置

(3) 浴槽

(4) その他町長が専ら身体障害者等の利用に供すると認める装置

(条例第90条第1項第2号の規定による申請手続)

第21条 条例第90条第1項第2号の規定により減免を受けようとする者は、条例第89条第2項に規定する軽自動車税減免申請書(構造減免用)(別記様式第20号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。ただし、前年度に減免の承認を受けている者が、減免の登録内容に変更がない場合は、書類の添付があったものとみなすことができる。

(1) 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し

(2) 特別な仕様に製造され又は構造変更が加えられた軽自動車等とわかる仕様書等

(3) その他町長が必要と認める書類

(減免の承認)

第22条 第16条第18条並びに第21条の減免申請があった場合は、町長は、減免が適当であると認めたときは、当該免除申請者に軽自動車税減免承認通知書(別記様式第21号)を通知するものとする。

(減免の額)

第23条 条例第89条第1項及び第90条第1項の規定による減免の額は、軽自動車税の全額とする。

(標識のひな型等)

第24条 条例第91条第1項及び第2項の規定により交付する標識は、別記様式第22号とする。

2 前項のうち、特定小型原動機付自転車(道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する車両をいう。)に交付する標識は別記様式第23号とする。

3 条例第91条第3項の規定により交付する標識交付証明書は、別記様式第24号とする。

第3章 目的税

第1節 入湯税

(入湯税の課税免除)

第25条 条例第142条第6号の規定による課税免除者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)により被災し、又は自主的に一時避難した場合で特別徴収義務者の所有する施設に宿泊する者及び災害の復興支援活動に無償で参加した者で自主的に宿泊する場合

(2) 日帰り客の利用に供される施設で、その利用料金が1,000円以下と定められているものに入湯する者

(3) 町内の宿泊する施設で入湯する者

(期間等)

第26条 課税免除の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 前条第1号に掲げる者 その入湯時

(2) 前条第2号に掲げる者 その入湯時

(3) 前条第3号に掲げる者 3年以内で町が課税免除者として認める期間

(課税免除の手続等)

第27条 前条第3号の適用を受ける場合は、当該鉱泉浴場の特別徴収義務者又は、その特別徴収義務者で構成する団体が、入湯税課税免除申請書(別記様式第25号)により、免除を受けようとする日の属する日の前々月末までに申請しなければならない。

2 前項の免除申請があった場合は、町長は、免除が適当であると認めたときは、入湯税免除決議書(別記様式第26号)を作成し、当該免除申請者に入湯税免除決定通知書(別記様式第27号)を通知するものとする。

3 前条第3号の規定による課税免除の期間を延長する場合は、免除の期間満了1箇月前までに更新申請を行わなければならない。

(入湯税に係る特別徴収義務者の指定等)

第28条 法第701条の4第1項の規定による入湯税の特別徴収義務者の指定は、入湯税特別徴収義務者指定通知書(別記様式第28号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定により特別徴収義務者の通知をするときは、併せて入湯税特別徴収義務者証(別記様式第29号)を交付するものとする。

3 前項の規定により入湯税特別徴収義務者証の交付を受けた者は、当該入湯税特別徴収義務者証を入湯客の見やすい場所に掲示しなければならない。

(入湯税に係る納入手続等)

第29条 条例第145条第3項の規定による入湯税に係る納入金の申告は、入湯税納入申告書(別記様式第30号)により、その納入は、入湯税納入書(別記様式第31号)によるものとする。

(入湯税の更正(決定)通知)

第30条 法第701条の9第4項の規定による入湯税の更正又は決定の通知、法第701条の12第4項の規定による過少申告加算額又は不申告加算金額の決定の通知又は法第701条の13第4項の規定による重加算額の決定の通知は、入湯税更正(決定)通知書(別記様式第32号)によるものとする。

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)

第31条 条例第147条の規定により入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告をする場合においては、入湯税経営申告書(別記様式第33号)により、申告した事項に異動があった場合においては、入湯税異動申告書(別記様式第34号)により申告するものとする。

(入湯税に係る特別徴収義務者の帳簿)

第32条 条例第148号に規定する特別徴収義務者が記載する帳簿は、入湯税徴収原簿(別記様式第35号)とする。

第4章 雑則

(委任)

第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に提出され、又は交付されている書類は、施行後の規則の相当規定により提出され、又は交付されたものとみなす。

様式 略

明和町税条例施行規則

令和7年1月29日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和7年1月29日 規則第1号