○明和町元気アップ活動費補助金交付要綱

令和7年3月3日

告示第20号

明和町元気アップ活動費補助金交付要綱(平成25年明和町告示第24号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、各行政区で実施する元気アップ活動の活性化を図り住民主体の高齢者の通いの場を充実させ、高齢者の介護予防、社会参加、生きがいづくり及び閉じこもり予防を行い、要介護・要支援状態になっても住み慣れた地域でいつまでも暮らしが続けられることができるよう地域のコミュニティーの醸成を図るとともに、明和町補助金等に関する規則(昭和56年明和村規則第14号)に定めるもののほか、明和町元気アップ活動補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、町内の集会場等で活動する地域住民主体の団体とする。ただし、営利活動、政治活動又は宗教活動を目的とする団体は除く。

2 補助対象者は、原則として1施設につき1団体とし、他の補助金を受けていない団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、高齢者を中心に障がい者、子ども等に対して、定期的な通いの場を提供する事業で、次の各号のいずれにも該当すること。

(1) 参加者は、明和町民とすること。

(2) 町内において自主的に実施すること。

(3) 1回当たりの実施時間はおおむね60分以上であり、実施時間のうち30分程度は介護予防につながる体操(元気アップ体操、ラジオ体操等)を行うこと。

(4) 高齢者の参加者が毎回5人以上であること。

(5) 参加者から必要に応じて実費負担金を徴収すること。

(6) 一つの活動に偏らず、誰もが参加できるようにすること。

(補助金の額等)

第4条 明和町元気アップ活動費補助金は、毎年度予算の範囲内において、別表に定める算定基準により算出した額とし、百円未満に端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(補助対象経費等)

第5条 補助対象経費は、元気アップ教室の運営にかかる報償費、需用費、役務費、使用料、賃貸料及び備品購入費とする。

(補助対象期間)

第6条 補助対象期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(交付申請)

第7条 明和町元気アップ活動費補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、元気アップ活動費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 団体調書

(4) その他町長が必要と定める書類

(交付決定及び通知)

第8条 町長は、申請者から前条の規定による交付申請を受けたときは、当該申請の書類等を審査し、必要に応じて現地調査を実施し、交付の可否を決定し、明和町元気アップ活動費補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助対象事業の変更)

第9条 明和町元気アップ活動費補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定後に事業を変更しようとするときは、明和町元気アップ活動費補助金変更承認申請書(別記様式第3号)に事業変更した部分の分かる事業計画書を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(変更した部分がわかるもの)

(2) 収支予算書(変更した部分がわかるもの)

(3) その他町長が必要と定める書類

2 町長は、交付決定者から前項の申請書が提出されたときには、その内容を審査の上、補助対象事業の変更について承認の可否を決定し、明和町元気アップ活動費補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により、当該決定者に通知するものとする。

(補助対象事業の廃止)

第10条 交付決定者が補助事業を廃止しようとするときは、明和町元気アップ活動費補助金廃止届出書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、明和町元気アップ活動費補助金の交付申請をした日の属する年度の翌年度の4月30日までに明和町元気アップ活動費補助金実績報告書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支報告書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定の取消し及び返還)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、明和町元気アップ活動補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、交付決定者に明和町元気アップ活動費補助金返還通知書(様式第7号)により通知する。また、補助金の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号のほか、補助対象事業に関し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な項目は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表

区分

算定基準

基本金

1行政区 30,000円

実績加算

(当該予算の総額-基本金の総額)×(前年度当該地区のべ参加人数÷前年度参加総数)

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明和町元気アップ活動費補助金交付要綱

令和7年3月3日 告示第20号

(令和7年4月1日施行)