○明和町予防接種実施要綱
令和6年6月1日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき町が実施する定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 予防接種 法第2条第2項に規定するA類疾病及び第3項に規定するB類疾病並びに町が定める疾病に係る予防接種をいう。
(2) 定期予防接種 法第2条第2項及び第3項の定めるもののうち、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項の表上欄に掲げる疾病ごとに同表下欄に掲げる者に行う予防接種をいう。
(3) 保護者 法第2条第7項に規定する保護者をいう。
(4) 契約医療機関 町と委託契約を締結した医療機関をいう。
(5) 委託単価 予防接種の実施について、医療機関と契約した際の単価をいう。
(対象者)
第3条 定期予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、当該予防接種を受ける日において、町の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民登録をしている者とする。
3 定期予防接種の種類及び対象者は、別表に掲げるとおりとする。
(実施方法)
第4条 定期予防接種は、契約医療機関において個別に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、当該予防接種を町長が指定する場所において集団的に行うことができる。
(実施期間)
第5条 定期予防接種は、その種類に応じて、町長が定める期間に実施するものとする。
(予診票の交付)
第6条 町長は、対象者に定期予防接種の種類に応じた予診票を事前に交付するものとする。
2 前項の場合において、当該対象者が転入者等である場合には、町長は母子健康手帳等により定期予防接種歴を確認し、必要な予診票を交付するものとする。
(予診票の提出)
第7条 対象者は、定期予防接種を受けようとするときは、予診票に必要事項を記載の上、契約医療機関に提出するものとする。
2 契約医療機関は、対象者から提出された予診票を1か月ごとに取りまとめ、町長に提出するものとする。
(契約外医療機関での接種)
第8条 契約医療機関以外の医療機関(以下「契約外医療機関」という。)で接種を受けようとする対象者は、次に掲げる事由に該当する場合は、明和町予防接種実施依頼書交付申請書(様式第2号)を町長に申請しなければならない。
(1) 保護者が出産、病気療養等の理由により、一時的に県外に居住している場合
(2) 県外の施設等に入所している場合
(3) 基礎疾患管理中で、主治医の指示又は管理の下で予防接種を受ける必要がある場合
(4) その他、特別な事情による場合
(接種費用の自己負担)
第9条 別表A類疾病の表に掲げる定期予防接種を受ける者の費用負担は、無料とする。
2 別表B類疾病の表に掲げる定期予防接種を受ける者の費用負担は、季節性インフルエンザにあたっては1回当たり1,000円とし、高齢者の肺炎球菌感染症にあたっては1回当たり2,000円とし、新型コロナウイルス感染症にあたっては1回当たり3,000円とする。
3 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者に該当する対象者は、当該予防接種に要する費用の全額を公費負担額とする。
(費用負担方式)
第10条 定期予防接種の費用の負担方式は、次に掲げるとおりとする。
(1) 現物給付方式 対象者が契約医療機関で接種を受け、予防接種費用のうち自己負担額を支払った後、町が公費負担額を当該接種を行った契約医療機関に支払う方法
(2) 償還払い方式 対象者が契約外医療機関で接種を受け、予防接種費用の全額を当該接種を行った契約外医療機関へ支払った後、町が公費負担額を対象者に支払う方法
(助成金の額)
第11条 定期予防接種費用の助成金の額は、それぞれ定める町の契約単価を限度とし、助成金の額又は当該予防接種に要した費用のいずれか低い額とする。ただし、別表B類疾病の表に掲げる予防接種については、当該予防接種に要した費用から自己負担額を差し引いた額又は町の契約単価のいずれか低い額を助成するものとする。
(現物給付方式による助成)
第12条 町長は、第10条第1号に規定する現物給付方式により対象者が定期予防接種を受けたときは、助成金の額を対象者に代わり契約医療機関に支払うものとし、これをもって予防接種の助成を行ったものとみなす。
2 前項の規定による支払いは、契約医療機関からの請求により行うものとする。
3 契約医療機関は助成金の額を1か月ごとに集計し、当該月に接種した対象者から提出のあった予診票を添えて、翌月の末日までに町長に請求しなければならない。
4 町長は、前項の規定により請求があったときは、その内容を審査し、速やかに請求額を支払うものとする。
(助成金の返還)
第14条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた対象者又は委託医療機関があったときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(母子健康手帳への記録又は予防接種済証の交付)
第15条 医療機関は、別表A類疾病の表に掲げる定期予防接種を実施したときは、母子健康手帳に接種年月日、使用ワクチンのロット番号及び当該医療機関名を記録するものとする。ただし、母子健康手帳がない場合は、当該予防接種の種類、接種年月日、使用ワクチンのロット番号及び当該医療機関名を記録した予防接種済証を交付するものとする。
2 医療機関は、別表B類疾病の表に掲げる定期予防接種を実施したときは、当該予防接種の種類、接種年月日、使用ワクチンのロット番号及び当該医療機関名を記入した予防接種済証を交付するものとする。
(予防接種台帳)
第16条 町長は、定期予防接種を受けた者について、予防接種台帳を整備し、委託医療機関又は助成金の申請者から提出された予診票とともに、予防接種を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
(健康被害の救済に関する措置)
第17条 法第15条に基づく健康被害の救済については、明和町予防接種健康被害調査委員会において調査及び審議し、厚生労働大臣が認定したときは、町は当該健康被害に対する給付を行うものとする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月30日告示第100号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から施行する。
(帯状疱疹に係る経過措置)
2 別表帯状疱疹の項中「65歳の者」とあるのは、令和7年4月1日から令和12年3月31日までの間においては、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者とする。また、これに加えて、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間、令和7年3月31日において100歳以上の者も対象とする。
別表
A類疾病
予防接種の種類 | 対象者 | |
ロタウイルス感染症 | (1価) 出生6週0日後から24週0日後までの間にある者 (5価) 出生6週0日後から32週0日後までの間にある者 | |
B型肝炎 | 1歳に至るまでの間にある者 | |
ヒブ感染症 | 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者 | |
小児の肺炎球菌感染症 | 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者 | |
五種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎(ポリオ)・ヒブ感染症) | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | |
四種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎(ポリオ)) | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | |
三種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風) | 生後3月から生後90月に至るまでの間にある者 | |
二種混合 (ジフテリア・破傷風) | 11歳以上13歳未満の者 | |
ポリオ(不活化) | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | |
BCG | 1歳に至るまでの間にある者 | |
麻しん風しん混合 麻しん 風しん | 1期 | 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 |
2期 | 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者 | |
5期 | 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性 | |
水痘 | 生後12月から生後36月に至るまでの間にある者 | |
日本脳炎 | 1期 | 生後6月から生後90月に至るまでの間にある者 |
2期 | 9歳以上13歳未満の者 | |
平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれまでの者は「特例対象者」として4歳から20歳未満に必要な回数を実施 | ||
ヒトパピローマウイルス感染症 | (1) 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 (2) 平成9年4月2日から平成21年4月1日までの間に生まれた女子で、令和4年4月1日から令和7年3月31日までに1回以上接種した者(前号に掲げる女子を除く) | |
B類疾病
予防接種の種類 | 対象者 |
季節性インフルエンザ | (1) 65歳以上の者 (2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者 |
高齢者の肺炎球菌感染症 | (1) 65歳の者 (2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者 ただし、(2)に該当する者として既に当該予防接種を受けた者は、(1)の対象者から除く。 |
新型コロナウイルス感染症 | (1) 65歳以上の者 (2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者 |
帯状疱疹 | (1) 65歳の者 (2) 60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者 |





