○明和町骨髄移植後等の予防接種費用助成事業実施要綱
令和7年3月17日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、骨髄移植等の医療行為により、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の再接種が必要であると医師に判断された者に対し、再接種を受けるのに要した費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、明和町とする。
(助成対象予防接種)
第3条 助成の対象となる予防接種は、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。
(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に規定するワクチンを使用していること。
(3) 20歳に達するまでに接種されるものであること。ただし、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の9の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあっては、同表に定める年齢に達するまでに接種されるものとする。
(助成対象者)
第4条 予防接種の再接種の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号の要件をすべて満たす者とする。
(1) 第6条規定により申請日から再接種を受けるまでの全ての期間において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく明和町の住民基本台帳に記載されている20歳に達するまでの者であること。
(2) 骨髄移植手術等の医療行為により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できず、再接種が必要であると医師に判断されていること。
(助成金の額等)
第5条 助成金の額(以下「助成額」という。)は、第8条に係る申請を受け付けた日の属する年度に明和町が定める定期予防接種委託料単価を上限として、予防接種の再接種に要した費用として対象者が医療機関に支払った額とする。ただし、次に掲げる費用は含まないものとする。
(1) 骨髄移植等により抗体価が消失又は低下したことを確認するための抗体検査費用
(2) 再接種が必要である旨の理由書の作成費用
(3) 第6条の規定により承認を受けた接種回数を超えて再接種を受けた場合に要する費用
(予防接種)
第7条 申請者は、前条の認定を受けた日から起算して1年以内に予防接種を受けるものとする。
(助成金の取消し及び返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けた者があるときは、助成金の交付決定を取り消し、又は助成金の全部もしくは一部の返還を求めることができる。
(健康被害の救済)
第11条 町長は、予防接種により生じた健康被害について適切に救済するため、明和町予防接種事故災害補償規定に基づき措置するものとする。
2 町長は、医療機関及び対象者に対して、医薬品の副作用による健康被害については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が実施する医薬品副作用被害救済制度があることを周知する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。






