○明和町母子保健推進員設置要綱

令和7年3月17日

告示第31号

(設置)

第1条 町が行う母子保健活動業務の充実を図り、関係機関との協力体制を確立して、母子の健康の保持増進に寄与するため、母子保健推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 町長は、行政区の区長から推薦された者を推進員として委嘱する。

(任期)

第3条 推進員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 推進員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第4条 推進員の任務は、次のとおりとする。

(1) 地域住民に対する正しい母子保健施策の普及啓発及び育児に関する相談・助言に努めること。

(2) 母子保健事業に協力すること。

(3) 母子保健活動向上のため研修会へ参加すること。

(4) 地域における母子保健福祉関係者等との連携を図り、児童虐待の早期発見に努めること。

(5) その他目的達成に必要な事業に協力すること。

(報償金)

第5条 推進員には、年額1万5,000円の報償金を支払うものとする。

(秘密の保持)

第6条 推進員は、活動を通じて知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

明和町母子保健推進員設置要綱

令和7年3月17日 告示第31号

(令和7年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
令和7年3月17日 告示第31号