○明和町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、妊婦のための支援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。

(支給対象者)

第2条 給付金(1回目)の支給対象者は、令和7年4月1日(以下「事業開始日」という。)以降に、妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)であって、かつ、申請時点で明和町に住所を有する者とする。ただし、申請前に流産した者については、医師により流産等前に胎児心拍が確認されていれば、妊娠届が未提出であっても、明和町妊婦給付認定用診断書(様式第1号)を提出することで住所地である明和町に申請を行うことができる。

2 給付金(2回目)の支給対象者は、事業開始日以降に、第6条にて妊婦給付認定された出生予定日の8週前の日以降の妊婦、かつ申請時点で明和町に住所を有する者とする。ただし、申請前に流産又は死産した場合については、流産又は死産した日以降に住所地である明和町に申請を行うことができる。

3 前2項の規定にかかわらず、他の市町村で同一の給付金の支給を受けている者は、支給対象外とする。

(給付金の金額)

第3条 給付金の金額は、前条第1項の支給対象者の妊娠1回につき5万円、同条第2項の支給対象者の胎児の数1人につき5万円とする。

(給付金の申請)

第4条 給付金の申請をしようとする者は、給付金の回数に応じて、明和町妊婦給付認定申請書(様式第2号)(以下「申請書」という。)又は明和町胎児の数の届出書(様式第3号)(以下「届出書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、妊娠届出書の妊婦給付認定申請に係る事項にチェックをした場合、妊娠届出書の写しを提出することで、申請書の重複している箇所を省略することができるものとする。

(申請期間)

第5条 第2条第1項に該当する支給対象者は、産科医療機関等で妊娠が確定した日を起算日として、起算日から2年間を経過した日の前日(2年を経過する日)までに申請をする。

2 第2条第2項に該当する支給対象者は、出産予定日から8週間前の日を起算日として、起算日から2年を経過するまでに申請する。ただし、流産等の場合は、流産等をしたことを産科医療機関等で確認した日から2年間を経過した日の前日(2年を経過する日)までに申請をする。

(妊婦の認定及び給付金の支給決定等)

第6条 町長は、第4条の申請書又は届出書を受理したときは、回数に応じて、その内容を精査し、妊婦給付認定又は給付金の支給の可否を決定し、明和町妊婦給付認定通知書(様式第4号)、明和町妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第5号)又は明和町妊婦支援給付金支払通知書(様式第6号)により、申請者に通知するとともに、給付金を支給するものとする。

2 給付金を支給しないことを決定したときは、回数に応じて、明和町妊婦給付認定申請却下通知書(様式第7号)により、速やかに申請者に対し通知するものとする。

(給付金の返還)

第7条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定により給付金の給付を受けた者が次の号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した給付金を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により支給を受けたとき。

(2) この告示又は給付金の支給の条件に違反したとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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明和町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第32号

(令和7年4月1日施行)