○明和町放課後児童クラブ設置促進事業費補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、放課後児童クラブを実施するために必要な設備など、環境整備に係る経費について補助金を交付することにより、放課後児童クラブの設置促進を目的とする。

(対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、「「放課後児童健全育成事業」の実施について」(令和5年4月12日付けこ成環第5号こども家庭庁成育局長通知)別紙(以下「放課後健全育成事業実施要綱」という。)に定める別添2の放課後子ども環境整備事業のうち、放課後児童クラブ設置促進事業とする。

(交付額の算定方法)

第3条 補助金の交付額は、「子ども・子育て支援交付金の交付について」(令和5年9月7日こ成環第481号こども家庭庁成育局長通知)別紙に定める放課後子ども環境整備事業のうち、放課後児童クラブ設置促進事業の基準額に定める額と補助の対象となる経費の実支出額を比較して少ない方の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の額が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 放課後児童クラブ設置促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 放課後児童クラブ設置促進事業実施計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、放課後児童クラブ設置促進事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 申請者は、補助事業完了後の1月以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 放課後児童クラブ設置促進事業費補助金実績報告書(様式第5号)

(2) 放課後児童クラブ設置促進事業実施状況報告書(様式第6号)

(3) 収支決算書(様式第7号)

(確定通知)

第7条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、実績報告の内容を審査の上、補助金の交付を確定し、放課後児童クラブ設置促進事業費補助金交付確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第8条 前条の規定により補助金の交付確定通知を受けた者は、放課後児童クラブ設置促進事業費補助金交付請求書(様式第9号)により補助金の交付を請求するものとする。

(交付の取消し又は補助金の返還)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(1) 補助金を目的外に使用したとき。

(2) 交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。

(調査等)

第10条 町長は、必要に応じて、申請者に補助事業の遂行状況について報告、又は資料の提出を求めることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

明和町放課後児童クラブ設置促進事業費補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第63号

(令和7年4月1日施行)