○明和町こども家庭センター設置要綱

令和6年10月1日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内全ての子ども及び子どもがいる家庭並びに妊産婦(以下「対象者」という。)を対象に、児童福祉と母子保健の効果的で切れ目のない一体的な支援を実施することを目的として、明和町こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 センターの実施主体は町とする。

(設置場所)

第3条 センターの設置場所は、明和町役場健康こども課とする。

(業務内容)

第4条 センターは、次の各号に掲げる業務を実施する。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づく業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく業務

(職員の配置)

第5条 センターには、次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

2 前項に規定するセンター長は、統括支援員を兼務することができる。

(関係機関との連携)

第6条 センターは、第4条に掲げる業務を行うに当たっては、福祉、医療、教育又は子育て支援に係る関係機関及び地域社会との連携を図るものとする。

(個人情報の取扱い)

第7条 町は事業の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、対象者に関する情報を、必要な関係機関と共有し、適切に管理するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

明和町こども家庭センター設置要綱

令和6年10月1日 告示第96号

(令和6年10月1日施行)