○みどり市会計管理者の補助組織設置規則
平成18年3月27日
規則第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため会計局を設け、次の係を置き、局長、局長補佐及び係長を置く。
会計係
(平19規則14・平19規則20・平24規則26・一部改正)
(分掌事務)
第2条 前条の係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市税及び税外収入の収納保管に関すること。
(2) 県税及び歳入歳出ほか、現金の収納に関すること。
(3) 支出負担行為の審査確認に関すること。
(4) 歳出入に係る証拠書類の保管に関すること。
(5) 現金及び証券の出納保管に関すること。
(6) 出納諸帳簿の整理保管に関すること。
(7) 決算の調整に関すること。
(8) 源泉徴収所得税及び市県民税特別徴収税額の徴収並びに払込みに関すること。
(9) 収納事務取りまとめ金融機関及び取扱い金融機関との連絡調整に関すること。
(10) その他出納に関すること。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、事務処理に関し必要な事項は、みどり市諸規程を準用する。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月29日規則第26号)
この規則は、平成24年11月29日から施行する。