○みどり市区制設置規則

平成18年3月27日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治の本旨に基づき、市民に対し市行政の運営の徹底を図り、住民の福祉増進を期するため、区制機関を設置し、自治行政の円満な遂行を期することを目的とする。

(区の名称及び区域)

第2条 本市を32区に画し、区の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。

(平20規則2・一部改正)

(区長及び副区長の設置等)

第3条 前条の区に区長及び副区長を置く。

2 前項の区長及び副区長の定数は、別表第2に定めるとおりとする。

3 区長及び副区長は、その区域内の住民が推薦した者を市長が委嘱する。

(職務)

第4条 区長は、市長及びその他の行政機関の委嘱による行政事務及びその区域内の自主的行政事務を処理する。

2 副区長は、区長を補佐し、区長に事故があるとき、又は区長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 区長及び副区長の任期は、原則2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により選ばれた者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 区長及び副区長は、その任期が満了しても後任者が就任するまでは、その職務を行う。

(班又は組の設置)

第6条 区の区域を分かち、班又は組を置き、その区域は、別に定める。

(班又は組の区域等の変更)

第7条 班又は組を分離し、又は合併し、区域等を変更する場合は、区内関係住民の協議に基づき市長の承認を受けなければならない。

(守秘義務)

第8条 区長及び副区長は、厳正かつ公平に職務を遂行し、職務上知り得た事実で市及び市民が不利益になるような事柄については、他に漏らしてはならない。

(助言又は勧告)

第9条 市長は、区の組織及び運営に関し必要があるときは、適切な助言又は勧告をすることができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則20・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠懸町区長設置規程(昭和34年笠懸村訓令第7号)、大間々町区制設置規則(昭和28年大間々町規則第3号)、東村区設置条例(昭和44年東村条例第4号)又は東村区制設置規則(昭和61年東村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月27日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年2月8日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平20規則2・一部改正)

名称

区域

笠懸町第1区

笠懸町阿左美

笠懸町第2区

笠懸町阿左美

笠懸町第3区

笠懸町阿左美

笠懸町第4区

笠懸町阿左美

笠懸町第5区

笠懸町阿左美

笠懸町第6区

笠懸町久宮

笠懸町第7区

笠懸町鹿

笠懸町第8区

笠懸町鹿

笠懸町第9区

笠懸町鹿

笠懸町第10区

笠懸町西鹿田

大間々町第1区

大間々町大間々

大間々町第2区

大間々町大間々

大間々町第3区

大間々町大間々

大間々町第4区

大間々町大間々

大間々町第5区

大間々町大間々

大間々町第6区

大間々町大間々

大間々町第7区

大間々町大間々

大間々町第8区

大間々町大間々

大間々町第9区

大間々町桐原

大間々町第10区

大間々町桐原

大間々町第11区

大間々町桐原

大間々町第12区

大間々町桐原

大間々町第13区

大間々町大間々

大間々町第14区

大間々町高津戸

大間々町第15区

大間々町浅原・長尾根・小平

大間々町第16区

大間々町塩原・塩沢

大間々町第17区

大間々町上神梅・下神梅

東町第1区

東町荻原・花輪1区

東町第2区

東町花輪3区・小夜戸

東町第3区

東町花輪2区・小中

東町第4区

東町神戸・座間

東町第5区

東町草木・沢入

別表第2(第3条関係)

(平20規則2・一部改正)

区の名称

区長(人)

副区長(人)

笠懸町第1区

1

2

笠懸町第2区

1

3

笠懸町第3区

1

2

笠懸町第4区

1

2

笠懸町第5区

1

3

笠懸町第6区

1

3

笠懸町第7区

1

3

笠懸町第8区

1

2

笠懸町第9区

1

3

笠懸町第10区

1

2

大間々町第1区

1

1

大間々町第2区

1

1

大間々町第3区

1

1

大間々町第4区

1

1

大間々町第5区

1

1

大間々町第6区

1

1

大間々町第7区

1

2

大間々町第8区

1

2

大間々町第9区

1

1

大間々町第10区

1

1

大間々町第11区

1

1

大間々町第12区

1

1

大間々町第13区

1

2

大間々町第14区

1

1

大間々町第15区

1

4

大間々町第16区

1

2

大間々町第17区

1

2

東町第1区

1

1

東町第2区

1

1

東町第3区

1

1

東町第4区

1

1

東町第5区

1

1

みどり市区制設置規則

平成18年3月27日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)