○みどり市庁舎管理規則

平成18年3月27日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎の管理に関する必要事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の正常かつ円滑な遂行を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、市の事務又は業務の用に供する建物、土地その他の設備で市長の管理に属するものをいう。

(庁舎管理者等)

第3条 この規則を実施するため、組織及び庁舎の区分に応じて庁舎管理者を置く。

2 庁舎管理者は、笠懸庁舎にあっては財政課長を、大間々庁舎にあっては大間々市民生活課長を、教育庁舎にあっては教育総務課長を、東支所にあっては東支所長をそれぞれ充てるものとする。

3 その他の市の施設にあっては、当該管理担当責任者を充てるものとする。

4 庁舎管理者は、必要に応じて職員うちから補助者を指定することができる。

(平22規則5・平23規則6・一部改正)

(職員の協力義務)

第4条 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について常に積極的に努めなければならない。

2 職員は、庁舎管理者又は補助者が庁舎の取締りに関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(平23規則6・一部改正)

(許可を要する行為)

第5条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(1) 多数集合して庁舎に入ること。

(2) 公務以外の目的をもって、室その他設備を使用すること。

(3) 物品を販売し寄付金を募集し、署名を収集し、又はその他これらに類する行為をすること。

(4) 公共用又は公共を目的とするもの以外のビラ、ポスターその他の文書図画を掲示すること。

(5) その他庁舎管理者が必要と認めること。

2 庁舎管理者は、庁舎における秩序の維持又は庁舎の適正な管理及び災害の防止に支障がないと認める限り、前項の許可をするものとする。この場合において、庁舎管理者は、条件を付することができる。

(平23規則6・一部改正)

(物品の搬出)

第6条 庁舎管理者又は補助者は、盗難防止のため必要があると認めるときは、庁舎外に物品等を搬出しようとする者に対して質問をし、当該物品等を点検し、又は当該物品等の搬出が正当なものであることを証するに足る証拠の提出を求めることができる。この場合において、当該物品等の搬出について、不審な点があることを発見したときは、直ちに関係者に連絡する等の必要な措置をとらなければならない。

(盗難等の届出)

第7条 庁舎内において、盗難、遺失、拾得物等があった場合は、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。

(中止命令等)

第8条 庁舎管理者又はその補助者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その行為の中止又は退去を命ずるものとする。ただし、庁舎管理者が正当な理由があると認める場合又は庁舎内の秩序の維持上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 第5条の規定による許可を受けるべき行為を許可を受けないで行っている者及び許可に付した条件に反して行っている者

(2) 庁舎において職員の面会を強要する者

(3) 庁舎において銃器、凶器、爆発物その他危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者

(4) 庁舎において建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 庁舎においてテント、なわばり、くいその他これらに類する施設物を設置し、又は設置しようとする者

(6) 庁舎において、携帯用拡声器を使用し、放歌高唱し、その他庁舎の静穏を害する行為をしている者

(7) 庁舎において、旗、幕、プラカードその他これらに類する物を掲げている者

(8) 庁舎内において、職務に関係のない文書図画を配布し、又は配布しようとする者

(9) 庁舎において、座込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をしている者

(10) 庁舎において職員の職務を妨害する者

(11) 庁舎において金銭、物品等の寄付を強要し、又は押売する者

(12) 庁舎においてたき火等、火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(13) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしている者

(14) 庁舎に用務のない者が駐車し、又は駐車をしようとする者

(15) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持、庁舎の適正な管理又は災害の防止に支障のある行為をする者

(平23規則6・一部改正)

(撤去命令)

第9条 庁舎管理者又は補助者は、次の各号のいずれかに該当する物がある場合において、その庁舎における秩序の維持、庁舎の適正な管理又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者(以下「所有者等」という。)にその撤去を命ずるものとする。

(1) 第5条第1項の許可を受けないで、又は同条第2項により付された条件に違反して掲示されたビラ、ポスターその他の文書図画

(2) 庁舎に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(3) 前2号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持、庁舎の適正な管理又は災害防止に支障のある物

2 庁舎管理者又は補助者は、前項各号に掲げる物の所有者等が前項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は庁舎における秩序の維持、庁舎の適正な管理若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去することができる。

(平23規則6・一部改正)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成22年3月19日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

みどり市庁舎管理規則

平成18年3月27日 規則第8号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月27日 規則第8号
平成22年3月19日 規則第5号
平成23年3月22日 規則第6号