○みどり市長の職務代理者の指定に関する規則
平成18年3月27日
規則第10号
(市長の職務の代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による市長の職務を代理する職員を次のとおり指定する。
政策企画部長
2 法第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員は、部長の職にあるもので、次の順序による。
(1) 給料の号給の多い者
(2) 給料の号給の同じ者については、部長の在職期間の長い者
(3) なお、同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
(4) なお、同じであるときは、年齢の多い者
(平19規則14・平20規則21・平23規則31・令6規則11・一部改正)
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第31号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。