○みどり市長の職務代理者の指定に関する規則

平成18年3月27日

規則第10号

(市長の職務の代理者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による市長の職務を代理する職員を次のとおり指定する。

政策企画部長

2 法第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員は、部長の職にあるもので、次の順序による。

(1) 給料の号給の多い者

(2) 給料の号給の同じ者については、部長の在職期間の長い者

(3) なお、同じであるときは、職員としての在職期間の長い者

(4) なお、同じであるときは、年齢の多い者

(平19規則14・平20規則21・平23規則31・令6規則11・一部改正)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年4月1日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第31号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

みどり市長の職務代理者の指定に関する規則

平成18年3月27日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月27日 規則第10号
平成19年4月1日 規則第14号
平成20年4月1日 規則第21号
平成23年3月31日 規則第31号
令和6年3月29日 規則第11号