○みどり市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成18年3月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会教育長に対する事務委任)

第2条 市長は、次に掲げる事務をみどり市教育委員会教育長へ委任する。

(1) みどり市事務決裁規程(平成18年みどり市訓令第5号)別表第1の3の表に掲げる副市長の専決区分に係る事務

(2) みどり市事務決裁規程別表第1の4の(1)から(3)までの表に掲げる副市長の専決区分(ただし、同表の摘要欄に表示がある場合は、当該表示を優先させる。)に係る事務

(平19規則14・令5規則19・一部改正)

(農業委員会に対する事務委任)

第3条 市長は、次の各号に掲げる事務をみどり市農業委員会に委任する。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

 法第4条第1項の規定により、農地を農地以外のものにすることを許可すること(当該許可に係る行為に係る農地の面積が4ヘクタールを超えない場合で、かつ、市の区域外にわたらないものに限る。)

 法第4条第7項の規定により、許可に条件を付すること(この号アに規定する許可に係るものに限る。)

 法第4条第8項の規定による国又は都道府県との協議を行うこと(当該協議に係る行為に係る農地の面積が4ヘクタールを超えない場合で、かつ、市の区域外にわたらないものに限る。)

 法第4条第9項(法第5条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、農業委員会の意見を聴くこと(この号ウ及びに規定する協議に係るものに限る。)

 法第5条第1項の規定により、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、これらの土地について法第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転することを許可すること(当該許可に係る行為に係る農地及び採草放牧地の面積の合計が4ヘクタールを超えない場合で、かつ、市の区域外にわたらないものに限る。)

 法第5条第3項において準用する法第3条第5項の規定により、許可に条件を付すること(この号オに規定する許可に係るものに限る。)

 法第5条第4項の規定による国又は都道府県との協議を行うこと(当該協議に係る行為に係る農地及び採草放牧地の面積が4ヘクタールを超えない場合で、かつ、市の区域外にわたらないものに限る。)

 法第18条第1項の規定により、農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等に関する許可を行うこと。

 法第18条第3項の規定により、群馬県農業委員会ネットワーク機構の意見を聴くこと。

 法第18条第4項の規定により、許可に条件を付すること。

 法第49条第1項の規定により、当該職員に他人の土地又は工作物に立ち入って調査させ、測量させ、又は調査若しくは測量の障害となる竹木その他の物を除去させ、若しくは移転させること(この号ア及びに規定する許可並びにこの号ウ及びに規定する協議に係るものに限る。以下この号スにおいて同じ。)

 法第49条第5項の規定により、同条第1項の規定による調査、測量又は物件の除去若しくは移転により損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償すること(この号ア及びに規定する許可並びにこの号ウ及びに規定する協議に係るものに限る。以下この号セからまでにおいて同じ。)

 法第50条の規定により、土地の状況等に関し、必要な報告を求めること。

 法第51条第1項の規定により、許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずること。

 法第51条第2項の規定により、命令書を交付すること。

 法第51条第3項の規定により、自ら原状回復等の措置の全部又は一部を講じ、及び当該措置に要した費用を徴収する旨の公告をすること。

 法第51条第4項の規定により、原状回復等の措置に要した費用について、違反転用者等に負担させること。

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この号において「法」という。)第70条の4第35項(法第70条の6第40項において準用する場合を含む。)の規定により、法第70条の4第1項又は第70条の6第1項の規定の適用を受ける農地等について、所有権の移転等の事実が生じた旨を、当該農地等の所在地の所轄税務署長に通知すること(前号ア及びに掲げる許可に係るものに限る。)

(平23規則4・追加、平28規則32・平29規則8・一部改正)

(補助執行)

第4条 前2条に規定するもののほか、市長は、みどり市教育委員会、みどり市選挙管理委員会、みどり市公平委員会、みどり市監査委員、みどり市固定資産評価審査委員会及びみどり市農業委員会(以下「委員会等」という。)の事務を補助する職員及びこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に対して、その者の属する委員会等における市長の権限に属する事務を補助執行させるものとする。

2 市長は、みどり市議会事務局の職員に対して、その者の属する機関における市長の権限に属する事務を補助執行させるものとする。

(平23規則4・旧第3条繰下・一部改正)

(事務処理)

第5条 前3条の規定により、事務委任及び補助執行を受けた者が当該事務を処理する場合は、市長の事務部局の例により処理しなければならない。

(平23規則4・旧第4条繰下・一部改正)

(事務の専決)

第6条 補助執行事務に係る事務の取扱いについては、みどり市事務決裁規程の規定に準じて運用する。

(平23規則4・旧第5条繰下、令5規則19・一部改正)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年4月1日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月10日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年8月8日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

みどり市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成18年3月27日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月27日 規則第11号
平成19年4月1日 規則第14号
平成23年3月10日 規則第4号
平成28年8月8日 規則第32号
平成29年3月28日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第19号