○みどり市情報公開条例
平成18年3月27日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、市民が市の保有する情報の公開を求める権利を明らかにするとともに、その情報の公開に関し必要な事項を定め、併せて情報提供の充実を図ることにより、市民の市政に対する理解と信頼を深め、もって市民参加による公正で開かれた市政を一層推進することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されているもの
イ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別管理がなされているもの
(平20条例5・平28条例4・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の公開を原則としてこの条例を運用するものとする。この場合においては、個人に関する秘密がみだりに公開されることがないように最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、市民にとってわかりやすく、利用しやすい情報公開制度となるよう努めなければならない。
3 実施機関は、情報の適切な保存と迅速な検索に資するための情報管理体制の整備に努めなければならない。
(利用者の責務)
第4条 公文書の公開を請求する者(以下「公開請求者」という。)は、この条例によって保障された権利を正当に行使しなければならない。
2 公文書の公開を受けた者は、これによって得た情報を、この条例の目的に則して適正に使用しなければならない。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
2 実施機関は、前項に規定するもの以外のものから公文書の公開の依頼があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(公開請求の手続)
第6条 請求者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 公開を請求しようとする情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めたときは、公開請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公開の決定等)
第7条 実施機関は、前条の規定による公開請求書の提出があったときは、当該提出があった日から起算して15日以内に請求に係る情報について公開するかどうかを決定しなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、公文書の公開請求者に対して速やかに通知しなければならない。
(著しく大量な公開請求に係る公開又は非公開の決定の特例)
第8条 実施機関は、公開の請求に係る情報が著しく大量であるため、前条第1項に規定する期間内にそのすべてについて公開の決定又は非公開の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずると認められる場合には、当該請求に係る情報の相当部分につき、当該期間内に公開の決定又は非公開の決定をし、残りの部分については、相当の期間内に公開の決定又は非公開の決定をすれば足りる。
(公開手続)
第9条 実施機関は、第7条第1項の規定により公文書の公開をすることの決定を行ったときは、速やかに、請求者に対し当該公文書の公開をしなければならない。
2 公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については視聴又は当該電磁的記録に記録された事項を用紙に出力した書面の閲覧若しくは交付により行う。
3 前項の規定にかかわらず、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(平28条例4・一部改正)
(公文書公開の原則)
第10条 実施機関は、公開請求があったときは、次条に規定する場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(公開してはならない情報)
第11条 実施機関は、公開請求があったときは、公開の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該行政文書を公開してはならない。
(1) 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある各大臣その他国等の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、又は慣行として公にされ、若しくは公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが予定されている情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち当該公務員の職及び氏名(当該公務員の氏名に係る部分にあっては、公にすることにより、個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合の当該部分を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国及び県等地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件を任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、人の生命、身体又は財産等の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 実施機関内部若しくは実施機関相互又は実施機関と国又は他の地方公共団体における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に力を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 実施機関又は国若しくは他の地方公共団体の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他該当事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は訴訟に係る事務に関し、実施機関又は国若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
2 実施機関は、非公開情報であっても、期間の経過により当該情報を非公開とする理由がなくなったときは、当該情報を公開しなければならない。
(公文書の存否に関する情報)
第13条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(手数料の額等)
第14条 文書又は図画の写しの交付を受けるもの及び電磁的記録に記録された事項を用紙に出力した書面の交付を受けるものは、用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)の額の手数料を納付しなければならない。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
2 送付により前項の交付を受けるものは、当該送付に要する費用を負担しなければならない。
(平28条例4・全改)
(平28条例4・一部改正)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第16条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(平28条例4・追加)
(審査会への諮問)
第17条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、みどり市行政不服審査会条例(平成28年みどり市条例第3号)に規定するみどり市行政不服審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対して、諮問した旨を通知しなければならない。
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求人に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平28条例4・全改・旧第16条繰下)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意見を表示している場合に限る。)
(平28条例4・一部改正)
(情報の提供)
第19条 実施機関は、情報の公開に併せ、市政に関する正確でわかりやすい情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(平28条例4・旧第27条繰上)
(他の制度との調整)
第20条 他の法令等の規定により、情報の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付が受けられるときは、当該法令等の定めるところによる。
(平28条例4・旧第28条繰上)
(任意的公開)
第21条 実施機関は、施行の日前に作成し、又は取得した情報の公開の依頼があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、第5条に規定するもの以外のものから情報の公開の依頼があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(平28条例4・旧第29条繰上)
(目録等の作成)
第22条 実施機関は、情報の検索に必要な目録等を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(平28条例4・旧第30条繰上)
(実施状況の公表)
第23条 市長は、毎年1回、実施機関における情報の公開の状況について、これを公表しなければならない。
(平28条例4・旧第31条繰上)
(出資法人等の情報公開)
第24条 市が出資その他の財政上の援助等を行う法人等であって、実施機関が定めるものは、この条例の趣旨にのっとり、自ら積極的な情報公開に努めるものとする。
(平28条例4・旧第32条繰上)
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
(平28条例4・旧第33条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年3月10日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にみどり市情報公開・個人情報保護審査会に対し行われた不服申立てに係る諮問をした場合であって、当該諮問に対する答申がされていないときは、みどり市行政不服審査会条例(平成28年みどり市条例第3号)に規定するみどり市行政不服審査会にした諮問とみなし、同条例の規定を適用する。
第3条 この条例の施行前のみどり市情報公開条例第26条及びみどり市個人情報保護条例第50条第4項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
第4条 施行日前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(みどり市住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例の一部改正)
第5条 みどり市住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例(平成18年みどり市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略