○みどり市情報公開条例施行規則
平成18年3月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、みどり市情報公開条例(平成18年みどり市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第3号で規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 請求年月日
(2) 連絡先
(3) 公開の方法
(4) 情報の公開請求者が条例第5条第1項第3号に掲げるものである場合は、その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
(5) 公開請求者が条例第5条第1項第4号に掲げるものである場合は、その者が在学する学校の名称及び所在地
(6) 公開請求者が条例第5条第1項第5号に掲げるものである場合は、その者が有する利害関係の内容
(平28規則14・一部改正)
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の全部を公開をしない旨の決定
ウ 公文書を保有していない場合 公文書不存在決定通知書(様式第6号)
(平28規則14・一部改正)
(1) 第1回の通知 大量請求に係る決定の分割通知書(様式第8号)
(2) 第2回以後の通知 大量請求に係る決定の分割通知書(第 回)(様式第9号)
(平28規則14・一部改正)
(1) 公開請求年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書の提出先及び提出期限
(平28規則14・一部改正)
(公開の方法等)
第8条 条例第9条第1項の規定による情報の公開は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において情報を閲覧し、又は視聴する者は、当該情報を丁寧に取り扱い、改ざん、汚損又は破損をしてはならない。
3 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、情報の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・一部改正)
(実施状況の公表)
第10条 条例第23条の規定による実施状況の公表は、年度ごとに次の事項を告示して行うものとする。
(1) 公開請求件数
(2) 公開決定件数
(3) 部分公開決定件数
(4) 非公開決定件数
(5) 公開請求拒否決定件数
(6) 審査請求の件数及び処理状況
(7) その他必要な事項
(平28規則14・旧第11条繰上・一部改正)
(出資法人等の範囲)
第11条 条例第24条の規定による出資法人等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項の法人とする。
(平28規則14・旧第12条繰上・一部改正)
(平28規則14・旧第13条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のみどり市情報公開条例施行規則第10条第6号の規定の適用については、この規則の施行前にされた不利益処分に関する不服申立てを含むものとする。
(平28規則14・全改)
(平28規則14・全改)
(平28規則14・全改)
(平28規則14・全改)
(平28規則14・全改)
(平28規則14・全改)
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・全改)
(平28規則14・全改)
(平28規則14・全改)
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・全改)