○みどり市情報公開条例施行規則

平成18年3月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、みどり市情報公開条例(平成18年みどり市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(公開請求書)

第3条 条例第6条第1項に規定する請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第1項第3号で規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 請求年月日

(2) 連絡先

(3) 公開の方法

(4) 情報の公開請求者が条例第5条第1項第3号に掲げるものである場合は、その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

(5) 公開請求者が条例第5条第1項第4号に掲げるものである場合は、その者が在学する学校の名称及び所在地

(6) 公開請求者が条例第5条第1項第5号に掲げるものである場合は、その者が有する利害関係の内容

(平28規則14・一部改正)

(公開決定等の通知)

第4条 条例第7条第2項に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の全部を公開をしない旨の決定

 及びに掲げる場合以外の場合 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

 条例第13条の規定により公開請求を拒否する場合 公文書の存在を明らかにしない決定通知書(様式第5号)

 公文書を保有していない場合 公文書不存在決定通知書(様式第6号)

2 条例第7条第4項の規定により決定の期間を延長した場合は、情報公開決定期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(平28規則14・一部改正)

(大量請求に係る決定の分割通知書)

第5条 条例第8条第1項の規定により著しく大量な公開請求(以下「大量請求」という。)に対する公開の決定又は非公開の決定を分割して行う場合の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 第1回の通知 大量請求に係る決定の分割通知書(様式第8号)

(2) 第2回以後の通知 大量請求に係る決定の分割通知書(第 回)(様式第9号)

(任意的公開の手続)

第6条 条例第21条の規定により情報の公開の依頼をしようとする者は、市長に対し任意的情報公開依頼書(様式第10号)を提出しなければならない。ただし、市長が提出を要しないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の依頼に対する諾否の回答は、任意的情報公開依頼に対する回答書(様式第11号)により行うものとする。

(平28規則14・一部改正)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第7条 条例第15条第1項及び第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求年月日

(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書の提出先及び提出期限

2 条例第15条第1項及び第2項の通知は、公文書の公開に係る意見書照会書(様式第12号)により行う。

3 条例第15条第1項及び第2項の意見書は、公文書の公開に係る意見書(様式第13号)によるものとする。

4 条例第15条第3項の通知は、公文書を公開決定した旨の通知書(様式第14号)により行う。

(平28規則14・一部改正)

(公開の方法等)

第8条 条例第9条第1項の規定による情報の公開は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において情報を閲覧し、又は視聴する者は、当該情報を丁寧に取り扱い、改ざん、汚損又は破損をしてはならない。

3 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、情報の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(平28規則14・一部改正)

(手数料等の納付)

第9条 条例第14条第1項に規定する手数料及び同条第2項に規定する費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(平28規則14・一部改正)

(実施状況の公表)

第10条 条例第23条の規定による実施状況の公表は、年度ごとに次の事項を告示して行うものとする。

(1) 公開請求件数

(2) 公開決定件数

(3) 部分公開決定件数

(4) 非公開決定件数

(5) 公開請求拒否決定件数

(6) 審査請求の件数及び処理状況

(7) その他必要な事項

(平28規則14・旧第11条繰上・一部改正)

(出資法人等の範囲)

第11条 条例第24条の規定による出資法人等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項の法人とする。

(平28規則14・旧第12条繰上・一部改正)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則14・旧第13条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠懸町情報公開条例施行規則(平成13年笠懸町規則第12号)、大間々町情報公開条例施行規則(平成14年大間々町規則第2号)又は東村公文書公開条例の施行に関する規則(平成8年東村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のみどり市情報公開条例施行規則第10条第6号の規定の適用については、この規則の施行前にされた不利益処分に関する不服申立てを含むものとする。

(平28規則14・全改)

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(平28規則14・一部改正)

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(平28規則14・一部改正)

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(平28規則14・全改)

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みどり市情報公開条例施行規則

平成18年3月27日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月27日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第14号