○みどり市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成18年3月27日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、市の機関に対して行うこととされ、又は市の機関が行うこととしている手続等に関し、みどり市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年みどり市条例第12号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことについて、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、情報通信技術利用条例で使用する用語の例による。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 申請等を行う者又は市の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、市の機関の定めるところにより、市の機関の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、当該申請等を行わなければならない。
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書
(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(4) 前3号に規定するもののほか、市長が定める電子証明書
3 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、前項に規定する措置とする。
4 第1項の規定により申請等を行う者は、市の機関の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載され、若しくは記載すべき事項を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から送信し、及び市の機関の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。
5 条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
6 市の機関は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに他の条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等について、市の機関の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。
(令4規則15・一部改正)
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 市の機関は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、市の機関の定めるところにより、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
3 情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、前項に規定する措置とする。
(令4規則15・全改)
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 市の機関は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る雷磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第6条 市の機関は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
2 情報通信技術利用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて記録すること、又は市の機関の定める情報処理システムを使用して作成等を行うこととする。
(令4規則15・一部改正)
(その他の手続)
第7条 市の機関に係る手続等(情報通信技術利用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、情報通信技術利用条例及びこの規則の規定の例による。
(令4規則15・旧第8条繰上)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、市の機関に係る手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、別に定める。
(令4規則15・旧第9条繰上)
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和4年6月7日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。