○みどり市印鑑条例
平成18年3月27日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関する事務が正確かつ迅速に処理され、事務の合理化に資するとともに、もって住民の利便を増進し、取引の安全に寄与することを目的とする。
(登録資格)
第2条 印鑑登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(平24条例13・令元条例10・令2条例3・一部改正)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者がやむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
(印鑑の登録)
第5条 印鑑の登録は、1人1個に限り登録することができる。
2 市長は、前条の規定により本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、その確認の日をもってこれを登録しなければならない。
(印鑑登録の拒否)
第6条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(同令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他印形が変化しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(平24条例13・令元条例10・一部改正)
(印鑑登録原票)
第7条 市長は、印鑑登録原票を備え、第5条の規定により印鑑の登録を行う場合は、印鑑の登録を受けるべき者について、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 印影
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(9) その他印鑑の登録に関し必要な事項
2 市長は、統合管理する限り、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録することができるものとする。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができるものとする。
(平24条例13・令元条例10・一部改正)
(印鑑登録証の交付)
第8条 市長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接に交付する。
(印鑑登録証亡失の届出)
第9条 登録者等は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の届出により、当該印鑑登録は抹消される。
3 第1項の届出の後、当該印鑑登録証を発見したときは、直ちに市長に返納しなければならない。
(登録廃止の申請)
第10条 登録者等は、当該登録の廃止を市長に申請することができる。
2 前項の規定は、登録された印鑑を亡失した場合にも適用するものとし、申請は、速やかに行わなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第11条 市長は、印鑑の登録を受けている者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑登録を抹消しなければならない。
(1) 印鑑登録廃止申請をしたとき。
(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。
(3) 市外に転出したとき。
(4) 死亡し、又は失そう宣告を受けたとき。
(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により登録している印鑑が第6条第1項第1号に該当することとなったとき。
(6) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(7) その他市長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。
(令元条例10・一部改正)
(印鑑登録原票登録事項の職権修正)
第12条 市長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、前条第1項の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。
(平24条例13・令元条例10・一部改正)
(代理人)
第13条 印鑑の登録及び廃止の申請又は届出を代理人により行う場合においては、当該代理人が当該申請者又は届出者からの権限の委任を受けている旨を証する書面を添えて届け出なければならない。
(印鑑登録の証明)
第14条 市長は、印鑑登録原票に登録されている印影について証明するものとする。
(令元条例10・一部改正)
(印鑑登録証明の申請)
第15条 登録者等は、印鑑登録証を提示し、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 登録者は、前項の規定によるほか、個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)を用いて自ら多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、証明書を交付する機能を有するものをいう。)を利用することにより、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
(令2条例32・令6条例5・一部改正)
(印鑑登録証明の拒否)
第16条 市長は、登録者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。
(1) 前条第1項の規定による印鑑登録証の提示をしないとき。
(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求めたとき。
(令2条例32・一部改正)
(関係人に対する質問調査)
第17条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。
(閲覧の禁止)
第18条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(みどり市行政手続条例の適用除外)
第19条 この条例の規定に基づく印鑑登録及び証明に関する処分については、みどり市行政手続条例(平成18年みどり市条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠懸町印鑑条例(昭和53年笠懸町条例第5号)、大間々町印鑑条例(昭和56年大間々町条例第1号)又は東村印鑑条例(昭和55年東村条例第14号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年6月29日条例第13号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第10号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日条例第32号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。