○みどり市印鑑条例施行規則

平成18年3月27日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、みどり市印鑑条例(平成18年みどり市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録申請)

第2条 条例第3条に規定する登録申請者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書(様式第1号)に印鑑を添え、住民票を保管する市長に提出しなければならない。

(平24規則17・令元規則6・一部改正)

(登録申請に係る照合)

第3条 市長は、印鑑登録申請があったときは、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を住民票と照合しなければならない。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)の記載(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下この号及び第4号において同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(同法第30条の45に規定する外国人住民をいう。同号において同じ。)に係る住民票に通称(同令第30条の16第1項に規定する通称をいう。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(令元規則6・全改)

(登録申請の確認)

第4条 条例第4条の確認は、印鑑登録申請書に記載された事項について、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法その他市長が適当と認める方法により、登録申請者に照会書(様式第2号)を送付することにより照会し、回答書(様式第2号)及び市長が適当と認める書類を提出させることによって行うものとする。この場合において、登録申請者が自ら提出することができないときは、登録申請者に代わり、代理人が代理権授与通知書(様式第3号)を提出することにより行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者が本人である場合においての確認は、次の各号のいずれかの方法によって行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付したもの(写真に浮出プレスによる契印があるもの又は運転免許証のように特殊加工してあるものに限る。)又は在留カード若しくは特別永住者証明書の提示があったとき。

(2) 本市において、既に印鑑の登録を受けている者(次項において「保証人」という。)により登録申請者が本人に相違ないことを保証する書面(様式第1号)の提出があったとき。

3 前項第2号に規定する保証人の住所が本市にないときは、その者の居住する市区町村長の発行する印鑑登録証明書(保証人の印鑑登録証明書は、発行後3箇月以内のものとする。)を添えなければならない。

4 市長は、第1項の規定による照会に対し、照会の日から起算して30日以内に回答書の持参がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請を受理してはならない。

(平20規則3・平24規則17・平27規則23・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第5条 条例第8条に規定する印鑑登録証(様式第4号)には、登録番号を記載するものとする。

2 前項の印鑑登録証の交付は、手数料を徴収し、行うものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第6条 市長は、印鑑登録原票(様式第5号)の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、又はその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(印鑑登録証亡失届)

第7条 条例第9条による亡失の届出は、印鑑登録証亡失届出書(様式第6号)により行うものとする。

(登録廃止の申請)

第8条 条例第10条による廃止の申請は、印鑑登録廃止申請書(様式第6号)に印鑑登録証を添えて行うものとする。

(印鑑登録の証明)

第9条 市長は、条例第14条の規定による印鑑登録の証明に際しては、本人及び本人の意思であるかを確認するため、印鑑登録証の提示を求めるものとする。ただし、市長が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(令2規則36・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第10条 条例第15条第1項の規定による申請は、印鑑登録証明書交付申請書(様式第7号)に印鑑登録証を添え、手数料を納付し、行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項と印鑑登録原票とを照合し、相違がないことを確認した上、当該申請者に対して印鑑登録証明書(様式第8号)を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。

3 印鑑登録証明書は、電子計算機若しくは多機能端末機(条例第15条第2項に規定する多機能端末機をいう。)により出力し、又は複写機により複写して作成する。

4 事故その他の理由により、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合には、登録印鑑を押印した印鑑登録証明書(様式第8号)によることができる。

(令2規則36・一部改正)

(関係人に対する質問調査)

第11条 市長は、条例第17条に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、職員をして関係人に対し質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めることができる。

2 職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を証する職員証を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(文書の保存期間)

第12条 印鑑に関する文書の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑登録の抹消を行った印鑑登録原票

抹消の理由の生じた日の属する年の翌年から5年

(2) その他印鑑に関する書類

申請又は届出若しくは提出のあった日の属する年の翌年から2年

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠懸町印鑑条例施行規則(昭和53年笠懸町規則第5号)、大間々町印鑑条例施行規則(昭和56年大間々町規則第1号)又は東村印鑑条例施行規則(昭和55年東村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年2月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成24年7月2日規則第17号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月25日規則第28号)

この規則は、平成24年12月25日から施行する。

(平成27年12月28日規則第23号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年1月12日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のみどり市印鑑条例施行規則の規定により提出されている書類は、改正後のみどり市印鑑条例施行規則の規定により提出されたものとみなす。

(令和元年9月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に調製されている改正前の様式第5号による印鑑登録原票は、改正後の様式第5号による印鑑登録原票とみなす。

(令和2年12月28日規則第36号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平24規則17・平27規則23・平30規則1・一部改正)

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(平24規則28・全改)

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(平27規則23・平30規則1・一部改正)

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(平24規則17・一部改正)

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(令元規則6・全改)

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(平27規則23・全改、平30規則1・一部改正)

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(平27規則23・平30規則1・一部改正)

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(平24規則17・全改、平30規則1・一部改正)

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みどり市印鑑条例施行規則

平成18年3月27日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成18年3月27日 規則第18号
平成20年2月20日 規則第3号
平成24年7月2日 規則第17号
平成24年12月25日 規則第28号
平成27年12月28日 規則第23号
平成30年1月12日 規則第1号
令和元年9月30日 規則第6号
令和2年12月28日 規則第36号