○みどり市認可地縁団体印鑑条例

平成18年3月27日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は次の各号に掲げる者が選任されている場合には当該各号に定める者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第19条第1項第1号に規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25の規定による清算人

(平20条例47・一部改正)

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「印鑑登録申請者」という。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添えて、認可地縁団体印鑑登録申請書により自ら市長に申請しなければならない。

(令3条例31・一部改正)

(登録)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、印鑑登録申請者が当該認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、省令第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について、審査するものとする。

2 市長は、前項の規定により、前条の申請が適正であると認められた場合には、認可地縁団体印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 認可地縁団体の名称

(5) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(6) 認可地縁団体の認可年月日

(7) 代表者等の資格

(8) 代表者等の氏名

(9) 代表者等の生年月日

(10) 代表者等の住所

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平21条例2・令3条例31・一部改正)

(登録印鑑)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、当該認可地縁団体につき1個とする。

2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第6条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、次に掲げる事項について市長が証明するものとする。

(1) 印影

(2) 認可地縁団体の名称

(3) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(4) 代表者等の資格

(5) 代表者等の氏名

(6) 代表者等の生年月日

(平21条例2・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には、登録している認可地縁団体印鑑を添えて、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書により自ら市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合には、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、前項の認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、前項の規定により申請した印鑑登録者に対し、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(登録廃止の申請)

第8条 印鑑登録者は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとする場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により自ら市長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録を受けている認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、規則で定めるところにより、直ちに、市長に申請しなければならない。

(令3条例31・一部改正)

(登録事項の修正)

第9条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に係る変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じた場合には、職権によりこれを修正するものとする。

(登録の抹消)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合

(4) その他市長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

2 市長は、第8条の規定による申請があった場合には、審査の上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

3 市長は、第1項第3号又は第4号に規定する事由により登録を抹消した場合には、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書により当該印鑑登録者にその旨を通知するものとする。

(平20条例47・一部改正)

(代理人による申請)

第11条 省令第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人により第3条第7条第1項及び第8条の規定による申請をすることができる。

(閲覧の禁止)

第12条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第13条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(みどり市行政手続条例の適用除外)

第14条 この条例の規定による処分その他の公権力の行使については、みどり市行政手続条例(平成18年みどり市条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大間々町認可地縁団体印鑑条例(平成16年大間々町条例第1号)の規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月19日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月6日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日条例第31号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

みどり市認可地縁団体印鑑条例

平成18年3月27日 条例第14号

(令和4年1月1日施行)