○みどり市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成18年3月27日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、みどり市認可地縁団体印鑑条例(平成18年みどり市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録申請書)

第2条 条例第3条第1項の認可地縁団体印鑑登録申請書は、様式第1号によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第3条 条例第4条第2項の認可地縁団体印鑑登録原票は、様式第2号によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第4条 条例第6条の認可地縁団体印鑑登録証明書は、様式第3号によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書)

第5条 条例第7条第1項の認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書は、様式第4号によるものとし、この申請により前条の認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するときは、手数料を徴収するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録廃止申請書)

第6条 条例第8条の認可地縁団体印鑑登録廃止申請書は、様式第5号によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録抹消通知書)

第7条 条例第10条第3項の認可地縁団体印鑑登録抹消通知書は、様式第6号によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の除票の保存)

第8条 市長は、条例第10条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑登録原票を除票として保存するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)

第9条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明になったときその他必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき市長の認可を受けた地縁による団体の代表者等にその旨を通知し、登録を受けている認可地縁団体印鑑の提示を求め、職権により認可地縁団体印鑑登録原票を改製するものとする。

(令3規則22・一部改正)

(文書の保存期限)

第10条 第8条の認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次に定めるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票にあっては、抹消した日の属する年度の翌年度から5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票を除く文書にあっては、当該文書の属する年度の翌年度から2年

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大間々町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成16年大間々町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月28日規則第22号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令3規則22・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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みどり市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成18年3月27日 規則第19号

(令和4年1月1日施行)