○みどり市交通安全推進条例

平成18年3月27日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、本市の自動車保有状況及び交通情勢を踏まえて、交通の安全に関し基本理念を定め、市、市民、事業者等の責務を明らかにするとともに、本市における総合的な交通安全対策を推進することにより、市民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通の安全は、市民の安全で快適な生活の実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。

2 交通の安全は、人命の尊重を基本に、人と車両と交通環境との調和を目指し、市、市民、事業者等がそれぞれの責務を自主的かつ積極的に遂行することにより確保されなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、市民、事業者及び運転者の交通安全意識の高揚及び交通事故の防止のための啓発活動、交通安全推進ボランティアの育成、交通事故防止施設の整備等の総合的な交通安全対策を実施するものとする。

2 市は、前項の対策の実施に当たっては、警察署その他関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、家族ぐるみ、地域ぐるみで譲り合いと思いやりの心を持って交通安全の確保に務めるとともに、市及び関係機関等が実施する交通安全対策に積極的に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に当たり雇用者に対する交通安全意識の向上を図り、交通事故の防止に努めるものとする。

2 事業者は、市及び関係機関等が実施する交通安全対策に積極的に協力するよう努めるものとする。

(運転者の責務)

第6条 運転者は、交通法規を遵守し、歩行者の安全に配慮した自動車等の運転をするよう努めるものとする。

(交通安全意識の高揚)

第7条 市は、市民の交通安全意識の高揚を図るため、家庭、地域、事業所、学校等における交通の安全に関する教育及び啓発の推進、情報の提供その他必要な施策を実施するものとする。

(道路交通環境の整備等)

第8条 市は、交通の安全を確保するため、道路交通環境の整備等必要な施策を実施するものとする。

2 市は、良好な道路交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(交通対策協議会との連携)

第9条 市は、交通安全対策を効果的に推進するため、みどり市交通対策協議会(以下「協議会」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(令元条例23・旧第10条繰上)

(交通安全対策の推進)

第10条 市と協議会は、交通死亡事故が発生した場合又は同一の地域において交通事故が多発した場合は、速やかに関係機関等と現地調査を行い、必要な交通安全対策を講ずるものとする。

(令元条例23・旧第11条繰上)

(交通関係団体への支援)

第11条 市は、関係交通団体がこの条例の目的を達成するために行う地域における交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動の促進を図るため、助成等必要な支援を行うことができる。

(令元条例23・旧第12条繰上)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令元条例23・旧第13条繰上)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(令和元年12月25日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

みどり市交通安全推進条例

平成18年3月27日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)