○みどり市交通指導員設置規則

平成18年3月27日

規則第21号

(設置)

第1条 市内における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、みどり市交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(令2規則20・全改)

(委嘱)

第2条 指導員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 人格が円満であり、かつ、身体が強健である者

(3) 交通安全の保持に熱意を有し、かつ、指導力を有する者

(令2規則20・追加)

(任期等)

第3条 指導員の任期は、2年とする。ただし、指導員が欠けた場合における補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指導員は、再任されることができる。

(令2規則20・追加)

(編成)

第4条 指導員は、次の構成により隊を編成し、隊に笠懸支部、大間々支部及び東支部を置く。

隊長 1人

副隊長 3人

隊員 41人

2 隊長は、市長の指揮監督を受けるとともに、所轄警察署長との緊密な連けいを図りながら、隊を総括する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、支部長として支部を統括するとともに、隊長に事故があるときは、その職務を代行する。

4 隊員は、上司の指示に従い、任務に従事する。

5 支部に副支部長1人を置き、支部長を補佐し、隊の会計若しくは会計監査を担う。

(平20規則19・一部改正、令2規則20・旧第2条繰下)

(任務)

第5条 指導員の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 歩行者及び自転車、自動車の使用者に対する正しい交通の指導

(2) 学童、園児の登下校時における保護誘導

(3) 駐車車両及び放置物件その他道路の不正使用者に対する指導

(4) 交通信号機、道路標識、道路標示の保守、整備に関する事項についての関係機関に対する通報

(5) 交通安全広報資料の掲示、頒布、回覧及び広報車による広報等、交通安全に関する広報活動

(6) 交通教室、座談会、映画等における交通の指導訓練

(7) 市主催の催物等の各種行事開催時の交通整理誘導

(8) 交通量、交通上の危険箇所、交通事故多発地帯の調査その他交通安全に関する資料の収集

(9) その他市長が交通安全上必要と認めた事項

(令2規則20・旧第3条繰下)

(勤務)

第6条 指導員は、前条の任務を遂行するため市長の定める出勤計画に基づき、隊長の指揮によりその任務に従事する。

2 指導員は、前項の場合のほか緊急に交通安全指導の必要があると認められる場合には、市長の指示するところに従い、直ちにその任務に従事しなければならない。

(令2規則20・旧第4条繰下)

(物品の貸与及び返納)

第7条 指導員には、別表に掲げる物品を貸与する。

2 指導員が退任し、又は死亡したときは、前項の規定により貸与された物品を返納しなければならない。

(令2規則20・追加)

(勤務心得)

第8条 指導員は、勤務に服するときは、次に掲げることに留意しなければならない。

(1) 指導員としての任務を自覚し、勤務に当たっては、旺盛な意欲をもって行うこと。

(2) 常に交通法令を研究し、指導能力の向上に努めること。

(3) 道路を通行する場合は、常に交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(4) 勤務中付近に警察官がいるときは、緊密な連絡を保ちつつ指導を行うこと。

(5) 勤務中は、定められた服装を着用し、携帯品を携行すること。

(6) 勤務中は、服装及び姿勢を常に端正にし、粗野な言動を慎むとともに指導員としての品位保持に努めること。

(7) 学童、園児、歩行者、自転車及び自動車に対する指導誘導は、親切を旨とし、特に違反者に対しては、その状況により適切な注意を行うこと。

(8) 指導員が街頭指導に従事するときは、受傷事故防止に十分注意し、特に車両に対する交通整理、誘導に際しては、できる限り安全な場所で行うこと。

(9) 交通事故の発生を知ったときは、直ちに被害者の救護、警察への速報等を行うとともに交通整理に努めること。

(10) 違反車両の取扱いについては、悪質違反のみ警察に通報し、その他の違反者には注意を行い、反省をうながすこと。

(11) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。

(平20規則34・旧第7条繰上、令2規則20・旧第6条繰下)

(連絡協調)

第9条 指導員は、交通対策に当たる他の団体と連絡協調を図るとともに、警察官とは常に密接な連絡を図り、効率的な運用に努めるものとする。

(平20規則34・旧第8条繰上、令2規則20・旧第7条繰下)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則34・旧第9条繰上、令2規則20・旧第8条繰下)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年3月31日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月26日規則第34号)

この規則は、平成20年8月26日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年9月28日規則第28号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平22規則28・全改、令2規則20・一部改正)

品名

制服上下衣(冬)

制服上下衣(夏)

肩章付きYシャツ

防寒着

制帽(冬)

制帽(夏)

ネクタイ

べルト

雨衣

ゴム長靴

黒短靴

防寒靴

夜光チョッキ

赤色灯

停止棒

(くさり付き)

夜光腕章

マフラー

指導員手帳

白手袋

指導員バッチ

階級章

指導員ワッペン

みどり市交通指導員設置規則

平成18年3月27日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策
沿革情報
平成18年3月27日 規則第21号
平成20年3月31日 規則第19号
平成20年8月26日 規則第34号
平成22年9月28日 規則第28号
令和2年3月31日 規則第20号