○みどり市自転車の駐車秩序に関する条例

平成18年3月27日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、駅周辺の道路、広場その他の公共の場所(以下「駅周辺道路等」という。)における自転車の駐車秩序を確立することにより、自転車の放置による環境悪化の防止並びに通行機能の確保及び歩行者の安全保持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車置場 一定の区画を限って設置される自転車の駐車のための施設をいう。

(2) 放置 駅周辺道路等に自転車がみだりに置かれていることをいう。

(3) 放置自転車整理区域 放置されている自転車を整理するため、市長が指定する区域をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するために、必要な施策を実施するものとする。

(自転車利用者の責務)

第4条 自転車利用者は、次に掲げる事項を守るとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の関係法令を遵守し、歩行者に危害を及ぼさないようにする等自転車の安全利用に努めること。

(2) 放置自転車整理区域内に自転車を放置しないこと。

(3) 自己の自転車の防犯登録を受けるように努めること。

(4) 自己の自転車の見やすい箇所に氏名及び連絡先を記入するように努めること。

(自転車置場の設置)

第5条 市長は、駅周辺道路等で自転車の駐車需要の著しい地域においては、自転車置場の設置に努めるものとする。

(鉄道事業者の協力)

第6条 鉄道事業者は、市長から自転車置場設置のため鉄道用地等の提供について申入れがあったときは、その用地の提供に努めるとともに、市長の実施する施策に協力しなければならない。

(放置自転車整理区域の指定)

第7条 市長は、自転車置場が設置されている駅周辺の一定地域を、放置自転車整理区域に指定することができる。

2 市長は、前項の規定により放置自転車整理区域を指定したときは、その旨を市民に周知するものとする。

(放置自転車整理区域の変更)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、放置自転車整理区域を変更することができる。

2 市長は、前項の規定により放置自転車整理区域を変更したときは、その旨を市民に周知するものとする。

(移送)

第9条 市長は、第7条第1項の規定により指定した放置自転車整理区域に自転車が放置されている場合は、当該自転車をあらかじめ定めた場所に移送することができる。

2 市長は、市が設置した自転車置場内に2週間以上にわたり置かれている自転車をあらかじめ定めた場所に移送することができる。

(移送後の措置)

第10条 市長は、前条の規定により移送した自転車の所有者の確認に努め、所有者が確認できたものについては、当該所有者に対し速やかに引き取るように通告するものとする。

2 市長は、移送した自転車で、所有者が確認できなかったもの及び前項の措置を講じた後なお所有者が引き取らないものについては、一定期間経過後処分できるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠懸町自転車の駐車秩序に関する条例(平成3年笠懸町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

みどり市自転車の駐車秩序に関する条例

平成18年3月27日 条例第19号

(平成18年3月27日施行)