○みどり市自転車の駐車秩序に関する条例施行規則

平成18年3月27日

規則第22号

(自転車誘導員)

第2条 市長は、条例第1条の趣旨を達成するために必要と認めたときは、自転車誘導員を指定することができる。

2 自転車誘導員は、市長の指定により、自転車の駐車秩序に関し必要な業務を行う。

(自転車利用者の協力事項)

第3条 条例第4条に規定する自転車利用者の協力事項は、次のとおりとする。

(1) 市が設置した自転車置場内の長期駐車自転車の調査に協力すること。

(2) 自転車誘導員の指示に従うこと。

(放置自転車整理区域の指定)

第4条 市長は、条例第7条第1項の規定により放置自転車整理区域を指定したときは、当該区域を告示するものとする。

2 市長は、前項の場合においては、指定した区域内に放置自転車整理区域指定標識を設置するものとする。

3 条例第8条第1項の規定により放置自転車整理区域を変更した場合には前2項の規定を準用する。

(放置自転車整理区域内の指導等)

第5条 市長は、放置自転車整理区域内において次に掲げる事項を行う。

(1) 自転車の駐車方法の指導に関すること。

(2) 自転車置場への誘導に関すること。

(3) 放置自転車の整理に関すること。

(移送の周知)

第6条 市長は、条例第9条第1項の規定により放置自転車を移送したときは、移送案内板(様式第1号)により移送先及び引取りに関する事項を周知する。

2 市長は、条例第9条第2項の規定により長期駐車自転車を移送するときは、移送通告書(様式第2号)により周知する。

(移送後の措置)

第7条 市長は、条例第10条第1項により所有者が確認できた自転車については、移送自転車整理簿(様式第3号)に登載する。

2 条例第10条第2項に規定する一定期間は2箇月とする。ただし、利用が可能であると認められる自転車については、この限りでない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、自転車の駐車秩序に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠懸町自転車の駐車秩序に関する条例施行規則(平成3年笠懸町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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みどり市自転車の駐車秩序に関する条例施行規則

平成18年3月27日 規則第22号

(平成18年3月27日施行)