○みどり市職員の職の設置に関する規則
平成18年3月27日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、みどり市職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、みどり市職員定数条例(平成18年みどり市条例第29号)に規定する市長の事務部局の職員をいう。
(職員の職及び職務の内容)
第3条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職及び職務の内容は、次のとおりとする。
職 | 職務内容 |
部長、所長 | 上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
次長、局長、危機管理監、支所長 | 上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
技監 | 上司の命を受け、技術に関する重要な事務を掌理する。 |
課長 | 上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐、局長補佐 | 上司の命を受け、課長等を補佐し、分掌事務を掌理する。 |
室長、所長、保健師長、看護師長、施設長 | 上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
係長、主任保健師、主任看護師 | 上司の命を受け、係の分掌事務を掌理し、係員等を指導する。 |
主幹、副主幹 | 上司の命を受け、知識、経験等を必要とする業務に従事する。 |
主査 | 上司の命を受け、係の分掌事務の企画調整に携わり、困難な事務をつかさどる。 |
主任 | 上司の命を受け、高度な事務をつかさどる。 |
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
技師 | 上司の命を受け、高度な技術をつかさどる。 |
主事補 | 上司の命を受け、分担職務に従事する。 |
技師補 | 上司の命を受け、技術をつかさどる。 |
保健師 | 上司の命を受け、保健に係る事務又は業務をつかさどる。 |
助産師 | 上司の命を受け、助産に係る事務又は業務をつかさどる。 |
看護師 | 上司の命を受け、看護に係る事務又は業務をつかさどる。 |
管理栄養士 | 上司の命を受け、栄養に係る事務又は業務をつかさどる。 |
管理人 | 上司の命を受け、施設管理に従事する。 |
専門員 | 上司の命を受け、専門的用務に従事する。 |
運転手 | 上司の命を受け、自動車の運転又は保全管理に従事する。 |
用務員 | 上司の命を受け、定型的かつ単純な用務に従事する。 |
(平26規則10・全改、平27規則15・令2規則15・令5規則1・令6規則8・一部改正)
(職の特例)
第4条 特に必要があるときは、前条に定める職員の職のほか、必要な職を設けることができる。
(平19規則14・令2規則15・一部改正)
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年1月1日規則第1号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月30日規則第45号)
この規則は、平成20年10月30日から施行する。
附則(平成21年3月19日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第32号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月20日規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。