○みどり市職員の公益的法人等への派遣に関する条例

平成18年3月27日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例47・一部改正)

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、法第2条第1項各号に掲げる団体のうち、次に掲げる団体であって、規則で定めるものとの間の取決めにより、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項各号に掲げる職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 市が基本金その他これに準ずるものを出資している団体

(2) 前号に掲げるもののほか、市がその重要な施策の推進を図るため人的援助を行うことが特に必要であると認められる団体

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員

(4) みどり市職員の定年等に関する条例(平成18年みどり市条例第33号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) みどり市職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいい、同条各項の規定により延長された期間を含む。第10条第5号において同じ。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、又は同法第29条第1項の規定により停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めにより職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関すること。

(2) 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関すること。

(令元条例23・令4条例23・一部改正)

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失ったとき。

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなったとき。

(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項の取決めに反することとなったとき。

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第2号又は第3号に該当することとなったとき。

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項又は第2項各号のいずれかに該当することとなったとき又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となったとき。

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなったとき。

(派遣職員に対して支給する給与)

第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第2項の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び技能労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第6条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(令4条例2・一部改正)

(職務に復帰した職員に対するみどり市職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び技能労務職員である職員を除く。)に関するみどり市職員の給与に関する条例(平成18年みどり市条例第53号。以下「給与条例」という。)第28条第1項及び第5項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、必要な調整を行うことができる。

2 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する群馬県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成2年群馬県市町村総合事務組合条例第14号)の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前項の規定の例により、その額を調整することができる。

(平18条例206・一部改正)

(企業職員又は技能労務職員である派遣職員に対して支給する給与の種類)

第7条 企業職員又は技能労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当を支給することができる。

(令4条例2・一部改正)

(派遣職員の処遇の状況等の報告)

第8条 任命権者は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

(法第10条第1項に規定する条例で定める法人)

第9条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社又は有限会社(以下「特定法人」という。)は、次に掲げるもので規則で定めるものとする。

(1) 市が資本金その他これに準ずるものを出資しているもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であると認められるもの

(退職派遣者とならない職員)

第10条 法第10条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員

(4) みどり市職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) みどり市職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、又は同法第29条第1項の規定により停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めにより職務に専念する義務を免除されている職員

(令元条例23・令4条例23・一部改正)

(退職派遣者を職員として採用する場合)

第11条 法第10条第1項のその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失ったとき。

(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか、又は適当でないと認められるとき。

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなったとき。

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなったとき。

 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えないとき又は長期の休養を要するとき。

 退職派遣者が刑事事件に関し起訴されたとき。

(3) 公務上の必要等のために退職派遣者を職員として採用することが必要と認められるとき。

(退職派遣者を職員として採用しない場合)

第12条 法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条第1項から第3項までの規定による懲戒免職の処分を行うことができる。

(特定法人との取決めに定めるべき事項)

第13条 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関すること。

(2) 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関すること。

(採用された職員に関する給与条例の特例)

第14条 法第10条第1項の規定により採用された職員(企業職員である職員及び技能労務職員である職員を除く。次条において同じ。)に関する給与条例第28条第1項及び第5項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労災法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第15条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、必要な調整を行うことができる。

(平18条例206・一部改正)

(退職派遣者の処遇の状況等の報告)

第16条 任命権者は、規則で定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年9月22日条例第206号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

みどり市職員の公益的法人等への派遣に関する条例

平成18年3月27日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月27日 条例第31号
平成18年9月22日 条例第206号
平成20年12月19日 条例第47号
令和元年12月25日 条例第23号
令和4年3月28日 条例第2号
令和4年12月21日 条例第23号