○みどり市職員の退職勧奨の記録に関する規則

平成18年3月27日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、群馬県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成2年群馬県市町村総合事務組合条例第14号)第5条の5第2項に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則1・一部改正)

(作成者)

第2条 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。

(退職勧奨の記録の記載事項等)

第3条 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 退職の日における勤務公署(これに準ずるものを含む。)、職名、給料月額及び年齢

(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由

(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日

(6) その他参考となるべき事項

2 退職勧奨の記録の様式は、別記様式とする。

3 退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

(保管)

第4条 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。

2 退職勧奨の記録は、5年間保管しなければならない。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(令和5年1月20日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則1・一部改正)

画像

みどり市職員の退職勧奨の記録に関する規則

平成18年3月27日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月27日 規則第26号
令和5年1月20日 規則第1号