○みどり市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年3月27日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定により、職員の意に反する降任、免職及び休職の事由、手続及び効果並びに失職の例外に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職事由)

第1条の2 法第28条第2項各号に定める場合のほか、職員が水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合には、これを休職にすることができる。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第1条の2の規定に該当する場合における休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項前段中「3年を超えない」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の」と、同項後段中「3年に」とあるのは「当該任期に」と、「3年を超えない」とあるのは「当該任期の」とする。

(令元条例23・一部改正)

第4条 休職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の特例)

第5条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者について特にその情状を考慮する必要を認めたときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その取消しの日にその職を失うものとする。

(令元条例8・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和41年笠懸町条例第8号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和34年大間々町条例第19号)又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年東村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月30日条例第8号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月25日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

みどり市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年3月27日 条例第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月27日 条例第32号
令和元年9月30日 条例第8号
令和元年12月25日 条例第23号