○みどり市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成18年3月27日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関して規定することを目的とする。
(手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6箇月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(みどり市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年みどり市条例第21号)第12条及び第13条に規定する報酬の額の合計額を除く。)。以下この条において同じ。)の10分の1以下の額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(令元条例23・令4条例2・令4条例23・一部改正)
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6箇月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。