○みどり市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月27日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(令3条例31・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(令和3年12月28日条例第31号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令3条例31・一部改正)

画像

みどり市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月27日 条例第37号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第37号
令和3年12月28日 条例第31号