○みどり市職員の高齢者部分休業に関する条例

平成18年3月27日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業)

第2条 高齢者部分休業の承認は、1週間を通じて20時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、55歳とする。

(平26条例3・一部改正)

(高齢者部分休業取得中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、みどり市職員の給与に関する条例(平成18年みどり市条例第53号。以下「給与条例」という。)第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額を含む。)並びにこれに対する地域手当、管理職手当及び特殊勤務手当(手当の額が月額をもって定められているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日当たりの勤務時間に17を乗じたものを減じたもので除して得た額(その額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を減額して給与を支給する。

(平22条例36・令4条例2・一部改正)

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第5条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平22条例36・旧附則・一部改正、平30条例1・旧第1項・一部改正)

(平成22年11月30日条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成26年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年2月28日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第11条並びに附則第4条から第7条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

みどり市職員の高齢者部分休業に関する条例

平成18年3月27日 条例第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第41号
平成22年11月30日 条例第36号
平成26年3月31日 条例第3号
平成30年2月28日 条例第1号
令和4年3月28日 条例第2号