○みどり市報酬費用弁償支給条例

平成18年3月27日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員等で非常勤のものに対する報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例40・一部改正)

(報酬の額)

第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 費用弁償による費用は職務のため旅行した場合の旅費とし、その種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 前項の規定により支給する旅費の額と支給方法については、みどり市職員等の旅費に関する条例(平成18年みどり市条例第56号)の定めるところによる。

(報酬及び旅費の支給方法)

第4条 報酬及び旅費の支給方法は、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠懸町報酬費用弁償支給条例(昭和40年笠懸町条例第4号)、大間々町報酬費用弁償支給条例(昭和26年大間々町条例第9号)又は特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年東村条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給し、又は弁償すべき理由を生じた報酬、費用弁償については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年6月8日条例第201号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年7月10日条例第205号)

この条例は、平成18年7月15日から施行する。

(平成18年9月22日条例第215号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月12日条例第219号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表中農業委員会委員の項の規定は、平成19年3月27日から施行する。

(平成19年3月16日条例第15号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月10日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月12日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月6日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月18日条例第43号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月31日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月23日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年10月7日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表教育委員会委員長の項を削る改正規定及び同表教育委員会委員長職務代理者の項の改正規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合にあっては、同項に規定する旧教育長の任期が満了する日(当該満了する日前に当該旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

(平成27年12月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日条例第22号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年7月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年6月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年12月28日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平20条例3・全改、平20条例32・平21条例3・平21条例29・平21条例43・平22条例5・平22条例30・平23条例2・平23条例19・平23条例30・平24条例1・平25条例1・平25条例27・平25条例33・平25条例40・平25条例43・平27条例6・平27条例33・平28条例10・平29条例14・平29条例22・平30条例4・平30条例13・令元条例23・令2条例1・令2条例15・令2条例19・令3条例21・令3条例32・令4条例30・令5条例4・令5条例7・令5条例17・一部改正)

職名

報酬額

特別職報酬等審議会委員

日額 8,000円

行政不服審査会委員

日額 8,000円

都市計画審議会委員

日額 8,000円

都市計画マスタープラン策定委員

日額 8,000円

公平委員会委員長

日額 8,600円

公平委員会委員

日額 8,000円

固定資産評価審査委員会委員長

日額 8,600円

固定資産評価審査委員会委員

日額 8,000円

選挙管理委員会委員長

年額 203,000円

選挙管理委員会委員長職務代理者

年額 154,000円

選挙管理委員会委員

年額 154,000円

選挙長

1回 12,000円

選挙立会人

1回 10,000円

投票立会人(期日前投票立会人)

1回 15,000円(13,000円)

開票管理者

1回 12,000円

開票立会人

1回 10,000円

証人、参考人等

日額 8,000円

補助金等検討審議会委員

日額 8,000円

総合計画審議会委員

日額 8,000円

男女共同参画審議会委員

日額 8,000円

代表監査委員

年額 700,000円

監査委員(識見者)

年額 600,000円

監査委員(議会)

年額 300,000円

健康づくり推進協議会委員

日額 8,000円

環境審議会委員

日額 8,000円

民生委員推薦会委員

日額 8,000円

養護老人ホーム入所判定委員会委員

日額 8,000円

国民健康保険運営協議会委員

日額 8,000円

介護認定審査会委員

1回

医師・歯科医師 15,000円

その他委員 10,000円

介護保険事業推進懇談会委員

日額 8,000円

障害者介護給付費等認定審査会委員

1回

医師・歯科医師 15,000円

その他委員 10,000円

地域包括支援センター運営協議会委員

日額 8,000円

農業委員会会長

年額 499,000円に、次に掲げる額を加えて得た額

(1) 活動実績に応じ、72,000円を限度として市長が別に定める額

(2) 成果実績に応じ、168,000円を限度として市長が別に定める額

農業委員会会長職務代理者

年額 366,000円に、次に掲げる額を加えて得た額

(1) 活動実績に応じ、72,000円を限度として市長が別に定める額

(2) 成果実績に応じ、168,000円を限度として市長が別に定める額

農業委員会委員

年額 339,000円に、次に掲げる額を加えて得た額

(1) 活動実績に応じ、72,000円を限度として市長が別に定める額

(2) 成果実績に応じ、168,000円を限度として市長が別に定める額

農地利用最適化推進委員

年額 339,000円に、次に掲げる額を加えて得た額

(1) 活動実績に応じ、72,000円を限度として市長が別に定める額

(2) 成果実績に応じ、168,000円を限度として市長が別に定める額

農地和解仲介委員

日額 8,000円

農業振興地域整備促進協議会委員

日額 8,000円

農業災害調査員

日額 8,000円

制度資金融資審査委員会委員

日額 8,000円

富弘美術館管理運営委員

日額 8,000円

教育委員会教育長職務代理者

年額 544,000円

教育委員会委員

年額 544,000円

学校医

医師 年額

均等割 70,000円

人数割 300円

ただし、報酬が200,000円に満たない場合は、200,000円とする。

学校薬剤師

1校当たり年額 80,000円

学校給食運営委員

日額 8,000円

社会教育委員

年額 30,000円

公民館運営審議会委員

日額 8,000円

青少年問題協議会委員

日額 8,000円

青少年センター運営協議会委員

日額 8,000円

文化財保護審議会委員

日額 8,000円

文化財専門委員会委員

日額 8,000円

岩宿博物館協議会委員

日額 8,000円

大間々博物館運営審議会委員

日額 8,000円

スポーツ推進委員会会長

年額 60,000円

スポーツ推進委員会副会長

年額 55,000円

スポーツ推進委員会委員

年額 50,000円

文化ホール運営協議会委員

日額 8,000円

図書館協議会委員

日額 8,000円

入札監視委員会委員

日額 8,000円

耐震改修促進委員会委員

日額 8,000円

観光振興計画策定委員会委員

日額 8,000円

鳥獣被害対策実施隊員

年額 2,000円

人・農地プラン検討委員会委員

日額 8,000円

子ども・子育て会議委員

日額 8,000円

教育支援委員会委員

日額 8,000円

まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会委員

日額 8,000円

認知症初期集中支援チーム検討委員会委員

日額 8,000円

いじめ問題専門委員会委員

日額 8,000円

いじめ問題再調査委員会委員

日額 8,000円

保育園嘱託医

年額

内科医 180,000円

歯科医 90,000円

学校評議員

日額 8,000円

幼稚園評議員

日額 8,000円

学校運営協議会委員

日額 8,000円

富弘美術館館長

月額 186,700円

温泉施設整備審議会委員

日額 8,000円

再生可能エネルギー発電設備設置審議会委員

日額 8,000円

景観審議会委員

日額 8,000円

岩宿博物館特別館長

月額 165,000円

みどり市立学校適正規模・適正配置検討委員会委員

日額 8,000円

岩宿博物館常設展示改修委員会委員

日額 8,000円

その他の特別職の職員等で非常勤のもの

予算の範囲内において、他の職員との均衡を考慮して市長が定める額

備考

1 日額報酬のうち職務が4時間以内の場合は、報酬額を4,000円とする。ただし、行政不服審査会委員、公平委員会委員長、公平委員会委員、固定資産評価審査委員会委員長及び固定資産評価審査委員会委員は、この限りでない。

2 年額報酬は、分けて支払うことができる。

みどり市報酬費用弁償支給条例

平成18年3月27日 条例第47号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月27日 条例第47号
平成18年6月8日 条例第201号
平成18年7月10日 条例第205号
平成18年9月22日 条例第215号
平成18年12月12日 条例第219号
平成19年3月16日 条例第15号
平成19年10月1日 条例第27号
平成20年3月10日 条例第3号
平成20年6月20日 条例第32号
平成20年9月12日 条例第40号
平成21年3月6日 条例第3号
平成21年6月30日 条例第29号
平成21年12月18日 条例第43号
平成22年3月19日 条例第5号
平成22年8月31日 条例第30号
平成23年3月23日 条例第2号
平成23年6月28日 条例第19号
平成23年12月20日 条例第30号
平成24年3月26日 条例第1号
平成25年3月29日 条例第1号
平成25年6月28日 条例第27号
平成25年10月7日 条例第33号
平成25年12月27日 条例第40号
平成25年12月27日 条例第43号
平成27年3月27日 条例第6号
平成27年12月25日 条例第33号
平成28年3月28日 条例第10号
平成29年6月30日 条例第14号
平成29年12月22日 条例第22号
平成30年3月28日 条例第4号
平成30年3月28日 条例第13号
令和元年12月25日 条例第23号
令和2年3月27日 条例第1号
令和2年7月1日 条例第15号
令和2年7月1日 条例第19号
令和3年6月30日 条例第21号
令和3年12月28日 条例第32号
令和4年12月21日 条例第30号
令和5年3月23日 条例第4号
令和5年3月23日 条例第7号
令和5年6月28日 条例第17号