○みどり市特別職報酬等審議会条例

平成18年3月27日

条例第49号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するためみどり市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(平19条例1・平20条例40・平27条例5・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は委員10人をもって組織し、その委員はみどり市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月16日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月12日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。この項において「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この条例による改正後のみどり市特別職報酬等審議会条例の規定は、適用しない。

みどり市特別職報酬等審議会条例

平成18年3月27日 条例第49号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月27日 条例第49号
平成19年3月16日 条例第1号
平成20年9月12日 条例第40号
平成27年3月27日 条例第5号