○みどり市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成18年3月27日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類及び額)

第2条 市長職務執行者の受ける給与の種類及び額は、みどり市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年みどり市条例第50号。以下「給与条例」という。)に規定する市長の例による。

(旅費)

第3条 市長職務執行者の旅費は、みどり市職員等の旅費に関する条例(平成18年みどり市条例第56号。以下「旅費条例」という。)に規定する市長の例による。

(給与及び旅費の支給方法)

第4条 市長職務執行者の給与及び旅費の支給方法については、給与条例及び旅費条例に規定する例による。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

みどり市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成18年3月27日 条例第51号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月27日 条例第51号