○みどり市職員等の旅費支給規則
平成18年3月27日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、みどり市職員等の旅費に関する条例(平成18年みどり市条例第56号。以下「条例」という。)の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行取消し等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、当該旅行について支給を受けるべきであった鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するために支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 郵便事業株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程
2 前項第3号に掲げる陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる市町村(都にあっては、各特別区)内における郵便事業株式会社の営業所又は郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
3 陸路と鉄道、水路又は空路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。
4 前3項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長その他信頼するに足りる者の定めるものにより、路程を計算することができる。
(平20規則3・一部改正)
(1) 条例第18条第2項に規定する食卓料 その支払を証明するに足りる書類
(2) 条例第5条に規定する旅費 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足りる書類
(3) 条例第3条第2項第2号に規定する旅費 職員の死亡、遺族であること及び帰住を証明する書類
(旅費の概算払)
第8条 概算払をする旅費は、2日以上にわたる旅費に限る。
2 概算払により旅費の支給を受けようとする旅行者は、その出発の5日前までに請求しなければならない。
埼玉県 | 熊谷市、深谷市、本庄市 |
栃木県 | 足利市、佐野市、日光市 |
(旅費の調整)
第10条 条例第20条の規定による旅費の調整は、次に掲げる基準により行うものとする。
(1) 旅行者が公用の自動車(原動機付自転車以上をいう。以下同じ。)等を利用し、又は自動車の提供(市で借り上げた自動車及び交通機関から交付される優待乗車券等を含む。)を受ける等により交通機関を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃は支給しないものとする。
(2) 旅行者が宿泊施設を無料で利用して旅行した場合には、宿泊料又は食卓料を支給しないものとする。
(3) 鉄道旅行については、当該旅行の目的、用務の性質又は緩急の度合いにより急行料金等を支給する必要がないと認められる場合には、その急行料金等を支払しないものとする。
(4) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料は、これを支給しないものとする。
(5) 市の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち市の経費以外から支給される旅費に相当する額の旅費は、これを支給しないものとする。
(6) 旅費以外の経費から旅費に類する性質の分担金又は負担金等が支出される旅行にあっては、正規の旅費のうち旅費以外の経費から支出される分担金又は負担金等に相当する額は、これを支給しないものとする。
(7) 水路旅行において、寝台料金が支給される場合には、宿泊料のうち寝台料金に相当する額は、これを支給しないものとする。
(8) 条例第14条に規定する航空賃については、市長が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難いと認め航空機の利用を許可した場合に支給することができるものとする。この場合において、次に該当する場合を「公務上の必要」があるものとして取り扱うことができる。
ア 市長等が旅行する場合
イ 一の旅行区間における鉄道、水路及び陸路を併せて路程1,000キロメートル以上を旅行する場合
ウ 水路及び航空路以外の交通手段がなく、かつ、水路による一の旅行区間の路程が130キロメートル以上を旅行する場合
(9) 鉄道旅行のうち新幹線と、在来線とのいずれをも利用可能な区間を旅行する場合において、新幹線による区間の路程が片道100キロメートル以上で在来線を運行する普通急行列車の運行時間が深夜又は早朝である等の事情により普通急行列車を利用することが著しく困難である場合は、条例第12条に規定する運賃のほか、新幹線の特急料金を支給することができる。
(10) 鉄道旅行のうち新幹線と他の線区の特急、急行列車を乗り継いで旅行する場合又は他の線区の特急、急行列車から新幹線に乗り継ぐ場合に割引される急行料金は、割引された後の額を急行料金として支給する。
(11) 職員が公務の必要上特に命ぜられ、市長等と共に旅行し、その事務遂行上随行同宿しなければならない場合には、市長等に準じて旅費を支給することができる。ただし、日当については、この限りでない。
(12) 職員が公務の必要上特に命ぜられた上司(議員及び委員を含む。以下同じ。)と共に旅行し、その事務遂行上随行同宿した場合は、日当を除く以外の旅費は、上司と同額を支給することができる。
(13) 条例第3条第4項に規定する証人等の旅費は、次の区分とする。
ア 証人、鑑定人、参考人、通訳、講師等の旅行の場合は、職員の旅行の例に準じて計算した旅費
(14) 会議等の旅行で、宿泊料等が明示されている場合には、条例第17条第1項の規定にかかわらず、明示された宿泊料等を支給するものとする。この場合には宿泊料等が明示されている書類を旅行命令票に添付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年2月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。