○みどり市財務規則
平成18年3月27日
規則第39号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第7条―第16条)
第2節 予算の執行(第17条―第29条)
第3章 収入
第1節 歳入の調定(第30条―第37条)
第2節 納入の通知(第38条―第40条)
第3節 収納(第41条―第50条)
第4節 収入の整理等(第51条―第53条)
第5節 収入未済金(第54条―第57条)
第6節 徴収又は収納の委託(第58条・第59条)
第4章 支出
第1節 支出総則(第60条―第68条)
第2節 支出の方法(第69条―第75条)
第3節 支出の方法の特例(第76条―第86条)
第4節 小切手の振出等(第87条―第99条)
第5節 支出の整理等(第100条―第102条)
第5章 決算(第103条―第107条)
第6章 出納員その他の会計職員(第108条―第112条)
第7章 現金及び有価証券
第1節 歳計現金(第113条―第115条)
第2節 歳入歳出外現金等(第116条―第123条)
第3節 指定金融機関等
第1款 通則(第124条―第134条)
第2款 収納金(第135条―第141条)
第3款 支払金(第142条―第151条)
第8章 財産
第1節 公有財産
第1款 通則(第152条―第155条)
第2款 取得(第156条―第163条)
第3款 管理(第164条―第188条)
第4款 処分(第189条―第200条)
第5款 有価証券の出納(第201条・第202条)
第6款 公有財産台帳等(第203条―第208条)
第2節 物品
第1款 通則(第209条―第214条)
第2款 取得(第215条・第216条)
第3款 管理(第217条―第226条)
第4款 処分(第227条―第230条)
第3節 債権(第231条)
第4節 基金(第232条・第233条)
第9章 職員の賠償責任(第234条・第235条)
第10章 雑則(第236条―第241条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、市の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 部長等 みどり市職員の職の設置に関する規則(平成18年みどり市規則第23号。次号において「職の設置規則」という。)第3条に規定する部長、次長、局長、危機管理監及び支所長並びにみどり市福祉事務所組織規則(平成18年みどり市規則第50号。次号において「福祉事務所組織規則」という。)第4条に規定する所長並びにみどり市教育委員会職員の職の設置に関する規則(平成18年みどり市教育委員会規則第6号。次号において「教委設置規則」という。)第3条に規定する教育部長並びに議会事務局の長並びに監査委員事務局の長をいう。
(5) 課長等 職の設置規則第3条に規定する課長並びに福祉事務所組織規則第4条に規定する次長並びに教委設置規則第3条に規定する課長及び所長並びに農業委員会事務局の長並びに選挙管理委員会事務局の長をいう。
(6) 予算執行者 市長又はみどり市事務決裁規程(平成18年みどり市訓令第5号。以下「規程」という。)第6条の規定により、支出負担行為、支出の命令及びその他の歳出予算の執行事務について専決する権限を与えられた者をいう。
(7) 歳入徴収者 市長又は規程第6条の規定により、歳入の徴収事務について専決する権限を与えられた者をいう。
(8) 出納員等 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。
(9) 指定金融機関等 令第168条第6項に規定する指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(平22規則9・平23規則20・平24規則7・平27規則19・一部改正)
(権限の委任)
第3条 市長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定による公営企業管理者に対し、公共下水道、農業集落排水及び戸別浄化槽の使用料の徴収に関する事務を委任する。
(平22規則9・一部改正)
(財務事務処理の基本原則)
第4条 財務事務関係職員は、その事務を法令及びその規則の定めるところにより、誠実かつ正確に管理し、及び執行する義務を負う。
(帳簿等の管理)
第5条 会計管理者及び部長等は、その所管事務に応じ、法令及びその規則並びにこの規則の定めるところにより、関係帳簿(電子計算管理含む。)を備え記録し、整理しなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(財務関係重要事項の事前合議)
第6条 課長等は、次に掲げる事項については、あらかじめ総務部長又は財政課長に合議しなければならない。
(1) 市の予算に関係する条例、規則、要綱等の制定、改廃及び通知に関すること。
(2) 国庫支出金又は県支出金の交付申請(予算に計上された額が変更される場合及び新規に限る。)に関すること。
(3) 基準の明確でない税外収入金の減免、徴収猶予等に関すること。
(4) 税外収入金(国庫支出金及び県支出金を除く。)のうち1件30万円以上の収入の原因となる契約等に関すること。
(5) 第19条第2項ただし書の規定による予算の執行に関すること。
(6) 補助金、奨励金、交付金等に伴う決定額の報告及び実績報告(ただし、施設建設に係るものは交付申請を含む。)に関すること。
(7) 債務負担行為に関すること。
(8) 法第234条の3の規定による長期継続契約(不動産に係るものに限る。)の締結に関すること。
(9) 財産(物品及び道路用地の取得を除く。)の取得、管理及び処分に関すること。
(10) 負担付き寄附の受納に関すること。
(11) 寄附物品の取得に関すること。
(12) 歳出予算の流用に関すること。
(13) その他市財政に係る重要又は異例な事項に関すること。
(平19規則14・一部改正)
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成の原則)
第7条 歳出予算については、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準によりその経費を算定し、歳入予算については、あらゆる資料に基づいて正確にその財源を補そくしてその収入を算定し、総合的な均衡を図って編成することにより健全財政の確立に努めるものとする。
(予算編成の通知)
第8条 市長は、翌年度の予算編成に関する方針を定め、部長等に通知するものとする。
2 総務部長は、前項の規定による予算編成方針に基づき、翌年度の歳入歳出予算その他予算の編成に関し必要な事項を定め、当該方針とともに部長等に通知するものとする。
(予算に関する見積書)
第9条 部長等は、前条の通知に基づいて、次に掲げる予算に関する見積書及び説明書のうち必要な書類を作成して、指定された期日までに総務部長に提出しなければならない。
(1) 歳入予算見積書(様式第2―1号)
(2) 歳出予算見積書(様式第2―2号)
(3) 継続費設定見積書(様式第2―3号)
(4) 繰越明許費設定見積書(様式第2―4号)
(5) 債務負担行為設定見積書(様式第2―5号)
(6) 地方債設定見積書(様式第2―6号)
(7) 事件議案(予算要求に関連し議会の議決に要する事件)一覧表
2 総務部長は、必要に応じ、前項に規定する書類のほか、別に予算編成に関する資料を提出させることができる。
(歳入歳出予算の区分)
第10条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算の節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、省令別記に規定する「歳出予算に係る節の区分」によるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、歳入歳出予算について、その経理を明確にするため、節を更に区分して細節を設けることができる。
(予算要求の調整及び査定)
第11条 総務部長は、第9条の規定により提出された要求書を調査し、及び予算編成方針に基づいて必要な調整を行い、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による調査又は調整を行うときは、課長等の意見又は説明を求めることができる。
(予算案等の調製)
第12条 総務部長は、前条の規定により、決裁を受けたときは、次に掲げる書類及びこれに関連する事件議案を調製しなければならない。
(1) 予算案
(2) 令第144条第1項に規定する予算に関する説明書
2 予算等について、法第179条に基づく専決処分をする必要が生じたときは、前項に準じて手続をするものとする。
(議決予算等の通知)
第14条 総務部長は、議長から議決予算の送付があったとき、又は法第179条の規定に基づく専決処分があったときは、直ちに会計管理者及び部長等に通知しなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(予算の成立の通知)
第15条 総務部長は、令第151条の規定に基づき、予算書(第12条第2号に規定する説明書を含む。)に当該予算が成立した旨及びその日付を付記して会計管理者に送付しなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(予算の整理)
第16条 会計管理者及び部長等は、前条の規定による通知を受けたときは、適正な執行のために必要な整理を行わなければならない。
(平19規則14・一部改正)
第2節 予算の執行
(予算執行計画)
第17条 総務部長は、予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため、市長の命を受けて予算の成立後速やかに予算執行に当たって留意すべき事項を、部長等に通知するものとする。
2 部長等は、予算開始の10日前までに、歳入予算執行計画書及び歳出予算執行計画書の原案を作成し、総務部長に提出しなければならない。
3 総務部長は、前項の規定による歳入・歳出予算執行計画書を審査し、必要と認めるときは課長等の意見を聴いて、これを調整するものとする。
(歳出予算の配当)
第18条 総務部長は、前条の規定により決定された予算執行計画に基づき必要な調整を加えて配当を決定し、歳出予算配当通知書を部長等に送付しなければならない。
2 総務部長は、令第151条の規定に基づき、前項に規定する歳出予算配当通知書を会計管理者に送付しなければならない。
3 課長等は、前項の規定によるもののほか、予算の補正その他予見し難い事情により歳出予算の臨時配当を必要とする場合は、歳出予算臨時配当要求書により、臨時配当を求めることができる。
4 財政課長は、前項の規定による歳出予算臨時配当要求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要と認めた場合は、課長等に歳出予算臨時配当書により、臨時配当するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
5 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、改めて配当することを要しない。
(平19規則14・一部改正)
(歳出予算執行上の制限)
第19条 歳出予算(繰越し分を含む。)は、配当がなければ執行することができない。
2 歳出予算中その財源の全部若しくは一部を市債、国庫支出金、県支出金、寄附金、分担金、負担金その他特定収入に求めるもの又は歳出予算の支出若しくは歳出予算に係る事業について主務官庁の許可、認可等を要するものについては、その確定した収入額の範囲内又は許可、許可等の指令を受けた後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(平22規則12・平28規則29・一部改正)
(歳出予算の流用)
第20条 課長等は、予算の定める歳出予算の各項の経費並びに歳出予算の同一項内の各目及び各節の間の流用をしようとするときは、予算流用申請書(様式第2―7号)を財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定に基づいて提出された予算流用申請書を審査し、必要と認めた場合は、流用を決定し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の規定による決定があったときは、既配当予算は、追加又は変更されたものとみなす。
(平19規則14・一部改正)
(予備費の充用)
第21条 部長等は、次に掲げる経費について予備費の充用を必要とするとするときは、予備費充用申請書(様式第2―8号)を総務部長に送付しなければならない。
(1) 緊急やむを得ない経費で予算の補正をするいとまがないもの
(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる経費
(弾力条項の適用)
第22条 部長等は、特別会計において、法第218条第4項の規定を適用しようとするときは、弾力条項適用調書(様式第2―9号)を作成し、総務部長に送付しなければならない。
(支出負担行為の制限)
第23条 部長等は、第18条の規定により配当を受けた予算の範囲内でなければ支出負担行為をすることができない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(支出負担行為の整理区分等)
第24条 部長等は、歳出予算を執行するに当たっては、当該支出負担行為に係る歳出予算の目的及び趣旨に従い、効率的かつ経済的な運用を図り、別表第1の支出負担行為の整理区分表の定めるところにより行わなければならない。
(継続費の逓次繰越し)
第26条 部長等は、令第145条第1項の規定により、その所管に係る継続費の支出残額を逓次繰り越して使用しようとするときは、省令別記に規定する継続費繰越計算書を作成して翌年度の5月15日までに総務部長に送付しなければならない。
2 部長等は、令第145条第1項の規定により、継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、省令別記に規定する継続費精算報告書を作成して、翌年度の5月15日までに総務部長に送付しなければならない。
3 総務部長は、第1項の規定による継続費繰越計算書の送付を受けたときは、これを精査し、調整して市長の決裁を受け、議会への報告をしなければならない。
(平23規則20・一部改正)
(繰越明許費の繰越し)
第27条 部長等は、法第213条第1項の規定により、その所管に係る繰越明許費を繰り越して使用しようとするときは、省令別記に規定する繰越明許費繰越計算書を作成し、翌年度の5月15日までに総務部長に送付しなければならない。
(平23規則20・一部改正)
(事故繰越し)
第28条 部長等は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所管に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、省令別記に規定する事故繰越し繰越計算書を作成し、翌年度の5月15日までに総務部長に送付しなければならない。
(平23規則20・一部改正)
(逓次繰越し等の通知)
第29条 総務部長は、前3条の規定により継続費の逓次繰越し、繰越明許費の繰越し又は事故繰越しをした場合は、直ちに継続費繰越通知書、繰越明許費繰越通知書又は事故繰越し繰越通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(平19規則14・平23規則20・一部改正)
第3章 収入
第1節 歳入の調定
(歳入の調定)
第30条 歳入の調定手続をしようとするときは、当該歳入について、次に掲げる事項を調査しなければならない。
(1) 所属年度に誤りがないこと。
(2) 歳入科目に誤りがないこと。
(3) 納入すべき金額の算定に誤りがないこと。
(4) 納人が適正な者であること。
(5) 納付期限及び納付場所が適正であること。
(6) 法令又は契約に違反していないこと。
(7) その他必要な事項
3 収入の目的及び歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入について調定しようとするときは、調定明細書(様式第3―2号)により集合して調定することができる。この場合においては、納人別の住所、氏名及び納付すべき金額を明記しておかなければならない。
(平22規則9・一部改正)
(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の10日前まで
(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。
(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。
(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。
(事後調定)
第32条 歳入徴収者は、次に掲げる収入金について収入があったときは、領収済通知書に基づいて調定しなければならない。
(1) 納入者が納入通知によらないで納付した歳入
(2) 会計管理者において、直接かつ直ちに収納することができる歳入
(3) 元本債権に係る収入と併せて納付すべき旨を定めた納入通知に基づいて納付された延滞金等
(平19規則14・一部改正)
(分納金の調定)
第33条 第31条の規定にかかわらず、法令、契約等の規定に基づく収入金について、分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づいて、納期の到来ごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。
(返納金の調定)
第34条 第31条の規定にかかわらず、歳入徴収者は、令第159条の規定による歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡又は概算払について、当該返納金について戻入通知書を発しており、かつ、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されない場合は、出納閉鎖期日の翌日をもって、当該未納に係る返納金について調定の手続をしなければならない。
(支払未済金の調定)
第35条 歳入徴収者は、第97条第3項の規定により会計管理者から小切手支払未済繰越金歳入報告書及び隔地未払資金歳入報告書に基づく通知を受けたときは、これを調定しなければならない。
(平19規則14・平22規則12・一部改正)
(調定の変更)
第36条 歳入徴収者は、調定後、当該調定金額等を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額等について、第30条第2項の例により調定の手続をしなければならない。
(会計管理者への通知)
第37条 歳入徴収者は、収入の調定をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。
(平19規則14・一部改正)
第2節 納入の通知
(口頭等による納入の通知)
第39条 前条に規定する納入通知書により難いときは、納入通知書の交付に代えて口頭又は掲示の方法により納入の通知をすることができる。
2 納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の交付に代えて公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。
(納入通知書の再発行)
第40条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失又は損傷した旨の届出を受けたときは、納入通知書を作成し、当該通知書の上部余白に「再発行」と記載して交付しなければならない。
2 既に調定した歳入で納入通知書を交付し、かつ、収入済となっていないものについて、当該納入すべき金額について変更があった場合においては、前項に準じて処理しなければならない。
3 前2項の場合は、既に通知した納期限は変更することができない。
第3節 収納
(現金による納付)
第41条 納入通知書を受けた者で、納付しようとするものは、現金(証券を含む。以下同じ。)により指定金融機関等又は出納員等に納付しなければならない。
2 納付書により納付する場合も、前項と同様とする。
(小切手の支払地の属すべき区域)
第42条 令第156条第1項第1号の市長が定める区域は、全国の区域とする。
(令4規則22・一部改正)
(口座振替による納付)
第43条 納人は、指定金融機関等に預金口座を設けているときは、当該金融機関に請求して、口座振替の方法により納付することができる。この場合においては、口座振替依頼書を当該金融機関に提出しなければならない。
2 前項に規定するほか、口座振替による納付に関する事項については、別に定める。
(指定納付受託者の指定)
第44条 課長等は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下この条において「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
2 課長等は、指定納付受託者を指定したときは、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。その告示した事項に変更があったとき、又は指定を取り消したときも同様とする。
(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地
(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等
(3) 指定をした日
(4) 指定の期日
(5) 前4号に掲げるもののほか必要な事項
(平28規則29・全改、令4規則5・一部改正)
(直接収納)
第45条 出納員等は、現金を直接収納したときは、領収証書を納人に交付しなければならない。ただし、領収証書を発行し難い場合は、この限りでない。
2 納人から納入通知書等により納付の申出を受けたときは、当該納入通知書等の領収印欄に領収日付印を押して納人に交付しなければならない。
3 証券により収納したときは、当該領収証書及び領収済通知書等に「証券受領」と表示しなければならない。
(1) 金銭登録機に登録して収納する収入については、金銭登録機による登録紙
(2) 利用料、入場料その他これらに類する収入については、利用券又は入場券等で領収金額が表示されたもの
(3) 前号に定める利用券又は入場券等の取扱いについては、市長が別に定める。
(平19規則14・一部改正)
(釣銭資金)
第47条 会計管理者は、現金の収納において必要があると認めるときは、釣銭の用に供する資金(以下「釣銭資金」という。)を出納員に交付し、これを管理させることができる。
2 前項の規定に基づき釣銭資金の交付を受けた出納員は、当該釣銭資金の一部又は全部を分任出納員に管理をさせることができる。
3 出納員及び分任出納員は、当該釣銭資金を適正に管理しなければならない。
4 釣銭資金の交付を受けた出納員は、交付を受けた年度の末日又は釣銭資金の必要がなくなった日のいずれか早い日から5日以内に会計管理者に返還しなければならない。
5 釣銭資金の取扱い方法は、会計管理者が別に定める。
(平19規則14・一部改正)
(収納金の払込み)
第48条 出納員等は、直接収納した現金を納付書により即日又は翌日(翌日が指定金融機関等の休業日に当たるときは、翌営業日)正午までに、指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。
(国庫支出金等の受入れ)
第49条 次に掲げる歳入の収納については、納付書によりこれを処理しなければならない。
(1) 地方譲与税
(2) 利子割交付金
(3) 配当割交付金
(4) 株式等譲渡所得割交付金
(5) 法人事業税交付金
(6) 地方消費税交付金
(7) ゴルフ場利用税交付金
(8) 環境性能割交付金
(9) 地方特例交付金
(10) 地方交付税
(11) 交通安全対策特別交付金
(12) 国庫支出金
(13) 県支出金
(14) 公社債利子
(15) 株式配当金
(16) 預金利子
(17) 地方債
(18) 前各号に準ずる収入
(令4規則22・一部改正)
3 会計管理者は、納人から支払拒絶に係る証券の還付請求があったときは、支払拒絶証券受領書(様式第3―5号)を提出させ、これと引換えに還付しなければならない。
(平19規則14・一部改正)
第4節 収入の整理等
(領収済通知書の整理)
第51条 会計管理者は、第136条の規定により、領収済通知書の送付を受けたときは、これに基づき直ちに収納総額を確認の上、歳入の予算科目に仕分して所定の帳簿に記録し、当該領収済通知書の内容を記録した磁気媒体等を歳入徴収者に送付しなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の磁気媒体等により次の事項を記載した帳簿を整理しなければならない。
(1) 年度・会計・科目
(2) 納入者の住所・氏名
(3) 調定金額
(4) 納入期限
(5) 納入金額・納入日
(6) その他必要と認める事項
(平19規則14・一部改正)
2 会計管理者は、前項の過誤納金還付伺兼還付命令書の送付を受けたときは、これを審査し適当と認めたときは、歳出金支払の例により、これを納人に払い戻さなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(歳入科目等の訂正)
第53条 収納済の収入金について、その歳入科目、所属年度又は会計名の誤りを発見したときは、歳入徴収者は直ちに関係帳簿を整理し、歳入科目更正通知書(様式第3―7号)により更正の手続をとるとともに会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、これに基づき関係諸帳簿の整理をしなければならない。
(平19規則14・一部改正)
第5節 収入未済金
(督促)
第54条 みどり市税外諸収入金の徴収に関する条例(平成18年みどり市条例第66号)第2条第1項の督促状は、別に定めがあるもののほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) みどり市税外収入金の未納者の住所、氏名
(2) 未納金額
(3) 年度及び科目
(4) 納入場所
(5) その他必要と認める事項
(収入未済金の繰越し)
第55条 歳入徴収者は、調定をした収入金について、当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損処分したものを除く。)があるときは、これを当該期日の翌日をもって、翌年度の調定額として繰り越し整理しなければならない。
(不納欠損処分)
第56条 歳入徴収者は、調定した収入金のうち、その徴収の権利が消滅しているものについて、不納欠損処分しようとするときは、不納欠損調書兼通知書(様式第3―8号)により、市長の決裁を受け、関係帳簿を整理しなければならない。
(不納欠損金の通知)
第57条 歳入徴収者は、前条の規定により整理したときは、不納欠損調書兼通知書により会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、歳入簿を整理しなければならない。
(平19規則14・一部改正)
第6節 徴収又は収納の委託
(公金事務の委託)
第58条 歳入徴収者は、条例等に定めがあるもののほか、法第243条の2第1項の規定により私人に公金の徴収又は収納に関する事務(以下「公金事務」という。)を委託しようとするときは、当該委託しようとする公金事務に係る歳入、公金事務の範囲その他必要な事項を記載した当該委託契約書案を添えて、市長の決裁を受けなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定により決裁を得た後、委託契約書により当該委託契約を締結したときは、法第243条の2第2項の規定による告示をし、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
3 歳入徴収者は、公金事務の委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。)に対し、その者の氏名又は事業所名及び住所又は所在地、委託しようとする公金事務に係る歳入、委託する期間その他必要な事項を記載した指定公金事務取扱者証を交付し、委託した公金事務に従事させるときには、これを携帯させなければならない。
4 指定公金事務取扱者は、公金を徴収し、又は収納したときは、指定公金事務取扱者である旨を記載した領収証書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、金銭登録機に登録して収納するとき等の取扱いについては、第46条の規定を準用する。
5 指定公金事務取扱者は、公金を徴収し、又は収納したときは、納付書にその内容を示す計算書を添えて指定金融機関等又は出納員等に払い込まなければならない。この場合において、指定公金事務取扱者は、前項の計算書を市長にも提出するものとする。
6 指定公金事務取扱者は、指定公金事務取扱者でなくなったときは、第3項の規定により交付された指定公金事務取扱者証を当該交付を行った歳入徴収者に返還しなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、委託する公金事務について必要な事項は、市長が別に定める。
(平19規則14・平20規則1・平28規則29・令6規則9・令6規則16・一部改正)
(証拠書類の保存)
第59条 指定公金事務取扱者は、受託した公金事務に係る関係書類を当該公金事務を行った年度終了後5年間保存しなければならない。
(令6規則9・令6規則16・一部改正)
第4章 支出
第1節 支出総則
(支出負担行為手続)
第60条 予算執行者は、配当を受けた予算を執行しようとするときは、支出負担行為書(様式第4―1・4―2・4―3号)により支出負担行為の手続をしなければならない。
2 予算執行者は、前項の規定により支出負担行為を行うときは、次の事項を明らかにしなければならない。
(1) 共通事項
ア 事務又は事業の目的
イ 対象(人、物、金又は事業)
ウ 時期(期間)
エ 場所
オ 主催者(共催者)
カ 出席者(参加者)
キ 所要経費及び予算の状況
(2) 競争入札による契約
ア 契約の方法
イ 予定価格又は設計金額の積算
ウ 公告(事項、方法等)
エ 指名業者
オ 入札に関する事項(時期、場所、内容、条件等)
カ 入札保証金及び契約保証金
キ 契約案(前金払、概算払、部分払項目等)
ク 監督員及び検査員
ケ その他必要な事項
(3) 随意契約による契約
ア 随意契約による理由
イ 見積合わせの業者
ウ 契約の相手方
エ 予定価格又は設計金額の積算
オ 契約保証金
カ 契約案(前金払、概算払、部分払項目等)
キ 監督員及び検査員
ク その他必要な事項
(4) 前2号以外の支出負担行為 支出負担行為の目的、性質、内容等を的確に示すために必要な書類
3 支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為書に必要な書類は、別表第1に定めるとおりとする。
(支出負担行為手続の特例)
第61条 次に掲げる事項に係る支出負担行為の手続は、支出命令の手続に合わせて、支出負担行為兼支出命令書で行うことができる。
(1) 電気料金、水道料金、電話料金、ガス料金等に係る経費
(2) その他別表第1の支出負担行為の整理区分表のうち、支出負担行為として整理する時期が「支出決定の時」及びこれらに類する経費
(平19規則14・一部改正)
(支出命令書等の添付書類)
第64条 前条に規定する支出命令書等には、当該支出命令に係る支出負担行為の決裁書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 債権者の請求によるものは、請求書(請求書によって支出の原因及び計算の基礎が明らかでないものは、これを明らかにした書類)
(2) 給与等請求行為によらないものは支給明細書
(3) 需用費、役務費、委託料、原材料費、公有財産購入費、備品購入費及び工事請負費の類にあっては、検査、検収その他債務の履行を確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う既済部分又は既納部分の確認を含む。)した書類
(4) 債権者が領収権を委任したものは、委任状の添付
(5) 債権の譲渡又は承継がなされたものは、その事実を証する書類の添付
(6) その他の証拠書類
2 前項に規定する支出命令書等に添付する請求書は、債権者の記名、押印(法人その他の団体等にあっては、代表者の資格権限又は職務上の表示及び押印)したものでなければならない。
3 第1項第3号の書類は、当該書類を作成する必要がないと認められる場合については、支出負担行為担当者が請求書、納品書等の余白に確認印を押すことにより、代えることができる。
(支出命令の送付期限)
第65条 支払日の定めのある支出命令は、当該支払日の5日前(休日、祭日及び金融機関休業日を除く。)までに会計管理者に送付するものとする。
2 出納整理期間中の支出命令は、4月30日までに会計管理者に送付するものとする。
3 前2項の規定は、会計管理者がこれにより難いと認めた場合は、この限りでない。
(平19規則14・一部改正)
(支出命令の審査)
第66条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項について支出負担行為の決裁書類及び支出命令書等の内容を審査し、確認しなければならない。この場合において、当該支出が適正でないと認めたときは、予算執行者に対し、理由を付して当該支出命令書等を返付しなければならない。
(1) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないこと。
(2) 予算の目的に反していないこと。
(3) 予算配当額を超過していないこと。
(4) 債権者が正当な者であること。
(5) 金額の算定に誤りがないこと。
(6) 契約締結の方法が適法であること。
(7) 支出方法及び支出時期が適法であること。
(8) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることがないこと。
(9) 債務履行の確認がなされていること。
(10) 前各号のほか、法令等に違反していないこと。
2 会計管理者は、前項の審査のほか、必要があると認めるときは、実地調査等によりこれを確認しなければならない。
(平19規則14・平22規則9・一部改正)
(支出の決定)
第67条 会計管理者は、前条の審査終了後でなければ支出することができない。
(平19規則14・一部改正)
(決裁書類等の返戻)
第68条 会計管理者は、支払の審査を終えた当該支出負担行為の決裁書類等を予算執行者に返戻しなければならない。
(平19規則14・一部改正)
第2節 支出の方法
(小切手による支払)
第69条 会計管理者は、支出命令書等に基づき小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出さなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(現金による支払)
第70条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、現金で支払をしようとするときは、債権者に対して窓口払通知書を送付し、かつ、支払通知書(様式第4―8号)を交付して行わなければならない。
2 債権者は、前項により受領した支払通知書を指定金融機関みどり市役所派出所(以下「市役所派出所」という。)に提示して、これと引換えに、現金による支払を受けるものとする。
(平19規則14・一部改正)
2 領収証書の領収印は、請求書に用いた印鑑と同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由によって改印を申し出たときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合は、印鑑証明書その他債権者を確認し得る書類を徴さなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(口座振替による支払)
第72条 令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。
(平19規則14・一部改正)
(納付書による支払)
第73条 会計管理者は、債権者から納付に関する通知の交付を受け、これに基づき支払を行う場合は、当該通知書を指定金融機関に送付し、支払の手続をとらなければならない。
(平19規則14・一部改正)
3 前項に規定する支払場所は、指定金融機関の本店若しくは支店又はこれと為替取引のなされている金融機関で、債権者にとって便利と認められるものを指定しなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(公金振替による支払)
第75条 次に掲げる経費については、公金振替の方法により支出するものとする。
(1) 同一会計又は他会計の歳入の納付のため支出するとき。
(2) 歳出を第116条第1号に規定する保管現金に繰り入れるとき。
(3) 歳出を運用基金に繰り入れるとき。
3 会計管理者は、前項の公金振替書を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、直ちに振替処理を行うものとする。
(平19規則14・一部改正)
第3節 支出の方法の特例
(資金前渡のできる経費)
第76条 令第161条第1項第17号の規定により資金前渡のできる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 委託料
(2) 国民健康保険事業の助産費、葬祭費及び高額療養費
(3) 選挙における投票又は開票に係る経費
(4) 自動車検査手数料及び自動車重量税
(5) 競艇開催に要する経費
(6) 講習会その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費
(7) 株式会社ゆうちょ銀行の振替料金
(8) 高齢重度障害者医療費の助成費
(9) 敬老祝金又は弔祭金
(10) 株式会社ゆうちょ銀行の口座への支払を指定されているもの
(11) 小荷物運送料
(12) 交際費
(13) 供託金
(14) 介護保険の保険給付に要する経費
(15) 出産祝金
(16) 前各号に掲げるもののほか、現金をもって即時支払を必要とする物品の購入費、使用料又は手数料等
(平22規則15・平23規則20・平30規則9・令2規則20・一部改正)
(資金前渡職員)
第77条 資金前渡を行う場合は、支出命令書等に現金の支払をさせる職員(以下「資金前渡職員」という。)の職氏名を記載しなければならない。
(前渡金の保管及び支払)
第78条 資金前渡職員は、当該資金を金融機関に預け入れる等の方法により、これを確実に保管しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合又は遠隔の地若しくは交通不便の地域において支払をする場合においてはこの限りでない。
2 前項の規定により金融機関に預け入れた場合の預金利子は、歳入受入れの手続をしなければならない。
3 資金前渡職員は、現金出納簿を備え、出納の都度これを整理しなければならない。ただし、第1項ただし書に規定する経費については、この限りでない。
4 資金前渡職員は、前渡を受けた資金の目的によりその支払をし、領収証書を徴さなければならない。ただし、特別の理由により領収証書を徴することが著しく困難であるものについては、支払証明書(様式第4―12号)をもってこれに代えることができる。
(前渡金の精算等)
第79条 資金前渡職員は、毎年の経費にあっては年度末までに、毎月の経費にあっては翌月5日までに、随時の経費にあっては債権者に対する支払終了後5日以内に資金前渡精算書(様式第4―13号)を作成し、証拠書類を添え、会計管理者に提出しなければならない。
2 前項に規定する毎年の経費にあっては、資金前渡職員は、毎月末の前渡金の残高を会計管理者に報告しなければならない。
3 前渡金精算残金は、精算と同時に返納しなければならない。
(平19規則14・平23規則20・平30規則9・一部改正)
(資金前渡職員の検査)
第80条 会計管理者は、必要があると認めるときは、資金前渡職員の事務について、検査することができる。
(平19規則14・一部改正)
(概算払のできる経費)
第81条 令第162条第6号の規定により概算払のできる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により収容を委託して行う場合における生活扶助費及びその事務費
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による措置に要する経費
(3) 委託を受けた者に対して支払う経費
(4) 補償金又は損害賠償金
(平22規則12・一部改正)
(概算払の精算)
第82条 予算執行者は、概算払をした金額の債務額の確定後、速やかに当該概算払を受けた者から精算に必要な書類(次項において「精算関係書類」という。)を提出させるとともに、過渡し又は不足する額については、返納又は追加支出の手続をとらなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(前金払できる経費)
第83条 令第163条第8号の規定により前金払のできる経費は、保管料又は保険料とする。
(前金払の精算)
第84条 第82条に規定する概算払の精算は、前金払を受けた者が、当該前金払の目的とされた事業に変更が生じた場合にこれを準用する。
(繰替払のできる経費)
第85条 令第164条第5号の規定により繰替払をすることができる経費は、次の表に掲げるものとする。
繰替払による支払金 | 繰り替えて使用する収入金 |
競艇事業の事故補てん金及び場外発売に係る委託料 | 当該競艇の投票券の発売代金 |
富弘美術館事業の斡旋奨励金 | 美術館観覧料 |
関東菊花大会事業の斡旋奨励金 | ながめ公園使用料 |
文化ホール事業の斡旋奨励金 | 文化ホール自主事業収入 |
(平22規則12・平23規則20・一部改正)
2 会計管理者は、前項の規定により繰替使用計算書の送付を受けたときは、繰替使用総額を確認し、これを予算執行者に送付しなければならない。
3 予算執行者は、前項の規定による繰替使用計算書の送付を受けたときは、内容を確認し、支出の手続の例により、繰替補てんの手続をしなければならない。
(平19規則14・平22規則12・平23規則20・一部改正)
第4節 小切手の振出等
(小切手帳)
第87条 会計管理者は、指定金融機関から小切手帳の交付を受けなければならない。
2 小切手帳は、小切手帳受払簿(様式第4―17号)により、その受払の数を明らかにしておかなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(使用小切手帳の数)
第88条 小切手帳は、会計管理者の定める区分ごとに常時各1冊を使用しなければならない。ただし、出納閉鎖期間中にあっては、当該年度分と現年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。
(平19規則14・一部改正)
(小切手の振出しに用いる印鑑)
第89条 会計管理者が、小切手の振出しに用いる印鑑は、みどり市公印規程(平成18年みどり市訓令第8号)に定める職印とし、その印影をあらかじめ指定金融機関に通知しなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(小切手の作成事務)
第90条 小切手の作成及び保管並びに職印の押印及び保管の事務は、会計管理者又はその指定した補助職員が行わなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(小切手の記載事項等)
第91条 小切手には、次の事項を明確に記載しなければならない。
(1) 支払金額
(2) 指定金融機関名
(3) 支払地
(4) 小切手振出年月日及び振出地
(5) 小切手を振り出す者の署名
(6) 小切手の持参人が支払を受けられる文言
(7) 会計年度及び振出番号
2 前項第7号の振出番号は、会計管理者の定める区分ごとに、1年度間(出納閉鎖期間を含む。)を通じて一連番号とし、書き損じ等により廃棄した番号は使用してはならない。
3 小切手の署名は、小切手の振出人である会計管理者の職及び氏名を記載し、その職印を押すことにより行うものとする。
4 官公署、出納員等及び資金前渡職員並びに指定金融機関を受取人として振り出す小切手は記名式とし、「指図禁止」の旨を記載しなければならない。
5 小切手の振出年月日の記載及び署名は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(小切手の振出し及び振出し後の処理)
第92条 会計管理者は、債権者のためでなければ小切手を振り出すことができない。ただし、次の各号に掲げる場合は、指定金融機関を受取人として、小切手を振り出すことができる。
(1) 第52条第2項の規定による過誤納金の還付に要した資金の交付
(2) 第70条第1項の規定による現金払に要した資金の交付
(3) 第72条第2項の規定による口座振替払に要した資金の交付
(4) 第73条の規定による納付書払に要した資金の交付
(5) 第74条第1項の規定による隔地払に要した資金の交付
2 前項により小切手を振り出した場合は、これと引換えに指定金融機関より、次の書類の返戻を受けるものとする。
(1) 支払済通知書(様式第4―18号)
(2) 口座振替払済通知書(様式第4―19号)
(3) 隔地払送金済通知書(様式第4―20号)
3 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。
(平19規則14・一部改正)
(小切手振出済通知書の送付)
第93条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、その都度、小切手振出済通知書(様式第4―21号)を作成し、これを指定金融機関に送付しなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(小切手記載事項の訂正)
第94条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、当該小切手の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して振出人の職印を押印しなければならない。
3 書き損じによる小切手は、当該小切手に斜線を引き「廃棄」と記載して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(不用小切手用紙及び原符の整理)
第95条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を前条第3項の規定に準じて処理し、これを当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(小切手等の償還請求)
第96条 会計管理者は、振り出した小切手で、振り出しの日から1年を経過した小切手について所持人から償還請求を受けたときは、小切手償還請求書(様式第4―22号)に当該小切手を添えて提出させなければならない。
2 前項に規定する小切手償還請求書に添付すべき小切手を盗難し、紛失し、又は滅失した場合は、除権判決の正本を添付させなければならない。
(平19規則14・一部改正)
2 会計管理者は、第149条の規定により指定金融機関から小切手支払未済繰越金に係る払出しがあった旨の通知を受けたときは、歳入歳出外現金の払出しとして整理しなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(送金通知書が到達しない場合の手続)
第98条 会計管理者は、債権者に送付した送金通知書が予想される期間を著しく経過しても受取人に到達しない場合において支払未済であることを認めたときは、指定金融機関をして直ちに支払停止の手続をさせ、更に送金通知書を作成し、表面余白に「再発行」と記載してこれを債権者に送付し、その旨を指定金融機関に通知しなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(送金通知書の亡失等)
第99条 債権者は、会計管理者から送付された送金通知書を損傷し、又は亡失した場合においては、直ちに支払場所である金融機関に支払の停止を請求し、支払未済の証明を受けて会計管理者に届け出なければならない。
(平19規則14・一部改正)
第5節 支出の整理等
(歳出科目等の訂正)
第101条 予算執行者が既に支出した経費について、歳出科目、所属年度又は会計名の誤りを発見した場合は、歳出科目更正通知書(様式第4―28号)により、更正の手続をとるとともに会計管理者に通知しなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(支出の整理)
第102条 会計管理者は、支払を終了したときは、支出に係る証拠書類を、各支払月ごとに年度別、会計別及び款、項、目、節に区分整理して保管しなければならない。
(平19規則7・平19規則14・一部改正)
第5章 決算
(決算書の作成)
第103条 部長等は、その所管に属する決算上必要な書類として、省令で定める次の書類を翌年度の6月10日までに確認調整し、会計管理者に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出決算事項別明細書
(2) 実質収支に関する調書及び財産に関する調書
2 会計管理者は、出納閉鎖後3月以内に歳入歳出決算を調製し、前項に定める歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を添えて市長に提出しなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(主要な施策の成果を説明する書類)
第104条 部長等は、出納閉鎖後速やかに当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成し、総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の報告に基づき法第233条第5項の規定による説明書を作成し、市長に提出しなければならない。
(歳計剰余金の処分)
第105条 総務部長は、法第233条の2の規定により各会計の決算上の剰余金の全部又は一部を翌年度の歳入若しくは基金に編入しようとするときは、市長の指示を受けて会計管理者に通知しなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(決算見込み)
第106条 総務部長は、当該年度の歳入歳出について決算見込を調査し、4月末日までに会計管理者及び市長に報告しなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(翌年度歳入の繰上充用)
第107条 総務部長は、前条の規定によりその内容が翌年度歳入の繰上充用が必要であるときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
2 総務部長は、前項の規定により翌年度の歳入を繰上充用するときは、当該繰上充用に必要な額について歳出予算の執行の手続をしなければならない。
第6章 出納員その他の会計職員
(出納員等の設置)
第108条 法第171条第1項の出納員その他の会計職員は、出納員及び分任出納員とする。
2 出納員及び分任出納員の設置箇所、これに充てる職員及び会計管理者の権限に属する事務の法第171条第4項の規定に基づく委任については、別表第2のとおりとする。この場合、当該職に就いたときは当該出納員、分任出納員に任命されたものとし、当該職を離れたときは、当該出納員、分任出納員を免ぜられたものとする。ただし、分任出納員は、内申により任命するものとする。
3 市長は、出納員に事故があったとき、又は出納員が欠けたときは、当該出納員の設置箇所の上位の職員を出納員に命じ、臨時にその事務を行わせるものとする。
4 総務部長は、前2項に規定する出納員及び分任出納員の任免があったときは、速やかにその職、氏名を会計管理者に報告しなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(出納員等の証票)
第109条 出納員及び分任出納員が、その職務を執行するときは、その身分を証する出納員(分任出納員)証(様式第6―1号)を携帯するものとする。
(出納員等の印)
第110条 出納員及び分任出納員が、その職名をもって使用する印鑑は、みどり市公印規則に定める公印とし、会計管理者が交付する。
3 出納員等は、その職を免ぜられたとき及び領収印が消耗等により使用できなくなったとき、又は亡失したときは、速やかに会計管理者に届出又は返還しなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(出納員事務の検査)
第111条 会計管理者は、出納員その他の会計職員の事務について、随時検査しなければならない。
2 出納員は、分任出納員の事務について定期及び臨時に検査し、その結果を会計管理者に報告しなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(事務引継)
第112条 出納員の異動があったときは、5日以内に事務の引継ぎをしなければならない。
2 前項の規定による事務引継は、引継書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
3 分任出納員を免ぜられたときは、当該事務を速やかに所属出納員に引き継がなければならない。
(平19規則14・令4規則3・一部改正)
第7章 現金及び有価証券
第1節 歳計現金
(歳計現金の保管)
第113条 会計管理者は、歳計現金を市名義により、指定金融機関に預金して保管しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、市長に合議して他の確実な金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。
(平19規則14・一部改正)
(会計又は年度相互間の現金の流用)
第114条 会計管理者は、歳計現金及び歳入歳出外現金を、その属する会計以外の会計又はその属する会計年度以外の会計年度の経費の支出に流用して使用することができる。
2 前項の規定により、歳計現金及び歳入歳出外現金を流用した場合は、出納閉鎖期日までに繰り戻さなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(一時借入金)
第115条 会計管理者は、一時借入金の借入れを必要と認めたときは、総務部長と協議しなければならない。
3 前2項の規定は、一時借入金の返済について、これを準用する。この場合において、「借入れ」とあるのは「返済」と読み替えるものとする。
4 一時借入金は、これを受け入れるときは歳入に、これを償還するときは第52条の規定による過誤納金の還付に準じて取り扱うものとする。
(平19規則14・一部改正)
第2節 歳入歳出外現金等
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第116条 法第235条の4第2項及び令第168条の7の規定により会計管理者が保管する現金(以下「保管現金」という。)及び有価証券(以下「保管有価証券」という。)は、次に掲げる区分に整理するものとする。
(1) 保管現金
ア 市営住宅敷金
イ 入札保証金
ウ 契約保証金
エ 給与等からの法定控除金
オ 差押物件公売代金
カ 小切手支払未済繰越金
キ 税に係る徴収受託金
ク その他法令の規定により保管する現金
(2) 保管有価証券
ア 指定金融機関等の事務取扱いに係る担保として提供された有価証券
イ 債権の担保として徴する有価証券
ウ その他法令の規定により保管する有価証券
(平19規則14・一部改正)
(歳入歳出外現金等の年度区分)
第117条 歳入歳出外現金等は、現に受払いした年度により区分しなければならない。
2 歳入歳出外現金等の年度末における残高は、翌年度に繰り越すものとする。
(保管現金の払出手続)
第119条 課長等は、保管現金を払い出すときは、歳計現金の例により、支出負担行為兼支出命令書又は、過誤納金還付伺兼還付命令書により会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、債権者からの請求によるものについては、当該債権者からの請求書を添付しなければならない。
3 会計管理者は、第1項の規定による通知を受けたときは、その内容を審査し、支出の例により払出の手続を取らなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(平19規則14・一部改正)
(平19規則14・一部改正)
(保管有価証券の払出手続)
第123条 課長等(出納員)は、保管有価証券の権利者から払出しの請求を受けたときは、保管有価証券払出依頼書(伺書)(様式第7―5号)により、会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の通知に基づき、保管有価証券の権利者に当該有価証券を返還しなければならない。
(平19規則14・一部改正)
第3節 指定金融機関等
第1款 通則
(金融機関の指定)
第124条 指定金融機関等の名称及び所在地並びにその事務取扱範囲については、別に定める。
(標札の掲示)
第125条 指定金融機関等は、本市のそれぞれの金融機関である旨の標札を店頭に掲示しなければならない。
(指定金融機関等の公金出納取扱い時間)
第126条 指定金融機関等の公金の出納時間は、当該金融機関の定める営業時間とする。ただし、急を要するとき、その他特別の必要ある場合は、会計管理者の請求によってその取扱いをしなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(指定金融機関等の印鑑等)
第127条 指定金融機関等は、公金の出納に関して使用する印鑑、領収日付印等は、あらかじめ会計管理者に届け出ておかなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(預金口座)
第128条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、市名義の預金口座を設けなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(公金の回送)
第129条 収納代理金融機関は、収納した公金を会計管理者の定める期間内に指定金融機関の預金口座に振替をしなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(公金の出納記録)
第130条 指定金融機関及び収納代理金融機関は、毎日の収支の状況を明らかにしておかなければならない。
(計算報告)
第131条 指定金融機関は、出納した公金について、毎日、収支日計表(様式第7―6号)を調製して、翌日(翌日が指定金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日)正午までに会計管理者に提出しなければならない。
2 指定金融機関は、毎月末現在における収支月計表(様式第7―7号)を調製し、市長が定める日までに会計管理者に提出しなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(報告義務)
第132条 指定金融機関等は、会計管理者から公金の収納又は支払その他の事務について報告を求められたときは、遅滞なくその旨を報告しなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(指定金融機関等の検査)
第133条 令第168条の4第1項の規定による指定金融機関等の定期検査は、年1回とする。ただし、会計管理者において必要と認めるときは、臨時に検査することができる。
2 前項に規定する定期検査は、次に掲げる事項につき行うものとする。
(1) 市公金の収納又は支払の事務及び預金の状況
(2) 契約事項の運用の適否
(3) その他必要と認める事項
3 会計管理者は、第1項の検査をしたときは、その結果を市長に報告しなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(証拠書類の保存)
第134条 指定金融機関等は、公金の納入又は支払に関する帳簿及び証拠書類は、年度経過後5年間、これを保存しなければならない。
第2款 収納金
(公金の収納)
第135条 指定金融機関等は、納人、出納員等又は徴収若しくは指定公金事務取扱者から納入通知書等により、公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して、領収証書を交付しなければならない。
(令6規則9・令6規則16・一部改正)
(領収済通知書の送付)
第136条 指定金融機関は、収納又は振替に係る公金の領収済通知書を別に定める手続により、会計管理者に送付しなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(口座振替による収納)
第137条 指定金融機関等は、市税の納人から口座振替依頼書により口座振替による納付の依頼を受けたときは、必要事項を確認の上受理し歳入徴収者に送付しなければならない。
2 前項に規定するほか、口座振替による収納に関する事項については別に定める。
(証券による収納)
第138条 第45条第3項の規定は、指定金融機関等が証券による納付を受けた場合に、これを準用する。
2 指定金融機関等は、その受領した証券について支払の拒絶があったときは、直ちに支払拒絶の証明を受けて会計管理者に送付し、その支払のなかった金額を収納金額から控除しなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(小切手支払未済金の報告)
第139条 指定金融機関は、令第165条の5第1項に規定する繰越整理すべき金額に相当する資金があるときは、小切手支払未済繰越金報告書を作成して会計管理者に報告しなければならない。
2 指定金融機関は、第97条第1項に規定する小切手支払未済繰越金のうち、小切手の振出日付から1年を経過し、なお支払を終わらない金額に相当するものは、毎月小切手支払未済繰越金歳入報告書を作成して、会計管理者に報告しなければならない。
(平19規則14・令6規則9・令6規則16・一部改正)
(隔地未払資金の報告)
第140条 指定金融機関は、隔地払の資金として交付を受けたもののうち、令第165条の5第3項の規定により歳入に納付すべき資金があるときは、毎月隔地未払資金歳入報告書を作成して、会計管理者に報告しなければならない。
(平19規則14・令6規則9・令6規則16・一部改正)
(戻入金の処理)
第141条 歳出の戻入については、収納に準じて取り扱うものとする。
第3款 支払金
(1) 金額、印鑑その他主要な部分が明確に確認できるか。
(2) 変造していないか。
(3) 小切手の提示期間を経過していないか。
(4) その他小切手の表示事項に疑いがないか。
(平19規則14・一部改正)
(現金による支払)
第143条 市役所派出所は、債権者から第70条第2項の規定による支払通知書により支払の請求を受けたときは、当該支払通知書と引換えに現金を交付しなければならない。
(口座振替による支払)
第144条 指定金融機関は、会計管理者から第72条第2項に規定する口座振替払依頼書の交付を受けたときは、直ちに口座振替先として指定された金融機関の預金口座に振替の手続を取らなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(納付書による支払)
第145条 指定金融機関は、会計管理者から第73条に規定する支払通知書及び納付に関する通知書の送付を受けたときは、直ちに債権者に対して、当該納付書による支払の手続を取らなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(隔地払による支払)
第146条 指定金融機関は、会計管理者から第74条第2項に規定する隔地払送金依頼書の送付を受けたときは、直ちに支払場所として指定された金融機関に対して、隔地払による支払の手続を取らなければならない。
2 支払場所として指定された指定金融機関の本支店又はこれと為替取引のある金融機関は、債権者から送金通知書により支払の請求を受けたときは、第142条の例によりこれを審査し、適正と認めたときは、当該通知書に住所、氏名を記入押印させ、これと引換えに現金を交付しなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(平19規則14・一部改正)
(小切手支払の通知)
第148条 指定金融機関は、小切手の支払をしたときは、第93条に規定する小切手振出済通知書に「支払済」の表示をして、これを会計管理者に返付しなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(平19規則14・一部改正)
第8章 財産
第1節 公有財産
第1款 通則
(公有財産の区分及び種目)
第152条 公有財産の区分及び種目は、別表第4に定めるところによる。
(事務の総合調整)
第153条 総務部長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正とその効率的な運用を図るため、その事務を統一し、常にその状況を把握しておくとともに必要な調整をしなければならない。
2 総務部長は、必要があると認めるとき、課長等に対してその事務を所管する公有財産について、資料の提出若しくは報告を求め、実地に調査し、又は用途の変更若しくは廃止その他必要な処置をとることを求めることができる。
3 公有財産に関する事務を処理する場合においては、あらかじめ総務部長に合議しなければならない。
(1) 取壊し及び交換を目的とする行政財産の用途の廃止により生じた普通財産は、当該行政財産に関する事務をその用途の廃止前に所管していた課長等
(2) 地域、技術、経緯又は所管事務との関連その他の理由により財政課長に所管させることが不適当であると認められる普通財産は、市長が指定する課長等
第2款 取得
(取得前の措置)
第156条 購入、交換、寄附その他の原因により公有財産を取得しようとする場合には、あらかじめ、その財産について必要な調査を行い、所有権以外の権利が設定されているものその他特別な義務を負担するものがあるときは、これを消滅させた後でなければ取得してはならない。
2 前項の規定による調査は、おおむね次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 物件の所在、所有者、交換の相手方及び寄附者
(2) 物件の種類、構造及び数量
(3) 物件の製作所名、型式、機械器具番号、製作年月日及び製作番号
(4) 見積価格及び単価
(5) 物権の設定その他特別の義務があるときは、その詳細(不動産については登記簿の謄本又は抄本を添付)
(6) 関係図面(所在図、実測図、平面図、構造図等。以下同じ。)
(7) その他必要と認める事項
(建物の新築等)
第159条 建物を新築(増築、改築、移築を含む。)しようとするときは、建物新築等決議書(様式第8―5号)に関係書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。
(工作物の新設等)
第160条 前条の規定は、工作物の新設、増設等をしようとする場合に準用する。
(受領)
第161条 公有財産を取得するときは、第156条の規定による調査をし、適格と認めた後でなければ、当該財産を受領してはならない。
(登記又は登録)
第162条 登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより速やかにその手続をしなければならない。
(代金の支払)
第163条 公有財産の取得代金は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは登記又は登録を完了した後、登記又は登録を要しない公有財産を取得したときはその収受を完了した後でなければ、支払うことができない。
第3款 管理
(管理)
第164条 課長等は、その所管に係る公有財産について、常にその状況を把握し、適切な措置を講じ、当該公有財産の効率的な利用並びに良好な維持及び保存に努めなければならない。
(公有財産の保険)
第165条 課長等は、建物、工作物、船舶及び山林等の公有財産について、その経済性を考慮して適当な損害保険に付さなければならない。
(災害報告)
第166条 課長等は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに公有財産災害報告書(様式第8―6号)に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて市長及び総務部長に報告するとともに、復旧その他の必要な措置をとらなければならない。
(公有財産所管換え)
第167条 課長等は、公有財産の効率的な使用又は処分等のため必要があると認めるときは、次に掲げる事項を記載した書類により市長の決裁を受け、その所管に属する公有財産を他の課長等に所管換えすることができる。
(1) 当該公有財産の公有財産台帳登載事項
(2) 所管換えを行おうとする理由及び時期
(3) 用途又は利用計画
(4) 関係図面
(5) その他参考となる事項
3 異なる会計間において所管換えをするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(平21規則3・全改)
(種別換え)
第168条 課長等は、その所管に係る普通財産について種別換え(普通財産を行政財産にすることをいう。以下同じ。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(1) 当該公有財産の公有財産台帳登載事項
(2) 種別換えをしようとする理由及び時期
(3) 用途又は利用計画
(4) 関係図面
(5) その他参考となる事項
(用途変更又は用途廃止)
第169条 課長等は、その所管に係る行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(1) 当該公有財産の公有財産台帳登載事項
(2) 用途を変更し、又は廃止しようとする理由及び時期
(3) 用途を変更した後の用途若しくは利用計画又は用途を廃止した後の措置
(4) 関係図面
(5) その他参考となる事項
(教育財産の用途変更又は廃止)
第170条 みどり市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号の財産をいう。以下同じ。)の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、市長に協議するものとする。
(平27規則19・一部改正)
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため使用するとき。
(2) 市の指導監督を受けて市の事務若しくは事業を補佐し、又はその執行の委託を受けている団体等において、当該事務又は事業の用に供するため使用するとき。
(3) 水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため使用するとき。
(4) 職員その他当該施設を利用する者のため、食堂、売店その他の福利厚生施設を設置するとき。
(5) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用するとき。
(6) 公の学術調査又は研究、公の施策の普及その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用するとき。
(7) 前各号に規定するもののほか、特に必要があると認められるとき。
(平22規則9・平30規則9・一部改正)
(行政財産の使用許可の期間)
第172条 行政財産の目的外使用の期間は、1年を超えることができない。
2 前項の期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから1年を超えることができない。
(1) 自動販売機その他これに類するものの設置を目的とする場合 3年
(2) 電柱その他これに類するものの設置を目的とする場合 10年
(3) 水道管、ガス管その他地下埋設物の設置を目的とする場合 10年
(4) 屋根、屋上その他の建物の一部に太陽光を電気に変換する設備の設置を目的とする場合 25年
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上その他の事情から特に必要があると認められる場合 5年
(平30規則9・一部改正)
(使用許可財産の管理)
第174条 課長等は、使用許可のあった行政財産について、使用者が許可条件に従って正当に使用しているかどうかを常に把握し、許可条件に違反する行為があると認めたときは、直ちに使用許可の取消しその他必要な措置をとらなければならない。
(使用許可の取消し)
第175条 課長等は、その所管に係る行政財産の使用の許可の取消しをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(1) 当該行政財産の名称、所在、種類、種目及び数量
(2) 許可の取消しをしようとする理由
(3) 相手方の住所及び氏名
(4) 相手方の使用の目的又は用途
(5) 許可の年月日及び期間
(6) 使用料及びその納付状況
(7) 許可の取消後の措置
(8) 許可の取消通知書案
(9) その他参考となる事項
(行政財産使用者の保証人)
第176条 課長等は、行政財産の使用許可に際し、必要があると認めるときは、適当な保証人を付させるものとする。
(教育財産の目的外使用等)
第178条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産である土地の貸付け又はこれに対する地上権の設定若しくは当該行政財産の使用の許可で、あらかじめ市長に協議しなければならない事項は、次に掲げるもの以外のものとする。
(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂売店その他の厚生施設を設置するための使用の許可
(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために行われる講演会、研究会等の用に供するための使用の許可
(3) 前号に掲げるもののほか、市長が別に指定する事項
(1) 堅固な建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 30年
(2) 普通の建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年
(3) 植樹を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年
(4) 前3号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 10年
(5) 建物その他の財産を貸し付ける場合 5年
(普通財産の貸付料)
第181条 普通財産の貸付料については、別に定める算定基準により貸付料を徴しなければならない。
2 前項に規定する貸付料は、毎月又は毎年定期に納付させなければならない。
3 普通財産の貸付けが月又は年のすべてにわたらない場合におけるその月又はその年の貸付料は、日割り又は月割りによって計算するものとする。
(延滞金)
第182条 普通財産の貸付料を納付期限までに納付しなかった者については、未済部分相当額に対し、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく率を乗じて算定した額の延滞金を納付させなければならない。
(1) 貸付財産の内容(地目、構造、数量等)
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 使用目的
(4) 貸付料の額その算出方法等
(5) 貸付期間
(6) その他必要な事項
2 前項の規定により普通財産の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。ただし、契約の性質又は目的によりその記載事項を省略することができる。
(1) 貸し付ける普通財産の名称、所在、種類、種目及び数量
(2) 使用目的及び用途又は利用計画
(3) 貸付料及びその改定に関すること。
(4) 貸付料の納付の方法及び時期並びに延滞金に関すること。
(5) 貸付けの期間及びその更新に関すること。
(6) 用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間
(7) 転貸、権利の譲渡等の禁止に関すること。
(8) 原状の変更及び損傷に関すること。
(9) 修繕の義務の負担及び有益費等の請求権の放棄に関すること。
(10) 原状の回復及び損害賠償に関すること。
(11) 公用又は公共用に供する必要その他の事由による契約の解除及び違約金に関すること。
(12) 貸し付けた普通財産の返還に関すること。
(13) その他必要と認められる事項
(担保及び保証人)
第185条 課長等は、普通財産の貸付けに際し、借受人に相当の担保を提供させ、又は適当な保証人を立てさせるものとする。ただし、市長が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(普通財産の用途指定の貸付)
第188条 法第238条の5第6項の規定により、一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付ける場合において、その用途(以下「指定用途」という。)、その用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)は、その契約において指定しなければならない。
(平22規則9・一部改正)
第4款 処分
(出資の目的等)
第191条 普通財産を出資の目的とし、これに私権を設定し、又は信託する場合は、前条の規定に準じて行わなければならない。
(普通財産の売払い等の場合の用途指定)
第192条 普通財産を売り払い、又は譲与しようとするときは、その相手方に対して、当該財産の指定用途、指定用途に供しなければならない指定期日及び指定期間を指定するものとし、かつ、指定期日まで、又は指定期間内に当該指定用途に供しない場合における処分の価格による買戻しの特約をし、その登記をするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して売払いするとき。
(2) 時価が30万円を超えない普通財産を売払いするとき。
(3) 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対して売払いするとき。
(4) 前3号に定める場合のほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。
2 前項の規定により指定した指定用途、指定期日又は指定期間は、災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。
(普通財産の売払価格等)
第193条 普通財産の売払価格及び交換価格は、算出基礎を明らかにして適正に決定するものとする。
(売払代金等の延納)
第194条 普通財産の売払代金及び交換差金について令第169条の7第2項の規定により延納の特約をしようとするときは、売払代金(交換差金)延納申請書(様式第8―22号)を徴し、市長の決裁を受けなければならない。
(平23規則20・一部改正)
(延納担保の種類)
第195条 令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をするときは、次に掲げる財産等のうちから担保を提供させるものとする。ただし、当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認められるときは、他の担保の提供を求めるものとする。
(1) 土地又は保険に付した建物、船舶、自動車若しくは建設機械
(2) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(平22規則9・一部改正)
(延納担保の提供の手続)
第196条 土地、建物その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供させるときは、当該財産についての抵当権の設定の登記又は登録をしなければならない。
2 動産(無記名債権を含む。以下この項について同じ。)で前項に規定する以外のものを担保として提供させるときは、当該動産の引渡しを求めなければならない。
3 指名債権を担保として提供させるときは、その指名債権の証書及び民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の規定による第三債務者の承諾を証する書面の交付を求めなければならない。
4 記名債権又は記名株式を担保として提供させるときは、その記名債権又は記名株式を表彰する証券の交付を求めなければならない。
5 指図債権を担保として提供させるときは、その指図債権を表彰する証券に質入裏書をさせた上、その交付を求めなければならない。
6 財産権で前3項に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは、当該財産について質権を設定させなければならない。
7 保証人の保証を担保として提供させるときは、保証人の保証を証する書面を提出させた上、当該保証人との間に保証契約を締結する手続をとらなければならない。
(延納担保の保全)
第197条 担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
(1) 普通財産の売払い又は交換を受ける者が、国、他の地方公共団体その他公共団体又は公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント
(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント
(平22規則9・一部改正)
(売払代金等の延滞金)
第199条 第182条の規定は、普通財産の売払代金又は交換差金の延滞金の徴収について準用する。
(建物の取壊し)
第200条 課長等は、その所管に属する建物について取壊しを必要とするときは、次に掲げる内容を明らかにして市長の決裁を受けなければならない。
(1) 取壊しをしようとする理由
(2) 所在地
(3) 取壊しをしようとする建物の用途、構造、面積及び取得年月日
(4) 取壊し工事費及び工事施行業者
(5) 取壊し後の古材の処理方法
(6) その他必要な事項
第5款 有価証券の出納
(有価証券の出納)
第201条 有価証券(出資による権利等も含む。)を取得したときは、有価証券出納通知書(様式第8―23号)に当該有価証券を添えて会計管理者にその保管を依頼しなければならない。
2 有価証券を処分しようとするときは、有価証券出納通知書により会計管理者にその払出しを依頼しなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(平19規則14・一部改正)
第6款 公有財産台帳等
(公有財産台帳等の調製)
第203条 総務部長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳等を備え、異動の都度これを記載して、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。
2 課長等は、その所属に属する公有財産(教育財産を含む。)につき、公有財産台帳等の副本を備え、異動の都度これに登載して、その状況を把握するとともに、公有財産異動通知書を作成し、(所属替による場合は公有財産引継書の写し、滅失又は損傷によるものについては関係書類及び関係図面等を添付)財政課長に通知しなければならない。
3 財政課長は、前項の規定による通知を受けたときは、公有財産台帳に登載し、速やかに会計管理者に通知しなければならない。
4 会計管理者は、公有財産記録簿を備え、前項の規定による通知を受けたときは、これを整理し、記録管理しなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築又は製造費によることが困難なものは、見積価格
(3) 立竹木 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積金額
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券。額面株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価額、その他のものについては額面金額
(6) 出資による権利 出資金額
(7) 信託の受益権 信託する土地(その土地の定着物を含む。)についての記載すべき価額
(台帳価格の改定)
第205条 総務部長は、公有財産台帳等に登録された公有財産につき必要と認めるときはこれを評価し、その評価額により当該公有財産台帳等の登録価格を改定するものとする。
(定期報告)
第206条 部長等は、その事務を所掌し、又は分掌する公有財産について毎年3月31日現在の公有財産現在高調書を調整し、6月30日までに総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の規定により公有財産現在高調書の提出があったときは、公有財産台帳等と照合精査し、その集計を7月31日までに会計管理者に通知するものとする。
(平19規則14・平23規則20・一部改正)
(使用許可台帳)
第207条 課長等は、その所管に係る行政財産の使用許可があったときは、行政財産使用許可台帳(様式第8―25号)を備え、常にこれを整理し、当該使用許可の状況を明らかにしておかなければならない。この場合において、課長等は、当該使用許可の状況について、当該台帳及び使用許可書の写しを添えて、財政課長に通知しなければならない。
2 課長等は、使用を許可している行政財産について用途又は原状の変更の承認その他許可の内容の変更があったときは、その旨を行政財産使用許可台帳に記載しなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
第2節 物品
第1款 通則
(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間継続して使用又は保存に耐え得るもので、かつ、1品の取得価格又は評価額(以下「取得価格等」という。)が1万円以上のものをいう。
(2) 消耗品 形状若しくは性質が短期間の使用で消費する物又は消耗損傷しやすいもの及び備品の程度に至らない消耗器材をいう(長期間の使用に適さない物又は形状若しくは性質が前号本文の規定に該当する物で、取得価格等が1万円未満のものをいう。ただし、備品として取り扱うことが適当であると認められる物は、この限りでない。)。
(3) 生産物
ア 生産又は製造を目的とする事業を執行した結果生産若しくは製造されたもの
イ 実験又は指導のための事業を執行した結果生産若しくは製造されたもの
2 備品は、別表第5備品分類表に掲げる区分により整理しておくものとする。
(平19規則10・一部改正)
(物品の年度区分)
第210条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(使用物品事務の所管)
第211条 使用中の物品に関する事務は、別表第3のとおり所管の課長等が行うものとする。
(物品所管換え)
第212条 課長等は、備品の適正な供用又は処分を図るため必要があると認めたときは、市長の決裁を受けて、その管理する物品を他の課長等の管理に移す(以下「所管換え」という。)ことができる。
3 異なる会計間において、物品の所管換えをする場合においては、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が必要があると認めた場合は、この限りでない。
(平19規則14・平21規則3・一部改正)
(物品の出納の通知)
第213条 課長等は、物品を出納させようとするときは、会計管理者に対し、当該出納に係る決裁に関する書類を送付することにより、その旨を通知しなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(報告)
第214条 出納員等は、毎年度末における物品の数量及び当該年度中の物品の出納について出納閉鎖期日までに会計管理者に提出しなければならない。
(平19規則14・一部改正)
第2款 取得
(購入による取得)
第215条 課長等が供用のため必要と認めた物品の購入又は修繕をするときは、物品購入(修繕)決議書(様式第8―28号)によりこれを行わなければならない。ただし、軽微なものについては、この限りでない。
2 課長等は、物品の負担付寄附の申込みがあったときは、寄附申込書を徴するとともに、次に掲げる事項を明らかにして市長の決裁を受けなければならない。
(1) 寄附者の住所、氏名及び職業
(2) 品名、数量及び評価額
(3) 負担の内容
(4) 維持費の見込額
(5) 受入れについての意見
(平19規則14・一部改正)
第3款 管理
(備品台帳)
第217条 課長等は、物品を受領し、若しくは払い出し、又は分類換え、管理換え、処分又は廃棄をしたときは、備品については備品台帳(様式第8―33号)に記録しておかなければならない。消耗品等については、この限りでない。
(物品の表示)
第218条 備品は、保管整理のためその品質に適した方法により品名、番号等を表示しなければならない。
(交付及び供用)
第219条 課長等は、職員から物品の交付の請求があったときは、その需要の適否を調査し、適当と認めたときは、交付するものとする。
(分類換え)
第220条 課長等は、物品の効率的な管理のため必要があるときは、その属する分類から他の分類に移し換えること(以下「分類換え」という。)ができる。
第221条 削除
(平21規則3)
3 前項の規定による物品貸付通知書には、その物品の種類、性質等に応じ、次に掲げる必要な条件を付することができる。
(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。
(2) 貸付物品は、転貸しないこと。
(3) 貸付物品は、貸付目的以外の用途に使用しないこと。
(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(5) その他必要な事項
(貸付期間)
第223条 物品の貸付けの期間は、1月を超えることができないものとし、貸付けの期限は当該年度の末日とする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(貸付料)
第224条 物品の貸付料は、無料で貸し付けるものを除くほか、別に定めるところによる。
(寄託による保管)
第225条 課長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、物品を寄託することができる。
(1) 物品の性質及び形状により寄託する必要があるとき。
(2) 物品の保管施設に適当なものがないとき。
(3) その他特別の理由により寄託する必要があるとき。
2 課長等は、物品の寄託をしたときは、受託者から物品預り証(様式第8―38号)を徴さなければならない。
(返納)
第226条 物品を使用している職員は、使用の必要がなくなったもの又は修繕を要するものがあるときは、課長等に返納しなければならない。
(平19規則14・一部改正)
第4款 処分
(不用の決定)
第227条 課長等は、必要がなくなった物品について供用、貸付け、交換、譲与、分類換又は管理換えにより適切な処理をすることができないものにつき、不用の決定をしようとするときは、処分方法を明らかにして市長の決裁を受けなければならない。
2 課長等は、前項の規定により不用の決定をした物品で売り払うことが不利又は不適当と認められるもの及び売り払うことができないものについては、廃棄することができる。
(平19規則14・一部改正)
(平19規則14・一部改正)
(占有動産)
第230条 令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、この節の規定の例によりこれを管理しなければならない。
第3節 債権
(債権の管理)
第231条 課長等は、法第231条の3第3項に規定する債権以外の債権について債権台帳(様式第8―43号)を備え、その所管に属すべき債権が発生し、若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関し必要な措置をとったときは、その都度遅滞なくその内容を記載するとともに、必要事項について財政課長に報告しなければならない。
2 財政課長は、債権台帳の副本を備え、前項による報告を受けたときは、その都度記載するとともに、会計管理者に通知しなければならない。
(平19規則14・一部改正)
第4節 基金
(基金の所管)
第232条 基金に関する事務は、その基金の設置の目的に従い、別表第3のとおり課長等が所管する。
(基金の管理)
第233条 課長等は、基金が設けられたとき、若しくは基金に属する現金の収入、支出又は処分等異動を生じた場合は、基金台帳(様式第8―45号)に必要な事項を記載するとともに、財政課長に報告しなければならない。
2 財政課長は、基金台帳の副本を備え、前項による報告を受けたときは、その都度これを記載するとともに、会計管理者に通知しなければならない。
(平19規則14・一部改正)
第9章 職員の賠償責任
(現金の亡失等の届出)
第234条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、遅滞なく現金、物品等亡失(損傷)報告書(様式第9―1号)を会計管理者を経て、市長に報告しなければならない。
(1) 支出負担行為
(2) 法第232条の4第1項の命令又は同条第2項の確認
(3) 支出又は支払
(4) 法第234条の2第1項の監督又は検査
3 法第243条の2の8第1項後段の規定により規則で指定する職員は、同条各号に掲げる行為に直接関与した職員のうち、係長(これと同等の職にある者を含む。)以上の職にある者とする。
(平19規則14・令6規則9・一部改正)
(賠償命令)
第235条 市長は、法第243条の2の7第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払期限を定め文書をもって賠償を命じるものとする。
(令6規則9・一部改正)
第10章 雑則
(帳簿等の記載)
第236条 帳簿その他証拠書類の記載事項は、改ざん、塗まつしてはならない。
2 前項の帳簿等の記載事項について、証拠書類の頭書数字を除き訂正しようとするときは、朱線(朱書の場合は黒線)2本を引き、担当者が認印の上、その右側又は上位に正書しなければならない。
3 帳簿中記載した金額に誤記のあることを発見し、累計又は差引額等に異動を生ずる場合においては、さかのぼって訂正せず誤記の箇所にはその旨及び訂正した月日を朱書きし、発見当日において事由を詳記し、その差額を記載(増は黒書き、減は朱書き)し訂正するものとする。
(納入通知書等の記載)
第237条 納入通知書、支出命令書、精算書等の記載については、次に定めるところによる。
(1) 金額は、特に明記しなければならない。
(2) 年度、会計名、予算科目及び金額は、改ざん又は訂正してはならない。
(外国文の証拠書類)
第238条 外国文で作成された証拠書類には、その訳文を添えなければならない。
2 署名を習慣とする外国人の証拠書類の自署は、これを記名押印とみなしてこの規則を適用する。
(現金寄附の受入れ)
第239条 現金の寄附の申込みがあったときは、寄附申込書(様式第10―1号)を添えて、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、寄附金は収入金の処理手続に準じて処理しなければならない。
(帳票等の様式)
第240条 この規則に規定する帳票の様式は、別表第6のとおりとする。ただし、必要やむを得ない事情により、本様式により難いもので、会計管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(平19規則14・一部改正)
(委任)
第241条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠懸町財務規則(平成18年笠懸町規則第2号)、大間々町財務規則(昭和40年大間々町規則第1号)又は東村財務規則(昭和40年東村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月28日規則第157号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年11月4日規則第159号)
この規則は、公布の日から施行し、10月1日から適用する。
附則(平成19年2月27日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月28日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月16日規則第31号)
この規則中第1条の規定は平成20年6月16日から施行し、平成19年4月1日から適用し、第2条の規定は平成20年6月16日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年2月6日規則第3号)
この規則は、平成21年2月6日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月28日規則第12号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成22年6月21日規則第15号)
この規則は、平成22年6月21日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月9日規則第23号)
この規則は、平成24年10月9日から施行する。
附則(平成27年6月26日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月23日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月3日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にされているみどり市行政財産使用料条例施行規則の一部を改正する規則(平成30年みどり市規則第8号)による改正前のみどり市行政財産使用料条例施行規則第3条ただし書の規定による行政財産の使用の許可は、この規則による改正後のみどり市財務規則第172条第3項の規定による行政財産の使用の許可とみなす。
附則(令和2年3月31日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月3日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前のみどり市財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和4年11月4日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第24条、第60条、第61条関係)
(平19規則7・全改、令2規則20・一部改正)
支出負担行為の整理区分表(その1)
節又は細節の区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき。 | 支給しようとする当該期間の額 | 報酬支給調書 |
|
2 給料 | 支出決定のとき。 | 支給しようとする当該期間の額 | 給料支給調書 |
|
3 職員手当等退職手当 | 支出決定のとき。 | 支給しようとする額 | 手当支給調書 |
|
組合負担金 | 支出決定のとき。 | 支給しようとする額 | 払込通知書、支出調書 |
|
4 共済費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 給料支給調書、控除計算書、払込通知書 |
|
5 災害補償費 | 支出決定のとき。 | 支給しようとする額 | 請求書、戸籍謄本又は抄本その他事実の発生を証明する書類 | 事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類 |
7 報償費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支給調書 | 物品による報償を行うときは、(11)需用費の例によるものとする。 |
8 旅費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書 |
|
実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費 | 支出決定のとき。 | 旅行に要する旅費の額 | 出張伺 |
|
9 交際費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書 |
|
10 需用費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 契約書(見積書、請書) | 単価の定まっているもの |
燃料費、光熱水費、食糧費、継続的単価契約によるもの | 請求のあったとき。 | 請求のあった金額 | 請求書 |
|
11 役務費 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき。 | 契約金額又は請求のあった金額 | 契約書(見積書、請書)払込通知書 | 単価契約及び長期継続契約によるものは請求のあったときによることができる。 |
手数料、通信費、保管料、各月の保険料 | 請求のあったとき。 | 請求のあった金額 | 請求書 |
|
郵便切手、ハガキ | 支出決定のとき。 | 支出しようとする金額 | 支出調書 |
|
保険料 | 契約を締結するとき又は払込通知を受けたとき。 | 払込指定金額 | 契約書等、請求書又は支出調書 |
|
12 委託料 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき。 | 契約金額又は請求のあった金額 | 契約書等、請求書 | 単価契約及び長期継続契約によるものは請求のあったときによることができる。 |
13 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき。 | 契約金額又は請求のあった金額 | 契約書、見積書、請求書、払込通知書 | 単価契約及び長期継続契約によるものは請求のあったときによることができる。 |
14 工事請負費 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 | 入札書、契約書、請書、見積書、仕様書 |
|
15 原材料費 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 | 入札書、契約書、見積書 |
|
16 公有財産購入費 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 | 売渡承諾書、契約書 |
|
17 備品購入費 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 | 入札書、契約書、見積書 |
|
18 負担金、補助及び交付金 | 請求のあったとき又は交付決定のとき。 | 請求のあった金額又は交付決定金額 | 請求書、申請書、交付決定書の写し、内訳書の写し | 事実の発生、支出の内容を明らかにする書類 |
19 扶助費 | 支出決定のとき又は請求のあったとき。 | 支出しようとする額又は請求のあった額 | 見積書、請求書 |
|
20 貸付金 | 貸付決定のとき。 | 貸付しようとする額 | 申請書、確約書、契約書 |
|
21 補償、補塡及び賠償金 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支払しようとする額 | 契約書、請求書、支払決定調書、判決書、謄本 |
|
22 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出しようとする額 | 払込通知書 | 支出の内容を明らかにする書類 |
23 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき。 | 出資又は払込みをしようとする額 | 申請書、申込書 |
|
24 積立金 | 積立て決定のとき。 | 積み立てようとする額 |
|
|
25 寄附金 | 寄附決定のとき。 | 寄附しようとする額 | 申込書 |
|
26 公課費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 公課令書 |
|
27 繰出金 | 繰出決定のとき。 | 繰出しようとする額 |
|
|
支出負担行為の整理区分表(その2)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金前渡するとき。 | 資金前渡に要する額 | 資金前渡内訳書 |
|
2 繰替払 | 現金払命令を発するとき。 | 現金払命令をしようとする額 | 繰替使用算出関係書 |
|
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき。 | 過年度支出を要する額 | 請求書、内訳書 | 過年度支出の旨の表示をする。 |
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。 | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 繰越しの旨表示すること。 |
5 過誤払返納金の戻入 | 現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき。 | 戻入する額 | 内訳書 | 翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば( )書による。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき。 | 債務負担行為の額 | 契約書その他関係書類 |
|
別表第2(第108条関係)
(平23規則20・全改、平28規則8・平28規則36・令6規則9・一部改正)
出納員及び分任出納員の設置箇所、これに充てる職員及び会計管理者が委任する事務
設置箇所 | 出納員 | 会計管理者が委任する事務 | 分任出納員 |
会計局 | 局長 | 会計局における現金及び有価証券の出納事務 | 所属職員のうちから出納員が指名する者 |
企画課 | 課長 | 所管に属する事務事業に係る現金の収納事務 | |
地域創生課 | 課長 | ||
秘書課 | 課長 | ||
総務課 | 課長 | ||
財政課 | 課長 | ||
防災危機管理課 | 課長 | ||
大間々市民生活課 | 課長 | ||
税務課 | 課長 | ||
納税課 | 課長 | ||
市民課 | 課長 | ||
生活環境課 | 課長 | ||
社会福祉課 | 課長 | ||
介護高齢課 | 課長 | ||
こども課 | 課長 | ||
健康管理課 | 課長 | ||
スポーツ振興課 | 課長 | ||
農林課 | 課長 | ||
商工課 | 課長 | ||
観光課 | 課長 | ||
建設課 | 課長 | ||
都市計画課 | 課長 | ||
建築住宅課 | 課長 | ||
簡水下水道課 | 課長 | ||
東市民生活課 | 課長 | ||
教育総務課 | 課長 | ||
学校教育課 | 課長 | ||
社会教育課 | 課長 | ||
文化財課 | 課長 | ||
富弘美術館 | 事務長 | ||
事業課 | 課長 | 所管に属する事務事業に係る現金の出納及び保管事務 |
別表第3(第154条、第155条、第211条、第232条関係)
(平27規則19・平30規則9・一部改正)
財産管理区分
区分 | 財産管理者 | |||
公有財産 | 行政財産 公用又は公共の用に供する目的で取得したものを含む。 | 公用財産 | 本庁 | 所管の課長等 |
その他 | ||||
公共用財産 | ||||
普通財産 | 財政課長 | |||
物品及び債権 | 所管の課長等 | |||
各種基金 | 所管の課長等 |
備考
(1)
※ 教育財産について 管理は、教育委員会の権限(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条第2号)、その取得・処分は、普通地方公共団体の長の権限
(2) 本表中「所管の課長等」とは、当該財産に係る事務又は事業を所管する課長等とする。
(3) 本表によりその所管が共合することとなる財産についての管理者は、市長が別に指定するものとする。
別表第4(第152条関係)
公有財産の区分及び種目表
区分 | 種目 | 単位 | 備考 |
土地 | 敷地 | 平方メートル(坪) | 庁舎、学校、公舎等の敷地をいう。 |
公園 | 平方メートル(坪) |
| |
山林 | 平方メートル(坪) |
| |
宅地 | 平方メートル(坪) |
| |
田 | 平方メートル(坪) |
| |
畑 | 平方メートル(坪) |
| |
原野 | 平方メートル(坪) |
| |
溜池 | 平方メートル(坪) |
| |
雑種地 | 平方メートル(坪) |
| |
立竹木 | 樹木 | 本 | 庭木、その他材積を基準として価格を算定し難い樹木をいう。ただし、苗圃にあるものを除く。 |
立木 | 立方メートル | 材積を基準として、価格を算定するものをいう。 | |
竹 | 束 |
| |
建物 | 事務所建 | 平方メートル(坪) | 図書館、病院、保育所等の主な建物をいう。 |
学校建 | 平方メートル(坪) |
| |
住宅建 | 平方メートル(坪) | 公舎、市営住宅等の建物をいう。 | |
工場建 | 平方メートル(坪) |
| |
倉庫建 | 平方メートル(坪) |
| |
雑屋建 | 平方メートル(坪) | 物置、廊下、便所等他の種目に属さないものをいう。 | |
工作物 | 門 | 個 | 木門、石門等各1箇所をもって1個とする。 |
囲障 | メートル | さく、へい、垣、生垣等をいう。 | |
池井 | 個 | 貯水池、ろ水池、井戸、プール等1箇所をもって1個とする。 | |
照明装置 | 個 | 設備1式をもって1個とする。 | |
通信装置 | 個 | 設備1式をもって1個とする。 | |
貯槽 | 個 | 油槽、水槽等をいい、各その個数による。 | |
地上権等 | 地上権 | 平方メートル(坪) |
|
地役権 | 平方メートル(坪) |
| |
鉱業権 | 平方メートル(坪) |
| |
特許権等 | 特許権 | 件 |
|
実用新案権 | 件 |
| |
商標権 | 件 |
| |
著作権 | 件 |
| |
その他 | 件 | 特有の名称 | |
有価証券 | 株券 | 株 |
|
社債券 | 口 |
| |
地方債証券 | 口 |
| |
国債証券 | 口 |
| |
その他 |
|
| |
出資による権利等 | 出資による権利 |
|
|
持分 | 口 |
| |
出資証券 | 口 |
| |
受益証券 | 口 |
|
別表第5(第209条関係)
(平19規則10・一部改正)
備品分類表
| 大分類 |
| 中分類 |
| 小分類 |
1 | 家具器具類 | 1 | 机類 | 1 | 両袖机 |
2 | 片袖机 | ||||
3 | 応接テーブル | ||||
4 | 会議用机 | ||||
5 | 閲覧用机 | ||||
6 | 作業用机 | ||||
7 | 事務機専用机 | ||||
8 | その他机・テーブル | ||||
2 | いす類 | 1 | ひじ掛付きいす | ||
2 | 事務用いす | ||||
3 | 応接いす | ||||
4 | 会議用いす | ||||
5 | 閲覧用いす | ||||
6 | 作業用いす | ||||
7 | 記載用いす | ||||
8 | 事務機用いす | ||||
9 | その他いす | ||||
3 | 戸棚類 | 1 | 書庫 | ||
2 | 棚(戸のないもの) | ||||
3 | キャビネット | ||||
4 | 机補助棚 | ||||
5 | 陳列棚 | ||||
6 | ロッカー | ||||
7 | その他戸棚 | ||||
4 | 箱類 | 1 | 金庫 | ||
2 | 手提げ金庫 | ||||
3 | 格納箱 | ||||
4 | 投票箱 | ||||
5 | その他箱 | ||||
5 | 台類 | 1 | 記載台 | ||
2 | その他台 | ||||
6 | 炊事用具類 | 1 | 給湯器 | ||
2 | その他炊事用具 | ||||
7 | 暖冷房用機器類 | 1 | 暖房装置 | ||
2 | 暖房機器(コタツ・ストーブ等) | ||||
3 | 冷房装置 | ||||
4 | 空調機器(扇風機等) | ||||
5 | その他暖冷房用機器 | ||||
8 | おけ類 | 1 | 水槽 | ||
2 | その他おけ | ||||
9 | 照明器具類 | 1 | 水銀灯 | ||
2 | 電気スタンド | ||||
3 | 投光器 | ||||
4 | その他照明器具 | ||||
10 | 運動娯楽用具類 | 1 | 野球・ソフトボール用具 | ||
2 | 卓球用具 | ||||
3 | その他運動娯楽用具 | ||||
11 | その他家具器具類 | 1 | 上記以外のもの | ||
2 | 機械器具類 | 1 | 事務用機器類 | 1 | 印刷機 |
2 | 複写機 | ||||
3 | せん孔器 | ||||
4 | 裁断機 | ||||
5 | 紙折機 | ||||
6 | 電子計算機(パソコン) | ||||
7 | 電子計算機用ソフト | ||||
8 | プリンター | ||||
9 | ワードプロセッサー | ||||
10 | タイプライター | ||||
11 | その他事務用機器 | ||||
2 | 試験測定用機器類 | 1 | 身長・体重計 | ||
2 | 電気測定器 | ||||
3 | 公害測定器 | ||||
4 | 気象測定器 | ||||
5 | タイムレコーダー | ||||
6 | その他測定器 | ||||
3 | 製図・測量用器具類 | 1 | 製図板 | ||
2 | 製図台 | ||||
3 | 青写真焼付器 | ||||
4 | 水平器 | ||||
5 | トランシット | ||||
6 | 平板測量器 | ||||
7 | 光波測量器 | ||||
8 | その他製図用器具 | ||||
9 | その他測量用器具 | ||||
4 | 衛生医療用機器類 | 1 | 血圧計 | ||
2 | 顕微鏡 | ||||
3 | その他衛生医療用機器 | ||||
5 | 産業用機器類 | 1 | 草刈り機 | ||
2 | 消毒器 | ||||
3 | その他産業用機器 | ||||
6 | 写真光学機器類 | 1 | 映写機 | ||
2 | 撮影機 | ||||
3 | 写真機 | ||||
4 | ストロボ | ||||
5 | その他写真光学機器 | ||||
7 | 電気通信機器類 | 1 | 受令機 | ||
2 | 無線電話機 | ||||
3 | 有線電話機 | ||||
4 | その他電気通信機器 | ||||
8 | 音響機器類 | 1 | テレビ | ||
2 | ラジオ | ||||
3 | テープレコーダー | ||||
4 | アンプ | ||||
5 | 電気メガホン | ||||
6 | その他音響機器 | ||||
9 | 非常用機器類 | 1 | 化学消火器 | ||
2 | 避難ばしご | ||||
3 | 救命衣 | ||||
4 | その他非常用機器 | ||||
10 | その他機器類 | 1 | 上記以外の機器器具 | ||
3 | 公印職印類 | 1 | 公印職印類 | 1 | 公印 |
2 | 職印 | ||||
3 | その他公印職印 | ||||
4 | 車両船舶類 | 1 | 車両類 | 1 | 普通貨物自動車 |
2 | バス型乗用自動車 | ||||
3 | 普通乗用自動車 | ||||
4 | 小型貨物自動車 | ||||
5 | 小型乗用自動車 | ||||
6 | 特殊用途自動車 | ||||
7 | 特殊自動車 | ||||
8 | 軽貨物自動車 | ||||
9 | 軽乗用自動車 | ||||
10 | 軽特殊自動車 | ||||
11 | バイク | ||||
12 | 原動機付自転車 | ||||
13 | 自転車 | ||||
14 | 附属装置 | ||||
15 | その他車両 | ||||
2 | 船舶類 | 1 | 船舶 | ||
5 | 標本模型類 | 1 | 標本模型類 | 1 | 標本(岩石・鉱物・植物・動物) |
2 | 考古・民俗の資料・機械 | ||||
3 | 地質・人体の模型 | ||||
4 | その他標本模型 | ||||
6 | 被服繊維類 | 1 | 被服繊維類 | 1 | 暗幕 |
2 | テント | ||||
3 | 旗 | ||||
4 | 布団・毛布 | ||||
5 | その他被服繊維 | ||||
7 | 図書美術品類 | 1 | 図書類 | 1 | 図書 |
2 | 掛図 | ||||
3 | 歴史文書 | ||||
2 | 美術品類 | 1 | 絵画・写真 | ||
2 | 工芸品・彫塑 | ||||
3 | その他美術品 | ||||
8 | 動物類 | 1 | 動物類 | 1 | 動物 |
9 | 舞台用機器類 | 1 | 舞台用大道具類 | 1 | 所作台 |
2 | 平台 | ||||
3 | 足 | ||||
4 | 支 | ||||
5 | 階段 | ||||
6 | 金屏風 | ||||
7 | その他台 | ||||
8 | 運搬車 | ||||
9 | 座布団 | ||||
10 | 上敷き | ||||
11 | 旗 | ||||
12 | 幕 | ||||
13 | 譜面台 | ||||
14 | 工具類 | ||||
15 | 舞台大道具系その他 | ||||
2 | 舞台用音響類 | 1 | 入力関係機器 | ||
2 | 効果機器 | ||||
3 | 出力関係機器 | ||||
4 | 録音関係機器 | ||||
5 | ダイレクトBox | ||||
6 | ラック | ||||
7 | インターカム設備 | ||||
8 | コンセント/盤 | ||||
9 | 移動用PA | ||||
10 | 舞台音響系その他 | ||||
3 | 舞台照明類 | 1 | 溢光光線器具類 | ||
2 | 集光(束光)器具類 | ||||
3 | 特殊効果器具類 | ||||
4 | 調光装置類 | ||||
5 | 配線器具類 | ||||
6 | スタンド | ||||
7 | アーム | ||||
8 | ハンガー | ||||
9 | 延長コード | ||||
10 | 舞台照明系その他 | ||||
4 | 楽器類 | 1 | ピアノ | ||
2 | 楽器類その他 | ||||
5 | 映写機類 | 1 | 映写機 | ||
2 | 映写機類その他 | ||||
6 | その他舞台用機器 | 1 | その他 | ||
10 | 学校 | 1 | 管理 | 1 | 机・椅子・テーブル・台 |
2 | 保管用具 | ||||
3 | 事務用機器 | ||||
4 | 保健 | ||||
5 | その他 | ||||
2 | 教材 | 1 | 国語 | ||
2 | 社会 | ||||
3 | 算数・数学 | ||||
4 | 理科 | ||||
5 | 音楽 | ||||
6 | 図工・美術 | ||||
7 | 保健体育 | ||||
8 | 英語 | ||||
9 | 家庭 | ||||
10 | 技術 | ||||
11 | 道徳 | ||||
12 | 生活 | ||||
13 | 総合学習 | ||||
14 | 情報教育 | ||||
15 | 視聴覚 | ||||
16 | 特別支援 | ||||
17 | 特別活動 |
別表第6(第240条関係)
(平22規則12・一部改正)
(その1) 第2章 予算
(その2) 第3章 収入
(その3) 第4章 支出
様式番号 | 様式名 | 規定条文 |
4―1 | 支出負担行為書 | |
4―2 | 支出負担行為兼支出命令書 | |
4―3 | 支出負担行為兼支出命令書(旅費) | |
4―4 | 支出負担行為書(変更契約) | |
4―5 | 支出命令書 | |
4―6 | 集合内訳書 | |
4―7 | 旅行命令(依頼・請求)兼旅費明細書 | |
4―8 | 支払通知書 | |
4―9 | 口座振替払依頼書 | |
4―10 | 隔地払送金依頼書 | |
4―11 | 公金振替書 | |
4―12 | 支払証明書 | |
4―13 | 資金前渡精算書 | |
4―14 | 概算払精算書 | |
4―15 | 繰替使用計算書 | |
4―16 | 繰替使用報告書 | |
4―16の2 | 繰替使用計算書兼報告書 | |
4―17 | 小切手帳受払簿 | |
4―18 | 支払済通知書 | |
4―19 | 口座振替払済通知書 | |
4―20 | 隔地払送金済通知書 | |
4―21 | 小切手振出済通知書 | |
4―22 | 小切手償還請求書 | |
4―23 | 小切手支払未済繰越金報告書 | |
4―24 | 小切手支払未済繰越金歳入報告書 | |
4―25 | 隔地未払資金歳入報告書 | |
4―26 | 戻入命令書 | |
4―27 | 返納通知書 | |
4―28 | 歳出科目更正通知書 |
(その4) 第6章 出納その他の会計職員
(その5) 第7章 現金及び有価証券
(その6) 第8章 財産
様式番号 | 様式名 | 規定条文 |
8―1 | 公有財産取得決議書 | |
8―2 | 公有財産寄附受納決議書 | |
8―3 | 寄附申込書 | |
8―4 | 寄附受入書 | |
8―5 | 建物新築等決議書 | |
8―6 | 公有財産災害報告書 | |
8―7 | 公有財産管理換依頼書 | |
8―8 | 公有財産管理換通知書 | |
8―9 | 公有財産事務引継書 | |
8―10 | 行政財産使用許可決議書 | |
8―11 | 行政財産使用許可申請書 | |
8―12 | 行政財産使用許可書 | |
8―13 | 使用許可財産用途(原状)変更承認申請書 | |
8―14 | 普通財産貸付決議書 | |
8―15 | 普通財産貸付申請書 | |
8―16 | 普通財産貸付契約変更申請書 | |
8―17 | 普通財産貸付変更決議書 | |
8―18 | 普通財産交換決議書 | |
8―19 | 普通財産交換申請書 | |
8―20 | 普通財産売払(譲与)決議書 | |
8―21 | 普通財産買受(譲与)申請書 | |
8―22 | 売払代金(交換差金)延納申請書 | |
8―23 | 有価証券出納通知書 | |
8―24 | 有価証券出納保管簿 | |
8―25 | 行政財産使用許可台帳 | |
8―26 | 普通財産貸付台帳 | |
8―27 | 物品所管替通知書 | |
8―28 | 物品購入(修繕)決議書 | |
8―29 | 寄附申込書 | |
8―30 | 物品寄附受入決議書 | |
8―31 | 寄附受納書 | |
8―32 | 寄附物品受入通知書 | |
8―33 | 備品台帳 | |
8―34 | 物品貸付決議書 | |
8―35 | 物品貸付申請書 | |
8―36 | 物品貸付通知書 | |
8―37 | 物品借用書 | |
8―38 | 物品預り証 | |
8―39 | 物品貸付終了報告書 | |
8―40 | 物品廃棄報告書 | |
8―41 | 物品売却依頼書 | |
8―42 | 物品売却報告書 | |
8―43 | 債権台帳 | |
8―44 | 債権記録簿 | |
8―45 | 基金台帳 | |
8―46 | 基金記録簿 |
第9章 職員の賠償責任
第10章 雑則
(平22規則9・全改)
(平24規則23・全改、平27規則19・一部改正)
(平24規則23・全改、平27規則19・一部改正)
(平19規則14・一部改正)
(平19規則14・平20規則31・平24規則7・平24規則23・平27規則19・一部改正)
(平19規則14・一部改正)
(平19規則14・一部改正)
(平19規則14・一部改正)
(平19規則14・平20規則31・平24規則7・平24規則23・平27規則19・一部改正)
(平19規則14・平20規則31・平24規則7・平24規則23・平27規則19・一部改正)
(平20規則31・全改、平24規則7・平27規則19・一部改正)
(平19規則14・平20規則31・平24規則7・平24規則23・平27規則19・一部改正)
(平19規則14・平20規則31・平24規則7・平24規則23・平27規則19・一部改正)
(平19規則14・平20規則31・平24規則7・平24規則23・平27規則19・一部改正)
(平19規則14・平20規則31・平24規則7・平24規則23・平27規則19・一部改正)
(平19規則14・平20規則31・平24規則7・平24規則23・平27規則19・一部改正)
(平19規則14・一部改正)
(平19規則14・一部改正)
(平19規則14・一部改正)
(平19規則14・平24規則7・平24規則23・平27規則19・一部改正)
(平19規則14・平20規則31・平24規則7・平24規則23・平27規則19・一部改正)
(平19規則14・平20規則31・平24規則7・平24規則23・平27規則19・一部改正)
(平23規則20・全改)
(平23規則20・全改)
(平23規則20・全改)
(平19規則14・平24規則7・一部改正)
(平19規則14・一部改正)
(平19規則14・一部改正)
(平19規則14・一部改正)
(平19規則14・一部改正)
(平19規則14・一部改正)
(平19規則14・一部改正)
(平19規則14・一部改正)
(平19規則14・一部改正)
(平19規則14・平20規則31・平24規則7・平24規則23・平27規則19・一部改正)
(平19規則14・一部改正)
(平19規則14・平20規則31・平24規則7・平24規則23・平27規則19・一部改正)
(平19規則14・平20規則31・一部改正)
(平19規則14・一部改正)
(平19規則14・一部改正)
(平20規則31・全改)
(平20規則31・全改)
(平20規則31・全改)
(平19規則10・全改、平24規則7・平27規則19・一部改正)
(平19規則10・全改、平24規則7・平27規則19・一部改正)
(平19規則10・全改、平24規則7・平27規則19・一部改正)
(平21規則3・全改)
(平21規則3・全改)
(平20規則31・一部改正)
(平19規則10・全改、平24規則7・平27規則19・一部改正)
(平22規則9・平24規則7・平28規則8・一部改正)
(平19規則10・全改、平24規則7・平27規則19・一部改正)
(平19規則10・全改、平24規則7・平27規則19・一部改正)
(平19規則10・全改、平24規則7・平27規則19・一部改正)
(平19規則10・全改、平24規則7・平27規則19・一部改正)
(平19規則14・一部改正)
(平21規則3・全改)
(平19規則10・全改、平24規則7・平27規則19・一部改正)
(平19規則10・全改、平24規則7・平27規則19・一部改正)
(平19規則14・一部改正)
(平19規則14・一部改正)
(平19規則10・全改、平24規則7・平27規則19・一部改正)
(平19規則14・一部改正)
(平19規則14・一部改正)
(平19規則14・一部改正)
(平19規則14・平20規則31・平24規則7・平27規則19・一部改正)
(平18規則159・全改、平19規則14・平24規則7・平27規則19・一部改正)