○「財政事情」の作成及び公表に関する条例
平成18年3月27日
条例第58号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表期日)
第2条 「財政事情」の公表は、毎年12月1日及び6月1日に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1箇月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表事項)
第3条 前条第1項の規定により12月1日に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況(概況)
(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(4) 公営企業の経理の概況
(5) その他市長において必要と認める事項
3 市長は、必要に応じ財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(平28条例2・令元条例25・一部改正)
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、みどり市公告式条例(平成18年みどり市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する。
2 前項の公表をなしたときは、その日から6箇月間、何人も市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
第5条 財政事情は、前条第1項に定める方法によるほか、なお市広報紙にその要旨を掲載するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成28年2月29日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。