○みどり市原動機付自転車商品試乗用標識貸付規則

平成18年3月27日

規則第42号

(貸付条件)

第1条 みどり市において原動機付自転車等の販売を業とする者で、自家用原動機付自転車(市の課税台帳に登録済のもの)を1台以上所有し、かつ、市税の滞納がない者に標識を貸し付けるものとする。

(貸付方法)

第2条 この標識を借り受けようとする者は、様式第1号による商品試乗用標識貸出許可(変更)申請書を市長に提出するものとする。

(貸付けの決定)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、その申請に基づき貸付条件の適格者であることを確認して、様式第2号による商品試乗用標識貸出許可書を交付する。

(貸付期間)

第4条 この標識の貸付期間は、貸し付けた日から最高1箇年間以内とする。

2 この標識は、継続して貸し付けることができる。

(貸付手数料)

第5条 この標識の貸付けに対する手数料は、徴収しないものとする。

(使用の条件)

第6条 この標識は、商品試乗以外の目的に使用してはならない。

(標識の紛失)

第7条 この標識を紛失したときは、直ちに最寄りの警察署の紛失証明書を添え、様式第3号による紛失届を市長に提出しなければならない。

2 前項による標識の再貸付けは、特別な場合を除き原則として貸付けはしないものとする。

(弁償金)

第8条 この標識の貸付けを受けた者が標識を紛失し、又は損傷したときは、弁償金として200円を納付しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(標識の返還)

第9条 貸付条件に反したとき、又は商品試乗用標識の貸与をしないこととなったときは、直ちに貸し付けた標識を返還させなければならない。

2 この標識を借り受けた者が廃業、休業等により使用の必要がなくなったときは、借受期限を問わず直ちに返納しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠懸町原動機付自転車商品試乗用標識貸付規則(平成2年笠懸町規則第14号)又は大間々町原動機付自転車商品試乗用標識貸付規則(昭和35年大間々町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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みどり市原動機付自転車商品試乗用標識貸付規則

平成18年3月27日 規則第42号

(平成18年3月27日施行)