○みどり市原動機付自転車商品試乗用標識貸付規則
平成18年3月27日
規則第42号
(貸付条件)
第1条 みどり市において原動機付自転車等の販売を業とする者で、自家用原動機付自転車(市の課税台帳に登録済のもの)を1台以上所有し、かつ、市税の滞納がない者に標識を貸し付けるものとする。
(貸付方法)
第2条 この標識を借り受けようとする者は、様式第1号による商品試乗用標識貸出許可(変更)申請書を市長に提出するものとする。
(貸付期間)
第4条 この標識の貸付期間は、貸し付けた日から最高1箇年間以内とする。
2 この標識は、継続して貸し付けることができる。
(貸付手数料)
第5条 この標識の貸付けに対する手数料は、徴収しないものとする。
(使用の条件)
第6条 この標識は、商品試乗以外の目的に使用してはならない。
(標識の紛失)
第7条 この標識を紛失したときは、直ちに最寄りの警察署の紛失証明書を添え、様式第3号による紛失届を市長に提出しなければならない。
2 前項による標識の再貸付けは、特別な場合を除き原則として貸付けはしないものとする。
(弁償金)
第8条 この標識の貸付けを受けた者が標識を紛失し、又は損傷したときは、弁償金として200円を納付しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
(標識の返還)
第9条 貸付条件に反したとき、又は商品試乗用標識の貸与をしないこととなったときは、直ちに貸し付けた標識を返還させなければならない。
2 この標識を借り受けた者が廃業、休業等により使用の必要がなくなったときは、借受期限を問わず直ちに返納しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。