○みどり市自動車臨時運行許可に関する規則
平成18年3月27日
規則第43号
(目的)
第1条 この規則は、みどり市における自動車の臨時運行の許可に関する事務の取扱いを定め、適正かつ能率的な実施の確保を図ることを目的とする。
(適用)
第2条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条の許可(以下「許可」という。)並びに臨時運行許可証(以下「許可証」という。)の交付及び臨時運行許可番号標証(以下「番号標」という。)の貸与に関する事務の取扱いは、法及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(令元規則15・一部改正)
(申請)
第3条 許可を受けようとする者は、市長に対し、所定の事項を記載した自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、かつ、審査に必要な次の書面を提示しなければならない。
(1) 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
(2) 自動車を確認できる書面
ア 自動車検査証
イ 抹消登録証明書又は自動車検査証返納証明書
ウ 通関証明書等輸入の事実を証する書面
エ メーカー発行の完成検査終了証、譲渡証明書又は製作証明書
オ その他自動車を確認できる書面
2 前項の申請をする者に対し、許可を行う上で必要があると認められるときは、次の申請人について本人であることを確認する書面の提示又は提出を求める。
(1) 運転免許証
(2) 住民票
(3) 印鑑証明書
(4) 身分証明書
(5) その他本人又は法人の代理であることを証明するもの
(令元規則15・一部改正)
(許可)
第4条 許可は、申請事項について、前条の書面及び申請人の説明により、次について審査を行い、これに適合すると認められるものについて行う。
(1) 自動車が許可の対象であること。
(2) 運行の目的が妥当なものであり、かつ、真実性があること。
(3) 運行の経路が運行の目的を達成する上で適正であること。
(4) 運行の期間が運行の目的及び経路等を勘案し、必要最小日数であること。
(5) 自動車損害賠償責任保険(共済)の契約期間が許可証の有効期間を充足するものであること。
(6) 同一車両につき、継続して許可申請のあった場合については、前回の有効期間中に運行の目的を達成することができなかった正当な理由があると認められること。
(7) その他必要と認められること。
(許可証の交付)
第5条 許可をしたときは、申請人に許可手数料を納付させ、許可証は、申請書と契印をなし、申請人に交付するものとする。
(番号標の貸与)
第6条 申請人に許可証を交付するときは、番号標を次の区分に従い同時に貸与するものとする。
(1) 3輪自動車、被けん引自動車及び国土交通大臣が指定した大型特殊自動車 1枚
(2) その他の自動車 2枚
2 2枚1組の番号標のうち1枚を貸与したときは、その返納があるまでは、残余の1枚を他の自動車に貸与してはならない。
(許可証及び番号標の返納)
第7条 有効期間満了後、5日を経過しても返納されない許可証又は番号標があるときは、電話又は葉書による督促等、適宜の方法による回収に努める。
(臨時運行許可台帳)
第8条 許可をしたとき、並びに許可証及び番号標が返納されたとき、その他の処理をしたときは、臨時運行許可台帳(様式第2号)に所定の事項を記録する。
(臨時運行許可番号標台帳)
第9条 番号標を新たに保有し、又は亡失し、若しくは毀損等のため破棄したときは、臨時運行許可番号標台帳(様式第3号)に、所定の事項を記録し、常に番号標の保有状況を把握する。
(令元規則15・一部改正)
(許可証及び番号標の保管)
第10条 許可証の用紙及び番号標は、無断使用、毀損、遺失及び盗難等がないよう施錠して厳重に保管する。
(令元規則15・一部改正)
(申請書の保存)
第11条 申請書等の保存は、次の区分による。
(1) 申請書は、許可番号の順序に従って編てつし、所定の期間保存する。
(2) 返納された許可証は、申請書の裏面に貼付する。
(3) 臨時運行許可台帳及び届出書等は、所定の期間保存する。
(4) 臨時運行許可番号標台帳は、継続して使用する。
(令元規則15・一部改正)
(許可証及び番号標の亡失等)
第12条 許可を受けた者は、許可証及び番号標を亡失し、又は毀損したときは、次に掲げる手続をとらなければならない。
(1) 番号標を亡失したときは、警察署に届出する。
(2) 番号標又は許可証を亡失し、又は毀損したときは、速やかに臨時運行許可証及び番号標亡失・毀損届(様式第4号)を市長に提出する。
2 許可を受けた者は、番号標を亡失し、又は毀損したときは、その相当する額を弁償しなければならない。
(平19規則39・令元規則15・一部改正)
(番号標の無効告示)
第13条 許可を受けた者から番号標の亡失の届出があり、亡失後30日を経過してもなお発見できないとき、及び許可を受けた者が行方不明等になり、番号標の回収が不可能となったときは、当該番号標の無効の告示を行い、その旨を警察署長に通報するとともに、運輸支局長に通知する。
(平19規則39・令元規則15・一部改正)
(許可の取消し)
第14条 虚偽その他不正な手段により許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収する。
(番号標の作成及び破棄)
第15条 亡失、毀損又は需要の増加等により、番号標を作成する必要があるときは、運輸支局長の指示を受けて行うものとする。また、識別困難な番号標を破棄したときは、運輸支局長に通知する。
(平19規則39・令元規則15・一部改正)
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠懸町自動車の臨時運行許可に関する規則(平成12年笠懸町規則第2号)又は大間々町自動車臨時運行許可取扱規則(昭和45年大間々町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月6日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年3月27日から適用する。
附則(令和元年12月27日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号の規定により提出されている申請書は、改正後の様式第1号の規定により提出されたものとみなす。
(令元規則15・全改)
(令元規則15・一部改正)