○みどり市国民健康保険税条例に関する文書の様式を定める規則
平成18年3月27日
規則第45号
みどり市国民健康保険税条例(平成18年みどり市条例第63号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年12月3日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月24日規則第48号)
この規則は、平成21年12月24日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月15日規則第5号)
この規則は、平成23年3月15日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月9日規則第38号)
この規則は、平成23年6月9日から施行し、改正後のみどり市国民健康保険税条例に関する文書の様式を定める規則の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成25年2月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前のみどり市税条例施行規則、第3条の規定による改正前のみどり市過疎対策のための市税(固定資産税)の課税特例に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前のみどり市国民健康保険税条例に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前のみどり市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前のみどり市福祉医療費支給に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前のみどり市児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前のみどり市学童保育所条例施行規則、第9条の規定による改正前のみどり市保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前のみどり市児童手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前のみどり市児童扶養手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前のみどり市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第13条の規定による改正前のみどり市老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前のみどり市介護予防複合施設条例施行規則、第15条の規定による改正前のみどり市沢入地区共同交流生活ハウス条例施行規則、第16条の規定による改正前のみどり市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前のみどり市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第18条の規定による改正前のみどり市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前のみどり市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前のみどり市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第21条の規定による改正前のみどり市地域活動支援センターおおまま条例施行規則及び第22条の規定による改正前のみどり市群馬県の生活環境を保全する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年6月17日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月14日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のみどり市国民健康保険税条例に関する文書の様式を定める規則の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税に係るものについて適用し、平成29年度分までの国民健康保険税に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年6月30日規則第15号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日規則第39号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。ただし、様式第1号から様式第4号までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月2日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(平19規則38・平21規則48・令5規則39・一部改正)
(平30規則14・全改、令3規則15・令5規則39・令6規則23・一部改正)
(平30規則14・全改、令3規則15・令5規則39・令6規則23・一部改正)
(平30規則14・全改、令3規則15・令5規則39・令6規則23・一部改正)
(平30規則14・全改、令3規則15・令5規則39・令6規則23・一部改正)
(令5規則39・追加)