○みどり市財政調整基金条例

平成18年3月27日

条例第69号

(設置)

第1条 財政の健全化を図り長期にわたる財源の調整を行うため、みどり市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は毎年度一般会計に剰余金を生じたとき、その額の2分の1を下らない金額を積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限りこれを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を補うための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のために資する財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の笠懸町財政調整基金条例(昭和52年笠懸町条例第17号)、大間々町財政調整基金設置条例(昭和39年大間々町条例第6号)又は財政調整基金の設置及び管理に関する条例(昭和34年東村条例第2号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属するものとする。

みどり市財政調整基金条例

平成18年3月27日 条例第69号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月27日 条例第69号