○みどり市減債基金条例

平成18年3月27日

条例第70号

(設置)

第1条 市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる市財政の健全な運営を資するため、減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 積み立てる額は、当該年度の予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有効な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、処分できるものとする。

(1) 償還期間を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 特定の市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期間の満了に伴う市債の償還額が、他の年度に比して著しく多額となる年度において、当該市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市債の適正な管理に資すると認められるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の笠懸町減債基金条例(昭和56年笠懸町条例第20号)、大間々町減債基金条例(平成元年大間々町条例第7号)又は東村減債基金条例(平成2年東村条例第11号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属するものとする。

みどり市減債基金条例

平成18年3月27日 条例第70号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月27日 条例第70号