○みどり市ふるさとづくり基金条例

平成18年3月27日

条例第72号

(設置)

第1条 住み良い地域づくり事業の円滑な執行を図るため、みどり市ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金の総額は、2億5,000万円以上とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立て相当額を増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用)

第4条 市長は、基金の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、ふるさとづくりの推進を図る事業に要する経費の財源に充てる。

2 基金の運用から生ずる収益は、前項の規定による処分をしない場合においては、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限りこれを処分することができる。ただし、処分後の額は、第2条第1項に定める額を下回ることはできない。

(1) 地域の芸術文化の振興を図るために要する経費の財源に充てるとき。

(2) 市の活性化につながる人材育成事業に要する経費の財源に充てるとき。

(3) 地域づくりの一環として人づくり対策事業に要する経費の財源に充てるとき。

(4) 地域づくり事業の円滑な執行を図るために要する経費の財源に充てるとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の笠懸町ふるさとづくり基金条例(平成元年笠懸町条例第7号)、大間々町ふるさと基金条例(平成元年大間々町条例第6号)又は東村地域づくり推進基金の設置及び管理に関する条例(平成元年東村条例第1号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属するものとする。

みどり市ふるさとづくり基金条例

平成18年3月27日 条例第72号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月27日 条例第72号