○みどり市小中地区むらおこし基金条例
平成18年3月27日
条例第73号
(設置)
第1条 小中地区(小中共有林を含む。)の地域活性化事業の円滑な執行を図るため、みどり市小中地区むらおこし基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 積み立てる額は、当該年度の予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、小中地区の要望による活性化を目的としたむらおこし事業を施行する経費に充てるものとし、その財源として全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。