○みどり市小中地区むらおこし基金条例

平成18年3月27日

条例第73号

(設置)

第1条 小中地区(小中共有林を含む。)の地域活性化事業の円滑な執行を図るため、みどり市小中地区むらおこし基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 積み立てる額は、当該年度の予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、小中地区の要望による活性化を目的としたむらおこし事業を施行する経費に充てるものとし、その財源として全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の東村小中地区村おこし基金条例(平成11年東村条例第1号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

みどり市小中地区むらおこし基金条例

平成18年3月27日 条例第73号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月27日 条例第73号