○みどり市地域福祉基金条例
平成18年3月27日
条例第76号
(設置)
第1条 市民の保健福祉の向上を図るため、みどり市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平31条例4・一部改正)
(積立)
第2条 積み立てる額は、当該年度の予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して市民の保健福祉増進を図る事業に充てるものとし、剰余金は、基金に繰り入れるものとする。
(平31条例4・一部改正)
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、目的に応じ必要が生じたときは、基金に属する現金を予算の定めるところにより処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の笠懸町地域福祉基金条例(平成3年笠懸町条例第20号)、大間々町社会福祉基金条例(平成3年大間々町条例第4号)又は東村地域福祉基金条例(平成3年東村条例第8号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属するものとする。
附則(平成31年3月29日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する改正前の第1条の規定によるみどり市地域福祉基金は、改正後の第1条の規定によるみどり市地域福祉基金とみなす。