○みどり市土地開発基金条例

平成18年3月27日

条例第77号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、みどり市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の総額は、5億5,000万円とする。

2 市長は、必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立て額相当額を増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の笠懸町土地開発基金条例(平成3年笠懸町条例第19号)、大間々町土地開発基金条例(昭和45年大間々町条例第19号)又は東村土地開発基金条例(昭和49年東村告示第9号)に基づく基金に属していた現金、有価証券、土地その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属するものとする。

みどり市土地開発基金条例

平成18年3月27日 条例第77号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月27日 条例第77号