○みどり市土地開発基金条例施行規則

平成18年3月27日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、みどり市土地開発基金条例(平成18年みどり市条例第77号。以下「条例」という。)第6条の規定により、別に定めがある場合を除くほか、土地開発基金(以下「基金」という。)条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基金の所管)

第2条 基金に関する事務は、財政課において所掌する。

(運用の範囲及び方法)

第3条 基金は、その資金を直接土地の取得のために運用するほか、当該土地に定着する物件の購入又はこれに関連する補償費等の支払について併せて運用することができる。

2 基金により取得した財産(以下「基金財産」という。)をみどり市各会計における事業の用に供するため処分しようとするときは、当該会計において、当該年度の歳出予算に計上して経理するものとし、当該処分価格は、前項の規定により運用した取得価格とする。

(取得の対象となる土地の範囲)

第4条 基金が土地を取得する場合の対象となる土地の範囲は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために必要な土地で、かつ、次の各号のいずれかに該当する土地に限るものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づき買取りを必要とする土地

(2) 地価が著しく高騰し、先行取得しなければ将来取得することが市にとって著しく不利になると認められる土地

(3) 市が特に必要とする土地で、緊急に取得しなければ将来取得することが困難と認められる土地

(4) その他市が特に先行取得する必要があると認めた土地

(繰替運用)

第5条 条例第5条の規定により基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用する場合において、繰替運用する期間は、年度を越えてはならない。

(基金台帳)

第6条 財政課長は、基金の状況を明らかにするため、基金台帳(別記様式)を備えなければならない。

(基金財産の管理)

第7条 基金財産の管理に関する事務は財政課長が行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、関係課の長に行わせることができる。

(準用規定)

第8条 この規則に定めるもののほか、基金に属する現金の出納保管又は収入支出の手続は、みどり市財務規則(平成18年みどり市規則第39号)の規定を準用する。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

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みどり市土地開発基金条例施行規則

平成18年3月27日 規則第48号

(平成18年3月27日施行)