○みどり市電源立地地域対策交付金事業基金条例

平成18年3月27日

条例第78号

(設置)

第1条 電源立地地域対策交付金事業を実施するため、みどり市電源立地地域対策交付金事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金の積立ては、電源立地地域対策交付金事業基金をもって積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金の属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、電源立地地域対策交付金事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の大間々町水力発電施設周辺地域交付金事業基金条例(平成15年大間々町条例第5号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

みどり市電源立地地域対策交付金事業基金条例

平成18年3月27日 条例第78号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月27日 条例第78号